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慰謝料請求を直談判したら脅迫罪?

弁護士に依頼して、元夫に対して離婚慰謝料請求の裁判で勝訴しました。 ところが、弁護士が何度か支払い通知を郵送したそうですが、無視され続けています。 婚姻関係にあった時に使用していた銀行口座を強制執行しましたが、既に解約されていて無駄に終わりました。 手当たり次第に銀行の強制執行ができれば良いのですが、そこまでの資金もありません。 弁護士は慰謝料が取れないと思っている為なのか、消極的で「郵送の通知も無視だから、電話しても無駄でしょう」「強制執行し続けるか、お金が勿体ないなら案件終了しますか?」と問われている段階です。 このまま終わりにしたら、弁護士には勝訴でも、私にとっては敗訴です。 なので、元夫の所へ直談判しに行くしかない!と思っています。 元夫は現在、個人で飲食店を経営しています。 住居に出向いても、居留守等...話が出来ないかもしれないので、飲食店へ行こうかと考えています。 そこで質問なのですが、私が飲食店へ出向いて「慰謝料払って」と言いに行った場合、脅迫罪や営業妨害等の罪になるのでしょうか? また、直談判を含めて、慰謝料を払って貰うのに何か良い方法があれば、アドバイス頂けないでしょうか。 離婚の経緯は書いておりませんが(書いた方が良かったのでしょうか?)、このままでは泣き寝入りと同じ...そんなのは悔しくて仕方ありません! どうか皆様の知識とお知恵を拝借させて下さい! 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.8

>質問投稿した時に書いた方が良かったのかもしれないですが、離婚の経緯が、元夫が離婚届を偽造して提出したのです。 離婚を知ったのが、受理し離婚成立後で...役所へ申し立てもできず、この様な事に...。 「刑事告訴」を言ってしまえば、脅迫か恐喝とかですよね。 私文書偽造罪の公訴時効は5年。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9 もし「元夫が離婚届を偽造して提出した」のが5年以内、警察が捜査する期間が3か月は必要として、4年9か月以内ならば、刑事告訴か、被害届の提出ができます。 「払わなければ刑事告訴するぞ」と言えば恐喝か脅迫罪になります。 しかし、黙って刑事告訴すること、又は被害届でもよいですが、それは権利行使です。 告訴か被害届をした後に警察が調べはじめたら、元夫の方から示談をしたいと言ってきますよ。 そのときに、支払ってくれ、と言えばよいのです。

coydog
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。 回答頂きました内容ですが、刑事告訴について実際のところ、行動するか悩んでおります。 刑事が調べ始めたら...との事ですが、調べてくれれば良いのですが。 以前、弁護士に刑事告訴の事を聞いたところ「まず受理して貰えなるかどうか...」との話でした。 慰謝料という形での償いもしてもらえず、その上警察にも受理されなければ、更に心の傷が深くなる恐怖があり、そこに踏み込めないでおります。 なので直談判し「刑事告訴」を口にすれば...と思ったのですが、脅迫罪になるんですね。 被害に合い、裁判所からも慰謝料の請求権をもらっても、それを請求しに行けば逆に脅迫罪で訴えられるとは、つくづく被害者って悲惨なものですね。 刑事告訴の時効まで時間がありますので、もう少し心が強くなったら動こうと思います。 誠に有り難うございました。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

 あなたが依頼された弁護士さん、机上の法律論だけで問題解決しようとしている弁護士さんで、法律運用の技術力及び交渉力の無い弁護士さんです。今、こういう弁護士が多いのです。法律上は問題解決した。しかし、依頼者の抱える問題は解決しない。と、いう結果です。 そこで事務的なことは引き受けてくれる弁護士さんだと思いますので、もし、今もあなたが元ご主人の店に行って直談判しようと思われるなら、先に内容証明郵便で、店に行って支払いの話をせざるを得ない旨通知しましょう。その上で、相手に会って話をすれば良いのです。その場合、少々きつい言葉を言っても脅迫とか恐喝などといわれても法的には問題ありません。余程ひどいことをすれば別ですが・・・。 その他に、債権回収の方法としては、毎日の売り上げがある訳ですからそれを差し押さえれば良いのです。そして、その手続きを弁護士さんにとってもらいましょう。債権回収の具体的手続きです。更に、調べて不動産を所有しているのか、取引銀行を特定しましょう。又、元ご主人が仕事の関係で毎月どこかから入金されるお金があるのなら、その入金先を特定してその業者(個人)が、元ご主人に支払うべきお金を差し押さえれば良いのです。 そう難しい問題ではありません。毎日お金を扱っているのですから取れないわけはありません。要はあなたが是非とも回収するのである。と、いう気持ちがあるのかないのかが問題です。元ご主人の財産調査に掛かった費用は、未払いの慰謝料と合わせて支払ってもらいます。と、言うように内容証明郵便に書いておきます。慰謝料請求の時効は3年です。のらりくらりと逃げられないためにも攻めの姿勢が大切です。悩むよりも行動に移せば解決に向かって進む問題です。

