• 締切済み

保険契約申込書が無くても契約は有効ですか。

k63366336の回答

  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.2

素人の爺です。 保険は契約ですので「手順を踏んで」意義を唱えなければ。 ましてや保険料を払っていまますので・・・「有効です」 保険会社は必ず「簡易書留」で保険証書と告知書の写しを送ってきます。 意義があれば「この段階」で意義を唱えるべきです。 ましてや保険料を払い続けることは「契約が成立している」証拠以外の何者でもありません。

midori118
質問者

お礼

回答、有難うございます。 私も、裁判で証拠が提出されるまでは、平成9年の保険は虚偽説明で加入したようだが、署名捺印したのは確かなので、しょうがないと諦めていました。 それにしても、身に覚えのない書類がゾロソロ出てきたのには、びっくりしました。 内部資料は、顧客の目にさらされることはないので、毎月保険料の数百円違いを細かくチエックしないと、外交員の偽造ヤリ放題です。

関連するQ&A

  • 自動車保険の次期契約の契約開始前の解約

    よろしくお願いいたします。 平成20年3月14日に満期が切れる自動車保険に加入中なのですが、現在加入中の保険会社と引き続き平成20年3月15(14?)日からの自動車保険の契約を行う申し込みを平成20年2月19日したのですが、2月21日現在、色々他の保険会社と比較した結果変更したくなりました。理由は、今結んだ次期契約の保険料(35000円)と、おなじ保険内容の他社の保険料が27000円と8000円違っていたからです。忙しさにかまけて、「はいはい」で電話契約ですませたつけなのですが、このように、次期契約の開始前にその申し込みを解約する場合、どのような問題(違約金など)が発生しますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 保険の申込み書類の印鑑や自署について

    昨日、ア○ラックの医療保険に夫婦で申込みをしました。 その際、申込み用紙に印鑑を押したのですが、どうも印鑑を押すのが下手で、二重になって欠けてしまいました(汗) でも一枚しか申し込み用紙がなかったので、しょうがないのでそのまま提出してしいました。・・・ あと、その申込み用紙の書類は自署ということなのですが、旦那が不在だった為、私が代わりに(私の字で)自分の分と旦那の分を記入しました。 もしいずれ、何かあって保険金を貰う事になった時、印鑑が不鮮明だからとか、自署したものではない等の理由で、保険料が貰えないという事はあるのでしょうか??? 気になって眠れません・・。どうか教えてください。

  • 契約不成立の申込書返却について

    アメリカンファミリーのガン保険の申込をしたのですが、告知内容で契約不成立になりました。 印鑑や病歴が書いてあるので、不成立なら申込書を返却してもらいたいと思って電話したんですが、「うちの資産です」「申込書(だけ)に返却しないと書いてある」(未確認です)と言われ断られました。 申込書に書いてあったのならしょうがないと諦めましたが、他社でも同じように契約不成立でも返却してくれないものなのでしょうか? また、「当社が発行した紙に記入しているからうちの資産」と言われたんですけどそうなんですかね。なんか変なの・・・

  • 民法 契約の”申込と承諾”

    民法の「契約の成立」で、”申込と承諾”の箇所に関してわからない箇所があります。 521-(2)(承諾期間の定めのある申込)で、  申込者か前項の期間内に承諾の通知を受けさるときは申 込は其効力を失ふ とありますが、そもそも、申込者の申込が相手方に到着し、相手方が承諾の通知を発したときに、契約は成立する(526)ので、申込者が、承諾期間内に承諾の通知を受けなくても(=承諾通知が申込者に到着しなくても)、 契約は成立するので、”申込は効力を失う”という文言は矛盾しているのではないですか? また、522-(2)(承諾延着とその通知)の  申込者か前項の通知を怠りたるときは承諾の通知は延着 せさりしものと看做す という条文は、”承諾者の意思を優先”と考えていいのでしょうか? 最後に、527-(2)(申込取消しの延着と通知)  承諾者か前項の通知を怠りたるときは契約は成立せさり しものと看做す という条文は、”申込者の撤回の意思を優先”と考えていいのでしょうか?

