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家事審判

law_amateurの回答

回答No.1

 手続をきちんと確認してください。弁護士を委任したのですから、本来は、自分の弁護士に確認すべきことです。  子の引き渡しを求める審判を申し立てられたということですね。  1回目の出頭期日を無視したということですが、その期日は、審判の手続の期日ですか、それとも、調査官の調査の呼び出しですか。あるいは、審判前の保全処分のための審問期日ですか。いろいろの場合が考えられます。そのことは、あなたの弁護士が裁判所の記録を閲覧して把握しているはずです。  いずれにしても、審判前の保全処分が出て、子供を妻の側に戻せという命令が出されたということですか。それならば、子供を妻の側に戻さないと、あなたに強制執行がなされて、子供を強制的に妻の側に連れ戻されることになります。  しかし、審判前の保全処分は、最終処分である審判とは異なり、本審判がなされるまでの仮の状態を作るものです。これによって、最終の結論が決まるものではありません。  審判前の保全処分は、即時抗告も棄却されて、争えなくなっています。その後に、準備書面や証拠を出したからといって、保全処分が覆ることはありません。  ただ、審判前の保全処分は、仮のものであって、まだ、本案(裁判の本体部分)について結論が出たわけではありません。調査官調査が行われたということは、その本体部分を裁判官が審理するために、裁判官に情報を提供するために行われるものです。  調査官の調査報告が裁判官に提出されると、審判の手続の期日が指定されて、呼び出しがあります。ここで、調査官の報告書と、あなたと妻の側が出した書面や証拠が取り調べられ、審判の日が告知されます。  これが原則です。しかし、それでは後々に強制執行とか面会交流などの問題が生じますので、多分、調停で話し合いをしないかという提案がなされることと思います。  調停の提案に乗るかどうかは、あなたの自由です。しかし、4歳程度の子供であれば、監護者は母親の方が圧倒的に有利です。仮に母親が不貞をしていたとしても、そのことから、直ちに子供の養育に不適であるという結論にはなりません。基本的には、あなたの側と妻の側の子供の養育に関する事情を調べて、より適した方に監護権が認められます。  妻の不貞は、妻に不利益な事情ではありますが、従前は、妻がもっぱら子育てを担っていて、不貞をしたからといって子育てに支障が生じていなければ、不貞の事実は、そんなに子育てにとって不利益な事情にはなりません。他方、妻に嘘を言って、きちんと話し合いをせずに子供を連れ出したという行為は、人格的な問題があることを伺わせる事情として、あなたに不利益に働きます。  ともあれ、調査官の調査報告書は、たいていは閲覧可能ですから、そこに何が書かれているかをよく読んで、弁護士とともに対応を考えるしかないでしょうね。

pandapandapa
質問者

補足

回答ありがとうございます 一回目と言うのは 妻側から保全仮処分を求めた審判で 調査官や裁判官、妻代理人が出席 これに私は無断欠席をし、反論書を提出しなかったので、保全が妻側にでました 抗告期日は僅かでしたので 本人訴訟で抗告しましたが 棄却されました。 本案結審は決まっておる状態で もう目前です 目前ですが雇った弁護士に準備書面を書いてもらい 提出しました 調査官報告書はこの月半ばだと聞いておりましたがまだです。 相手方の方で住んでいた時は保育園に入れておりましたから 私も先日入園させました 相手方幼稚園にはまだ在籍している状態です 半年、養育をしているので現状維持もあり得るかと思いますが、私は今、仕事を欠勤しています 不利ですか?

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