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公正証書作成時、慰謝料や財産分与の記載ご教示下さい

似たような方の質問を見かけ、気になりましたので私も質問させてください。 夫に離婚してほしいと言われています。 共に30代後半で私は専業主婦、夫は会社員として年収800万です。 最近住宅ローンを完済したことも有り、預貯金が無いんですが、夫は「5~6年かけて2000万を貯金し、それも含めてその時点での全財産を譲るからその時に離婚してほしい。」と言われています。全財産は、概ね今の自宅マンションと家財一式です。 夫が離婚を考えるようになったきっかけは、仕事で知り合った取引先の女性と不倫関係になったためで、その決意はとても固く、夫は仕事人間の部分が強く、余計にのめりこんでしまっています。正直私は離婚したくないのですが、夫の性格からすると受け入れざるを得ない状態です。 上記の財産を譲る話も、不倫をしているにも関わらず、私に親兄弟がいないのと、社会人経験がないため、将来の生活を心配して言ってくれたのだと思います。 私には夫や不倫相手を訴えたりするつもりがないので、受け入れる場合、夫が言う内容の通り公正証書を作成することになりそうです。ただその中で一点だけ気になる事があります。夫が「カードローンで最大800万借りることができるかもしれないから、それと合わせて2000万貯まった時点で支払う。そうすれば離婚の時期を少しでも早められる」と言っている点です。 それで質問の本題なのですが、公正証書を作成する際に、 全財産とは最初の言葉の通りであれば、「マンション」「家財道具一式」「現金2000万」を記載してよいのでしょうか? それともカードローンで夫が借りたお金を含めた「2000万」分は、慰謝料の扱いで受け取れば良いのでしょうか? 財産分与なのか、慰謝料なのか、はっきりしないままだと、後になって事業に失敗したので返してほしい、といった話をされると私自身どうにもならなくなるので、そうったことは避けたいことだと考えています。どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>公正証書を作成する際に、全財産とは最初の言葉の通りであれば、「マンション」「家財道具一式」「現金2000万」を記載してよいのでしょうか? 公正証書で金銭以外の不動産や動産を贈与すると言う文言があっても強制執行できないのでナンセンスなことです。 だから、なるべく、即、解決できるようにした方がいいです。 どうしても将来のことを記載したいならば、それでもいいですが、不履行の場合、再び、訴訟の必要があるのでご承知のうえそのようにして下さい。 なお、公正証書ですと法律的に間違いないように記載するので、私文書より公正証書の方がいいです。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

年収800万円なら、カードローンで800万円も借りることはできないと思いますが・・ ま、それはそれとして、 >全財産とは最初の言葉の通りであれば、「マンション」「家財道具一式」「現金2000万」を記載してよいのでしょうか? ●家財道具一式というのは、そのマンションに据え付けてある電化製品などを言うのでしょうね?だとすれば、貴金属類などは対象外となってしまいますが、大丈夫ですか? >それともカードローンで夫が借りたお金を含めた「2000万」分は、慰謝料の扱いで受け取れば良いのでしょうか? ●2000万の慰謝料はさすがに高すぎますね。財産分与、離婚後の生活補償も含んだ金額とした方がいいと思います。 >はっきりしないままだと、後になって事業に失敗したので返してほしい、といった話をされると私自身どうにもならなくなる・・ ●どんな名義のお金であっても言うひとなら言いますよ。 たとえ返して欲しいと言われても、返す義務はないです。 なお、公正証書作成に当たって、公証人は法律の専門家ですから、作成段階で公証人に相談されてもいいのです。

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