  • 義母が勝手に契約した主人の保険

    平成13年のことになりますが、主人は失業し支払いが厳しくなったので保険を解約したと思っていたのですが義母が支払いを引き継いで継続させてくれていました。しかし支払いだけを続けてくれていたかと思っていたのですがこの時転換させられており、主人は保険が継続していたことすら知らなかったので、義母がすべて契約書を書いたかと思われます。この転換契約の2ヶ月前に主人は痛風の投薬治療をうけておりますが義母は発病前から加入していた保険を継続させただけだと思っておりますのでこの転換時の告知は正確になされていない可能性があります。当時の契約書の控えももうないので告知が正確か、誰の筆跡で契約されたのか調べようがありません。 そこで、 (1)契約者本人(この場合主人)の自署押印でない契約書のこの保険は有効なのでしょうか? (2)誰の筆跡で契約されたのか、また告知がきちんとされているか調べたいのですが当時の契約書を保険会社に頼んで見せてもらうことはできるのでしょうか? (3)もし契約書を確認でき、痛風の告知がされていない場合(痛風は5年前にすでに完治)この保険はやはり無効なのでしょうか? この保険は今年に入ってからも転換の説明がなく転換契約させられたので取り消し請求をおこなったばかりです。5年前にも同じように転換させられていたことが偶然わかり、愕然としました。5年前も今回も義母は転換契約だということは分かっていましたが転換=保障は途切れることは説明がなく知らなかったようです。どうも今の担当支部は充分な説明をしないで転換契約のみしか提示しないので信用できません。支部・支社を変更したくお願いしましたができないようなことを言われましたが担当支部の変更ってできないものなのでしょうか?

  • 知らぬ間に養老保険が消滅して違う保険が新規契約になってた不思議?

    知らぬ間に養老保険が消滅して違う保険が新規契約になってた不思議? 謎を解いて教えてください。 問題が生じたので、保険会社から生命保険の申込書を取り寄せたところ、知らない間に、加入していた「養老保険」が消滅して「ダイヤモンド保険ゴールド」が新規契約になっていました。 確実ではありませんが、営業員が「入院特約を付加してほしい」と勧誘してきたことから応じて申込書を書いたことがあるので、このとき差替えが行なわれたのだと思います。 取り寄せた申込書と告知書の筆跡は私のではなく、完全に偽造されています。 偽造申込書には、「改訂」というゴム印が押してあり、「改訂申込書ですので至急ご決定ください」との記述があります。 このため、改訂前の申込書を請求をしたところ、保険会社は、「改訂申込書の内容で契約した後、廃棄しているのでありません。」と回答しています。また、偽造の抗議に対しては、「既に十数年前のことであり、あなた様の筆跡か第三者の筆跡であるかは弊社としては判断いたしかねます。本件契約があなた様のご意思に基づく契約であったと判断いたしております。」と回答し、さらに、以前に契約が存在していたの抗議に対しては、「『ダイヤモンド保険ゴールド』以前の契約は存在していません。」と回答しています。※私の手元に以前の契約の存在を証明できる証拠がないのが残念でなりません。 〇偽造された申込書の契約内容は以下のとおりです。 契約日   昭和57年4月24日 主契約   保険金100万 保険料1990万 定期特約II 保険金1400万 保険料7840万 入院特約  保険金40万 保険料1964円 〇昭和61年の時点の契約要項照会では、約14万円の解約返戻金があるようになっています。 不思議1 一体、養老保険の積立金はどこへ消えてしまったのでしょうか? 不思議2 なぜ、転換をしないで、前の契約を消滅させてしまったのでしょうか? もう大分前のことなのですが、思い出すたび不思議でくやしくて仕方がないので、どうか、この謎を解いて教えてください。

