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ハワイ 就労ビザ取得方法

こんにちは、私は来年高校卒業の18歳です。 私は来年の11月にハワイに行ける機会ができたんですがその理由はといいますと、 私の母の婚約者(アメリカ人、軍人)が来年の11月頃から3年間ハワイの基地に行くと言うことで私は英語に興味があって喋れるようになるのが夢なのでそれなら私もハワイで働きながら一緒にくらしたい!ってなったんです。 ですが、海外で働くのは就労ビザが必要としりました。だけど調べてみると大学の学歴?やらなんだか取得条件がいろいろあって、高卒の私は取得することができないのかな?と不安になりました。 だけど婚約者の子供ということでもしかしたら取れるのかな?とも思ってどうすればいいんだろうと困ったのでこちらでみなさんに教えてほしくて書き込みました。 長くなりましたが、大学の学歴がないと就労ビザは取得できないのか、婚約者の子供なら取れたりするのか、バイト的なのはできないのか、観光ビザでとりあえず3ヶ月の間に現地でどうにかすることは可能なのか、語学力はまだスムーズには会話できないが大丈夫か、こちらの方に対していろいろ教えていただきたいです、質問が多くてすみません。おねがいしますm(._.)m

みんなの回答

  • ybnormal
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回答No.3

しまった、間違えた。 F2BではなくてF2Aでした。

  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.2

細かい話ですが、ちょっとだけ訂正します。 現時点でF2Bは2013年1月分の処理をしているので、このまま状況が変わらなければ永住権の取得には2年弱くらいかかると考えてください。 まあ、こんな表いきなり見せられても何のことやらわからないかも知れませんが、一応貼っておきます。 http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin/2014/visa-bulletin-for-september-2014.html 最初の表のF2Bの行、All Chargeability Areas Except Those Listedの列、が日本人の永住権者が未婚の子供をスポンサーするケースで、現在は2013年1月ごろに申請されたPetitionの処理をしていることがわかります。

  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.1

米国では永住権(グリーンカード)を取ることができれば就労は自由にできます。あなたのお母さんは、米国市民の配偶者として永住権を取得することができますが、ここで問題はあなたが米国市民の配偶者であるお母さんの子供として永住権を取得できるかどうかです。米国市民がStep child(配偶者の子供、つまりあなたのこと)に対して永住権をスポンサーするにあたって必要とされる要件の一つは、Step childが18歳になるまでにその親と米国市民の結婚が済んでいなければならないという点です。要するに、あなたが18歳になる前に、あなたのお母さんとそのアメリカ人が結婚をしていれば、あなたはお母さんと一緒に永住権を取得できたわけですが、現在18歳でお母さんが婚約中となると残念ながらこの要件を満たせません。 いちおうUSCISの関連するページへのリンクを貼っておきます。これはK3/K4ビザについてですが、K3/K4は永住権を取ることを前提として発行されるビザなので、K3/K4を永住権で置き換えても同じことです。 http://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/k3-k4-visa/k-3k-4-nonimmigrant-visas Note: In order for a K-4 who is a step-child of a USC to immigrate as a relative of the USC step-parent (whether through adjustment of status in the United States or an immigrant visa abroad) the marriage between his or her parent and the USC must have occurred before his or her 18th birthday. あと、短いですが米国市民がStep childの永住権をスポンサーするケースについて話している移民弁護士の動画です。上のUSCISの要件と同じ話をしています。 http://www.youtube.com/watch?v=QpUF9KZ6-dI そういうわけで、あなたの場合は永住権をすぐにとることはできませんが、あなたのお母さんが永住権を取れば、お母さんがスポンサーとなってあなたの永住権を申請できるようになります。この場合、永住権者の未婚の子供としてのカテゴリー(F2A) になるので、少々時間がかかります。先月のVisa Bulletinによると、現在F2Aは2013年分を処理しているので最短でも一年くらいはかかるとみてください(以前は5年待ちくらいだったので、今後の状況によっては長く待つことにならないとも限りません)。 そういうわけで、今すぐ就労するにはあなたの場合は一般的な就労ビザが必要で、お察しのとおりもっとも一般的なH-1Bは4年制大学の学位を持っていることが最低条件ですから、高校卒業だけではその要件を満たせませんし、そもそもH-1Bは近年競争が激しいので大学の学位を持っていても必ず取れるというものではありません。あなたのケースは、現在の状況では、お母さんに永住権をスポンサーしてもらうのがおそらく最短コースだと思います。 一度移民弁護士に相談してみるのがいいと思いますが、原則的には上に書いた通りです。

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