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年末調整(副業あり)

二年ほど前からアルバイトでホステスをやっています。 春までは学生をしてて今年の4月からは別で正社員でも働いています。 もうすぐ年末調整の用紙の提出なのですが社会保険料控除のところに記入をした場合、確定申告では払っていることにできないのでしょうか? ちなみに正社員の給料よりもアルバイトの方が収入が多いです。 去年の収入で国保を払っているので夜をやっていたのがバレるのでできれば記入したくないのですが無理なのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>年末調整の用紙の提出なのですが社会保険料控除のところに記入をした場合、確定申告では払っていることにできないのでしょうか? いいえ。 源泉徴収票の「社会保険料の額」の欄に反映されます。 確定申告ではすべての所得を申告する必要があるので、源泉徴収票の添付が必須です。 申告書の「社会保険料控除」の欄に、源泉徴収票の社会保険料の数字を記入すればいいです。 >去年の収入で国保を払っているので夜をやっていたのがバレるのでできれば記入したくないのですが無理なのでしょうか? いいえ。 記入したくなければ記入する必要ありおません。 確定申告のとき、申告すればいいでしょう。 なお、バイト分の住民税の通知が会社にいきバレる可能性があります。 これを防ぐには、申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

確定申告では、すべての所得を申告します。 すべての所得には正社員の給与所得も含まれますし、そこで社会保険料控除を受けたら、年末調整でそれを考慮して精算されて、源泉徴収票が出ます(社会保険料控除の額も記載されます)。 確定申告では、当然その源泉徴収票の原本も提出するわけですから・・・二重計上してズルをしようなんて、無茶もいいところでしょう。 1.年末調整には記載せず、確定申告で記載する(年末調整では社会保険料控除をしなかったから) 2.年末調整で記載して、確定申告には書かない(てか、年末調整で控除は済んでいるので書けない) どっちかしかありません。

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このQ&Aのポイント
  • windows10のlenoVO IDEAPAD520で使用しているmdy11drskbkという光学式マウスの接続時にレシーバーユニットがUSB挿入時にドライバーインストールが開始されないトラブルが発生しています。
  • 光学式マウスのmdy11drskbkを使用している際に、windows10のlenoVO IDEAPAD520でUSBを挿入してもドライバーインストールが開始されず、正常にマウスを利用できません。
  • mdy11drskbkという光学式マウスをwindows10のlenoVO IDEAPAD520で使用していますが、USB挿入時にドライバーインストールが開始されず、マウスを正常に利用することができません。
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