  • 保険契約について

    平成2年1月に第一生命の生命保険「リード21」を「積立プラス一生涯保証コース」として契約致しました。今回、現時点における保証内容を確認したところ(1)60歳時一括受取金額は契約時772万円に対して現在は324万円(2)60歳からの10年間年金年額は契約時56万円/年に対して現在は37.7万円/年と大幅に変更となっています。また、現在までの払込保険料は425万円で仮に現時点で解約すると精算金は217万円しか戻らないとの旨。これは、第一生命の契約違反として法的に争うことは可能でしょうか?ご教示願います。ちなみに、第一生命からの本契約内容変更についての説明は、今まで一切ありませんでした。

  • 契約の申込か申込の誘引かにつき、文言と実態(当事者の通常の意思)と、どちらが優先すべきか?

    契約の申込と申込の誘引について、いろいろ考えさせる事例に出会いました。効果の違いはハッキリしているんです。契約の申込なら、相手の承諾で直ちに契約が成立しますが、申込の誘引なら、相手が申し込んで、こちらが承諾して初めて、契約の成立です。 しかしながら、どちらに当たるのか、微妙なケース、とりわけ文言上は申込の誘引と捉えられるが、実態としては申込だと捉えられるケースが多々あるようなのです。 例えば、楽天オークション。多くのショップが、商品ページで、契約の成立はショップが承諾の通知を発してからだと書いています。しかし、ショップは特段の事情がない限り、注文したら販売を拒否することはありません(受注数もデジタル管理することが可能なシステムになっています)し、注文した側としては、これで買ったというのが一般的な購入者の意思でしょう(楽天で注文したが売ってくれるかは不確定だ、とは通常考えません)。 このようなケースでは、文言と実態と、どちらを優先して解釈すべきなのでしょうか?楽天における出品が申込の誘引なら、私が「購入」しても、売るも売らぬもショップの自由、ということになりますが…。

  • 保険の契約書の契約内容を無断で書き換えられました。

    現在海外留学中です。 留学に当たり、留学生保険4年分を申し込み、保険料も4年分支払いました。 しかし、最近になり、契約証を確認してみたところ、加入年数が2年、領収金額も2年分となっていることが判明しました。 契約時に、代理店が保険会社に提出をした申込書の控えを、保険会社より取り寄せたところ、その筆跡は私のものではありませんでした。 私が代理店に申込書を送った後、代理店側が故意に書き換えたものと思われます。 もちろん、契約者本人の署名欄も代理店側が記入をしていました。 契約者本人に無断で、契約内容を書き換え、署名をし、それを保険会社に提出することは罪になるのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いします。

  • 保険契約時の代筆・その他は、法律違反?

    父親名義の保険があります。(正確に言えば共済です) 契約時の手続きとしては、先ず、担当者が電話で母親に内容説明して、母親が加入の了解をしました。 そして、自宅に訪問することなく、担当者自身が申込書に父の名前を書き、印鑑も担当者自身が用意して押していました。 保険料は口座から引き落としされていました。 その後、私がたまたま証券を見つけ、父に聞いてみたところ、この共済に加入していることは知りませんでした。 母に聞いてみたら、電話があったので加入したと言いましたが、父親の名義になっていたことは知りませんでした。 それで、私が共済団体に問い合わせたところ、不十分な説明だったことは不適切だったが、母親の了解を得たので問題ないとの回答でした。 また、契約者自署欄の代筆と、担当者が自分で用意した印鑑を使ったことについても、大して悪くないような言い方で、さほど問題視していない様子でした。 そこでお聞きしたいんですが、契約者本人ではなく、配偶者のみへの説明による契約手続きについて、共済団体、若しくは、その担当者は法律違反ではないのでしょうか? それに、担当者による申込書への代筆と印鑑、この件も法律違反ではないのでしょうか? もし法律違反であるならば、どの法律か教えて下さい。 法律にお詳しい方、お願い致します。

専門家に質問してみよう