• ベストアンサー

著作権上の問題ありや?

私は今、高校時代の同窓生のOB会の会長をしています。OB会員は30名ほどです。 年2回ほど飲み会をやったりしています。 私は音楽好きで、レコードやCDをたくさん持っています。 ところで、このたび、上記レコードやCDに収録されているクラシックやナツメロを適当に見繕ってパソコンを使って抽出・編集し、3枚のCDにまとめ上げようと考えています。 で、質問ですが、この3枚のCDを、希望するOB会員に順次無料で貸し出すことは、著作権上、問題があるでしょうか。あるいは、3枚のCDに編集すること自体がそもそも違法行為になるのでしょうか。

  • gihun
  • お礼率83% (230/275)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#205450
noname#205450
回答No.5

ごく親しい友人とは5名程度で家族に準ずる親密さかつ閉鎖性が求められます 書かれてる内容からすると人数も多くそこまで言える間柄ではないように思います よって著作権に違反する可能性が高いのではないかと考えます

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご見解、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.6

私は違反行為になると判断しますが、JASRAC等へ問い合わせされるのが間違いないと思いますよ。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 『私の言うOB会員は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を逸脱しているので違法である』、というご意見が、どうも多数派のようですね。 結論が見えてきた気がします。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.4

>希望するOB会員に順次無料で貸し出すことは、著作権上、問題があるでしょうか。 はい、あなたは著作権権利者や管理者ではありませんから >枚のCDに編集すること自体がそもそも違法行為になるのでしょうか。 そうですよ

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 著作権法30条しか見ていませんが、その限りでは、家族内で使用するなら、CDの複製は違法ではない、と読めるのですが・・・。それとも、単なる複製でなく「編集」だから違法なのでしょうか。 それと、「あなたは著作権権利者や管理者ではありませんから」ということですが、家族もしくはそれに準じる身内に使用させることも、私が著作権権利者や管理者ではないので「ダメ」ということでしょうか。

noname#205450
noname#205450
回答No.3

編集は特に問題はないです そして著作物の私的使用の範囲がどこまでかってのが結構難しい問題なんですが、 判例から家族の人数と同程度(5名程度)のごく親しい友人間での貸し借り程度なら私的利用に含まれると判断されてます 希望するOB会員というのがどの程度親しいのか分かりませんが、それほどつきあいがないとか人数が10人以上とかになると私的利用にあたらずに著作権に違反することになる可能性が高いといえるでしょう

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >それほどつきあいがないとか ↑ 「同窓」であるがゆえに本人の意思に関係なく自動的に会員になっているわけではなく、OB会の趣旨に賛同してメンバーになった学友のみで構成されています。飲み会などの行事には常に6割程度以上の出席はあります。 >人数が10人以上とかになると ↑ 本件例では約30名です。ただし、何人くらいが希望するか分かりませんが…。

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.2

編集まではいいですが、貸し出しは問題ありですね。 私的に複製したものは家庭内での利用以外は禁止されています。 (著作権法第30条)

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 OB会長である私が音楽CDをリッピング・編集してCD-Rにまとめ上げる行為自体は何ら違法ではないが、そのCD-Rに関し、下記(1)(2)が同時に成立する場合は違法になる、という理科でよいでしょうか。 (1)著作権者の死亡後50年経過していない曲が含まれている。 (2)その複製CD-Rを「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を逸脱して使用する場合。 つまり、本件の場合、「OB会員数十名」というのが「これに準ずる限られた範囲内」と認められるか否かが最大の争点であり、貴見は、「範囲を逸脱している」と結論付けられたわけですね。 なお、上記(1)の条件に関しては、まだ作曲者なりが生存中のもあり、本件CD-Rが(1)の条件に該当していることは間違いありません。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

私の考えすぎかもしれませんが 著作権もそうなんですけど 貸与権・・・著作者の許諾なく著作物の貸与(レンタル) は、できない(貸与禁止権)。 また 著作者は貸与許諾した著作物について 報酬請求できる(報酬請求権)。 ってのがあって、逆に考えると レンタル屋さんは、この貸したことによるお金を きちんと払っているので、商売できる。 作品を公衆に貸し出す時に発生するので OBが公衆か?どうか? OBと公衆は違うので、違法ではない。 3枚のCDに編集することは、当然に違法でない。 今もなお著作権が生きているか?すべて調べることは 不可能ですから OBは公衆とは言えない理論 として 私は、違法じゃない・・・そう考えました。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 法律面で整理すると、下記(1)と(2)を同時に満たす場合に限り違法になる、ということですね。 なお、CDのリッピング・編集作業自体は何ら違法ではない、ということですよね。 (1)著作権者の死亡後50年経過していない。 (2)公衆に貸し出す(有償・無償を問わず)