coydog
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。 やはり私が依頼した弁護士は、机上のみの弁護士だったのですね。 数人の弁護士に会って、決めた弁護士だったのですが、見る目がなかったです。 このようなトラブルがあり、男性不信になっていたので男性弁護士と話すのが恐ろしく、唯一女性弁護士に会え、話しやすさから依頼してしまったのです。 さて、回答頂きました内容は、細かく、また分かりやすくアドバイスをして頂き有り難うございます。 勝訴はしたものの、どぉしよぉ...と日々気が滅入って悩んでいるだけで、何もせずにいた私ですが、喝を入れて頂いた気分です。 アドバイスして頂いた事を参考に、慰謝料回収すべく行動します。 回答頂きまして、誠に有り難うございました。

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noname#203736
noname#203736
回答No.6

離婚を知ったのが、受理し離婚成立後で...役所へ申し立てもできず、この様な事に...。 「刑事告訴」を言ってしまえば、脅迫か恐喝とかですよね。 この部分を取り上げますと (1) 代筆や書類偽造の証明は法的には非常に難しく   特に民事の場合、この程度では(といっては失礼ですが)   刑事事件としての告訴状は困難だと思います。 あなたの直接談判は効果がないと思います。  ただ、定期的に支払督促を内容証明付きの文書として郵送すべきです。  でないと、請求の時効をむかえる恐れがあります。 差し押さえをしようとしても、差し押さえる現金がないと弁護士さんも 報酬が得られませんので、動かないと思いますし、裁判所には保証金も必要です。 現金の有無を事前に確認する方法としては (1) 銀行残高、郵便局預金残高、生命保険会社(保険の解約金)などで   元夫が取引であろうと思われる地元金融機関の、本社・本店に対し   元夫の名義の金融口座の有無と,あればその内容の開示を命令する書類を   裁判所から取り付ける事です   弁護士に頼めば費用がかかるので、自分で裁判所に出向き   教えてもらいながら手続きをしたらいかがでしょうか   事前にその件を弁護士に相談するかは、あなたが判断する事ですが

coydog
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答、有り難うございます。 刑事告訴は、訴状内容に「偽造した事を本人が認めたのを弁護士が電話で確認」とあり、その内容で判決が出ているので、刑事告訴も簡単かなぁと...。 究極、離婚届のコピーもあるので、筆跡鑑定もできたりするのですが。 とにかく、慰謝料請求の時効にならないように、手を尽くしてみます。 有り難うございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

"私が飲食店へ出向いて「慰謝料払って」と言いに行った場合、 脅迫罪や営業妨害等の罪になるのでしょうか?"   ↑ それは請求の仕方によります。 営業中に、怒鳴り込めば威力業務妨害になる 可能性があります。 脅すなど相手を畏怖させるような言動をとれば 恐喝罪になります。 しかし、営業の邪魔にならない時間で、紳士的に 請求する分には問題ありません。 ”直談判を含めて、慰謝料を払って貰うのに何か良い方法があれば、  アドバイス頂けないでしょうか。”      ↑ 勝訴しているのですから、相手の財産を調べ上げて 強制執行すればよいのでは。 手続きについては、費用さえ払えば弁護士はやりますよ。

