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親の社会保険料を私の年末調整に記入可能ですか?

現在 同居している母親を昨年から私の扶養家族にしています。 年末調整の時期になり、母(60歳未満)の国民年金保険料を私の社会保険料控除に記入しても良いのでしょうか? 母は年間30万円弱の所得があり、確定申告はしていますが非課税です。 調べると、子供の国民年金保険料は社会保険料控除にできると書かれているのですが 同居の親の場合は どうなのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.2

あなたが払っていなければできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母親を昨年から私の扶養家族にしています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 いずれにしても、ご質問の社会保険料控除が可能かどうかのこととは、何の因果関係もありません。 >母(60歳未満)の国民年金保険料を私の社会保険料控除に記入しても… それは誰が払っていますか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 母が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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