関連するQ&A

  • 著作権の切れたレコードをCD販売したい

    著作権法で定められている著作権保護期間、発売後50年を経過したクラシックのレコードをCDにして販売したいと思っております。 レコードからの録音や加工は全て当方で実費負担します。 無料配布やBGM利用では著作権使用料の支払いがどこにも発生しないと思うのですが、音楽CDとして商品化する場合は問題があるのでしょうか? 全著作権保護期間が終了しているレコードのみを対象としています。 詳しい方お知恵をお貸し下さい。

  • 著作権料の支払いについてどうしていいのかよくわかりません

    自分で撮った写真を編集しスライドショーを作りました。 それをDVDにしたいのですが、BGMとして購入したCDから何曲かをつかいたいと思います。そして、それを無償で100人弱に配布したいと思っています。 著作権協会の「試算」をしてみると3000円弱という数字が出てきました。 またこの他にも「隣接権」というのがあってレコード会社の許可がいるということもわかったのですが、その許可のためにお金がいるのかとか、具体的にどのように進めて行けばいいのかというのがはっきりわかりません。 いろんなページを見れば見るほどわからなくなってきてしまいます。 著作権協会に登録されていない曲だったらどうなるのかなどもわからないです。登録されているとしたらCDに印刷されているJRC(******)の数字で判断すればいいのでしょうか? ネットで購入したものにはそのような表示がないのでどうすればいいのかもわかりません。 レコード会社へはネットで連絡すればいいのでしょうか? 基本的なところから全くわかっていないので、1から教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

  • 動画サイトの複写<著作権>

    初めまして。宜しくお願いします。 動画サイト(Youtube、ニコニコ動画)では、いろいろな動画(音楽)が投稿されていますが、 これらをipodやCDに焼けるソフトがありますよね。 投稿されている動画の音声抽出したものを複写し、個人的に楽しむ(車や室内で流す)という行為は、著作権法違反になるのでしょうか? いろいろ検索してみましたが、「違法になる」という回答もありましたが 「~の音声抽出が出来ない」という類の技術的質問に皆さん普通に回答されています(著作権法違反だったら答えてはいけないルールですよね) やはり私的に楽しむ程度ならいいのでしょうか? 著作権にもCDコピーにも無知で、本当に初歩的なことですが、宜しくお願いします。

  • youtubeの著作権について教えてください

    これからyoutubeに好きなアーティストの音楽を投稿しようと思っています。 でもこれって違法なんですよね・・・ youtubeを見てみると、そうしてる人は沢山いるので どうしようか迷っています。 自分の手順としてはこうです。 CDをレンタル>家でCD-Rに焼く>それをwindowsムービーメーカーで編集する> 保存したファイルをmp3に上げる>youtubeに投稿する・・・ という手段を取ろうと思うのですが、 これはやはりマズイのでしょうか。 よく他の音楽の動画は著作権違法で、その動画が削除されていますが 捕まったりするわけではないからいいかな、なんて思っているのですが 実際はどうなのか教えてください。

  • 絵画と音楽の著作権について

    お尋ねしたいことがあります。 17世紀~18世紀にかかれた絵で 大きな美術館に所蔵されている絵画を 自分のホームページ上で壁紙として使用したいと思っています。 壁紙ですので当然元の絵よりもかなり薄くいたしますが 作品自体に加工はしません。 作者没後50年(65年のケースもあり)で著作権はなくなると聞いておりますが たとえばその写真をある絵画の複製を売っているショップの作品見本をコピーして持ってきてしまっても それは違法にならないのでしょうか? また、画集、ポストカードからのコピーはどうでしょうか? 以前に著作権がなくなったものの画集のコピーは違法にならず その絵画を撮った人間にも著作権は発生しないと聞いたのですが・・・。 またクラッシック音楽の著作権はどうなっているのでしょうか? たとえば配布している(自分で弾いているなど)で 所からのDLは可能として CDからなど取り込むのはその演奏者が 没後50年絶たないと使用できないということでいいのでしょうか? 著作権について詳しい方どうかお教えくださいませ。

  • 著作隣接権と違法ダウンロード刑事罰化

    著作隣接権を侵害してアップロードされたCD音源を知りつつダウンロードすることは著作隣接権侵害になりますか? 著作権については問題ないので、著作隣接権だけを考えてください。 著作権切れのクラシック音楽を演奏し、録音した音源を有料でCDにし、販売されているとします。このCD音源が違法にアップロードされていた場合、それを知りつつダウンロードすることは既に施行されている違法ダウンロードの罪にあたりますか? 私は著作権と違い、著作隣接権は該当しないのではないかと思うのですが。 著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画 「著作隣接権を侵害する自動公衆送信」←違和感を感じる人はいないですか?