coydog
質問者

お礼

回答、有り難うございます。 今回、私が出向いた場合、恐喝罪と捉えられる事もありますね(汗) 出向いた場合の妄想と云うか、イメージしてしまうのですが、もちろん冷静に...紳士的に...とは考えてます。 ですが、相手も支払わない為に「営業妨害、脅迫罪、恐喝だ」なんで言ってきたら、私も「刑事告訴する」って言ってしまいそうです。 質問投稿した時に書いた方が良かったのかもしれないですが、離婚の経緯が、元夫が離婚届を偽造して提出したのです。 離婚を知ったのが、受理し離婚成立後で...役所へ申し立てもできず、この様な事に...。 「刑事告訴」を言ってしまえば、脅迫か恐喝とかですよね。 個人名義の財産を調べ上げるのは、どの様に調べたら良いか...難しい事だと思いますが、考えてやれることは全てやってみようと思います。 有り難うございました。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> ところが、弁護士が何度か支払い通知を郵送したそうですが、無視され続けています。 > そこで質問なのですが、私が飲食店へ出向いて「慰謝料払って」と言いに行った場合、脅迫罪や営業妨害等の罪になるのでしょうか? 警察や裁判所の判断次第ですが、普通はいきなりそういう事にはならないと思いますが。 事前に内容証明郵便等で、連絡もしくは支払いが無ければ、自身が飲食店へ出向く旨予告しといた上でとかなら「やむを得ず」出向いたって話の根拠に出来ると思いますし。 というか、弁護士に委託してるんなら、弁護士が行った方が良いように思いますが。 なんにせよ、段取り踏む、段階的な対応する(そしてそういう記録を残す)ってのは重要です。 > 弁護士は慰謝料が取れないと思っている為なのか、 現実問題として相手がお金持ってないのなら、取れないです。

coydog
質問者

お礼

回答、有り難うございます。 【事前に内容証明郵便等で、連絡もしくは支払いが無ければ、自身が飲食店へ出向く旨予告しといた上でとかなら「やむを得ず」出向いたって話の根拠に出来る】 との段取りと根拠は、凄く大事ですね! 参考になりました。 有り難うございます。 私も直接会わなくて良いように弁護士へ依頼したのですが...。 本当、私自身が行かないで済ませたいのですが、弁護士に「行って貰えないですか?」と話したら「脅迫罪に問われる、もしくは逆ギレされて危険な目に合うかもしれないから、普通、弁護士は行かないです」と言われてしまい...今回、この様な質問をさせて頂きました。 逆ギレが怖いとか...分からなくはないですが、じゃぁ弁護士って「請求の通知を郵送したけど返事がない。手当たり次第に強制執行しますか?案件終了しますか?」みたいなデスクワーク的な事しかしてくれないんでしょうか...。 愚痴っぽくなってしまいスミマセン。 アドバイス有り難うございました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

個人で飲食店経営でしょ? 銀行は使ってないでしょうね。 だから興信所とか無駄になるだけですよ。 物を押えるしかないですね。 以前に某保険会社を訴えて勝訴したにもかかわらず、保険会社が支払いに応じなかったので、保険会社の事務所の机と椅子を差し押さえした猛者がいました(笑) 飲食店の什器設備などを差し押さえできないか弁護士に相談してみて下さい。

coydog
質問者

お礼

回答、有り難うございます。 その猛者さんは、会社相手で勝訴されたから、会社所有物を差し押さえられたんですね。 今回の個人名義以外の物は差し押さえられないと聞いています。 住居の物で差し押さえられないか、弁護士に相談してみます。 有り難うございました。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

こういう時のために、興信所というのがあるのですよ。 個人で飲食店を利用しているのならば、 銀行も利用しているでしょう。 その銀行がどこか知りたいならば、興信所に相談してください。

coydog
質問者

お礼

回答、有り難うございます。 興信所を検討してみます。

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  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

>そこで質問なのですが、私が飲食店へ出向いて「慰謝料払って」と言いに行った場合、脅迫罪や営業妨害等の罪になるのでしょうか? ●その件について弁護士にお尋ねにはなっていないのでしょうか? 支払い請求にあたって、脅しを伴っていれば脅迫罪になりますし、「仕事中だから、来客中だから・・」と言って店外に出るように主張されたにもかかわらず、居座ったりすると業務妨害罪に問われます。 それにあなたが直談判したところで効果があるとは思えません。 つまりは、相手の財産に対して強制執行することですが、預金口座だけをねらっているのはその弁護士もやる気が無いとしか思えませんね。 探偵を雇って今の銀行口座を調べるか、預金だけじゃなくて相手の動産、不動産に対して強制執行することも考えるべきでしょう。

coydog
質問者

お礼

早速の回答、有り難うございます。 弁護士に「慰謝料請求に直接会いに行ってくれないのですか?」と聞いて、「脅迫罪になりかねないので行きません」と言われてはいたのですが、先にも書いた通り...消極的でただ面倒だから、そう言ってると思い込んでました。 判決書類を持って行けば、脅迫にはならないかと思ったのですが...。 営業妨害でも、上手く追い返されてしまいますね。 今回、個人名で裁判をしたので、不動産等の強制執行を行う場合は、新たに飲食店名で裁判をしなければダメだと聞きました。 その余力が無くて残念です。 探偵も考えてみます。 有り難うございました。

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