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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の生命保険証書について)

生命保険証書の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険証書で被保険者は私なのですが、契約者の名前が母親になっている場合は年末調整で私が使うことはできませんか?
  • 去年は契約者は私だったのですが、間違って契約者の名前を変えてしまったのですが。
  • 会社に持っていく期限までに間に合わなかったら、自分で年末調整をするんですよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.1

生命保険証書で被保険者は私なのですが、契約者の名前が母親になっている場合は 年末調整で私が使うことはできませんか?> 生命保険料控除は、被保険者や契約者には関係なく、保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。自分以外のカード払いや銀行口座引き落としでなければ、特に問題はないでしょう(もし違っていても、控除証明書では分からないしょうが…)。 会社に持っていく期限までに間に合わなかったら、自分で年末調整をするんですよね。> 年末調整は会社がするものであって、あなた個人では出来ません。なので、翌年確定申告して控除することになります。 この場合は源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報と生命保険の控除証明書をもって税務署に行けば良いです。還付申告なので税務署が混み合う2/16を待つ必要なないので、年明け早々に行くことをお勧めします。

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>年末調整で私が使うことはできませんか? できます。 貴方がその保険料を払ったのであればですが。 生命保険料控除は、その保険料を払った人が控除を受けられます。 契約者、被保険者がだれかは関係ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 >会社に持っていく期限までに間に合わなかったら、自分で年末調整をするんですよね。 「年末調整」ではなく「確定申告」です。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>年末調整で私が使うことはできませんか? 「生命保険料控除」のルールはけっこう分かりにくいので、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」に確認したほうが無難かと思います。 なお、確認したときには、「職員さんの所属部署と名前」くらいは控えておいてください。 たとえば、「実は職員さんの説明が間違っていた」としても、「誰に聞いたか分からない」では、「本当に確認したの?」と思われてしまっても仕方がありません。 もちろん、「税理士」に相談してもかまいません。 (参考) 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>……生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。 >>この生命保険契約等については、【その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合】は、【払込みをする者又はその配偶者)でなければなりません】が、【必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません】(所得税法第76条第5項)。 >>したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。 >>なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 --- 『生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >>……これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… >会社に持っていく期限までに間に合わなかったら、自分で年末調整をするんですよね。 いえ、「年末調整」は、「給与の支払者(≒会社)」しかできませんので、【納税者自身】が行なうのは「所得税の確定申告」です。 なお、「年末調整のタイミング」は、「会社の事務処理の都合」によって決まるものですから、(会社次第ですが)「少し待ってもらう」こともできます。 --- ちなみに、「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」は、「1月1日から5年間」いつでも行なうことができます。 また、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 (参考) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ 『妻が契約者で保険料は夫が払っていたら?|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/178829/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

生命保険で「契約者」とは、お金を払う人の事です。 ですから、契約者が控除を受けることができます。 形式的に「契約者」は違うが、明らかに自分が払っているということを証明できれば、控除を受けることが出来るのですが、会社では受け付けてくれないと思います。 会社が行うのが年末調整。 自分で行うのは「年末調整」ではなく、「確定申告」です。 確定申告は、年が明けたら源泉徴収票を発行してくれますので、それと自分の振込口座が分かるものを持って、税務署に行きます。 申告用紙の記載方法が分からない人に対しては、通常の受付期間よりも早い時期に税務署が説明しながら教えてくれます。 その期間は、大体2月に入ってすぐの場合が多いですから、問い合わせると良いです。 通常の受付期間である2月15日を過ぎると、とんでもなく多くの人が押し掛けるので、早い方がよいです。

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  • LILZE
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.2

こんにちは。 生命保険控除の条件は、契約者が誰かという事ではなく、保険金受取人が誰になっているかです。したがって、保険金受取人が保険料負担者、またはその配偶者、その他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)に指定されていれば控除を受けられます。 以上より、質問者様が使うことは可能ですよ。

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