  • 自主制作映画につける音楽の著作隣接権について

    現在自主制作映画を制作中です。その中で著作権は消滅しているクラシック音楽を挿入歌として使いたいのです。音源は市販のCDからです。 この場合、そのCDの演奏者やレコード会社に対して事前に承諾を得なければいけないのでしょうか?それともそのまま使っても良いのでしょうか? 学校の課題ですので、それで商業活動をするつもりはありませんが、自主制作コンペティション等には出したいと考えています。 イマイチよく著作隣接権について解らないので質問させていただきました。

  • これは著作権違反行為ですか?

    お世話になります。 市販のCDに収録されている音楽を、個人編集の映像の BGMとして使いたいと思っています。 編集した映像はVHSにダビングして数十人に配布される 予定です。VHSを販売するという形式は一切とりません。 ただ個人鑑賞の範囲で、不特定の場所で上映される可能性は あります。その上映において上映会費をとるといったことも 絶対にありません。 これは著作権に違反しているのでしょうか。 いろいろと調べてみたのですがどうにもわからず足踏み状態です。。 どなたか適切なアドバイスをお願いいたします。 よろしくお願いします。

  • 本の著作権表示とCDの著作権表示の違い

    専門家か経験者にご教示いただきたいのです。書籍の場合の著作権の表示は「マルC+発行年・著作権者名」が普通で,このCはoopyrightの意味だと分かるのですが,レコードやCDの場合は昔から「マルP+制作年(+制作会社名はあったりなかったりです)」というのが多いようです。このPは「phonograph」を意味すると聞いたのですが,これは作曲家・作詞家という著作権者だけでなく,歌手・演奏家・制作従事者などの隣接著作権者も含めた著作権表示だと考えて間違いないのでしょうか。その場合の有効期限はどうなるのでしょうか。発売から何年とかいう規定ですと,本人が生きているのに権利が失効するということもあり得るわけですね。書籍の場合は本人没後50年とかで分かりやすいのです。音楽でなくて,語学の教科書に発音やスキットの音声を収録したCDをつけて発行するのですが,教科書本体はマルC表示,CDにはマルP表示ということになるのでしょうか。

  • 自主制作映画の音楽使用について(著作権)

    自主制作でショートムービーを作りました。 映画祭やフィルムコンテストに応募しようと思っているのですが、使用したいと思っている既成楽曲(1曲だけです)の著作権許可について困っています。 楽曲は、アメリカの女性グループの曲で、CD(レコードでしょうが)の発表は1973年です。 JASRACに問い合わせた所、その楽曲は、JASRACで著作権管理をしていないとの事でした。 以下、私がたどった経緯です。 ----- ・JASRACのデータベースでは、その曲の作曲家・作詞家の方のお名前しかでてこない(同じアーティストの同じCDに収録されている曲でも出版社名が登録されているものもありました) ・CDを出しているレコード会社に問い合わせたところ、そのレコード会社では著作管理をしておらず、連絡先等も分からないと言われた ・EXCITEの着メロ配布ページで、その曲の着メロが配布されていた。 ----- アドバイスを頂きたいのは以下の点です。 1、その楽曲の著作権の持ち主をたどり、交渉するにはこの後どのような手段があるでしょうか。 2、映画祭に出品時・出品後にその映画祭の事務局などで著作権許可をえる手続きをしてもらえることはあるのでしょうか。 3、個人の方が著作権を持っている場合、著作権料などはどのぐらいの金額が考えられるでしょうか。 マチマチだとは思うのですが、参考にさせていただければと思っています。 #できれば差し替えることなくその曲を使用したいと思っているのですが。。JASRACでダメとなると、どうしても英語交渉になることが予想され、それはそれで頭を悩ませています。自主映画制作に関わる著作権などに詳しいサイトなどがございましたらあわせて教えていただければと思います。。 アドバイスをお待ちしております。どうぞよろしくおねがいします。