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失業手当て、会社都合の場合

11月20日で今の会社の契約が切れ、会社都合で失業手当てを貰います。 ですが、失業手当てが発生している最中、雇用保険のかかっていない会社で働くと、どのようになりますか?例えば、水商売です。自分が次働きたい店がハローワークに載っていたのですが、雇用保険をかけていない可能性があるので。 あと、日雇いバイトも昼間にした場合も教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします

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  • chie65535
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回答No.1

>失業手当てが発生している最中、雇用保険のかかっていない会社で働くと、どのようになりますか?例えば、水商売です。自分が次働きたい店がハローワークに載っていたのですが、雇用保険をかけていない可能性があるので。 雇用保険の有無に関わらず「働いた日数の分だけ、失業してない事として、失業保険が貰えない」と言う状態になります。 >あと、日雇いバイトも昼間にした場合も教えて頂きたいです。 バイトも同じです。バイトした日は「失業してない状態」としてカウントされます。 「失業状態にあるかどうか?」は「28日ごとにハロワに行って、28日間分、失業していた」という認定を受ける事で行います(その28日間の間、最低3回は「求職活動」をしないといけません) で、認定日には「失業してなかった日を書き込むように」と指示されて、28日分の「申告書」を渡されます。 この申告書には「働いたり、バイトしたり、家事手伝いをしていた日」を「正直に書き込む」必要があります。 ウソを書くと、バレた時に「貰ったお金を3倍にして弁償」しないといけないし、悪質な場合は「詐欺罪」で告訴されて逮捕されます。 そして、28日間のうち「働いてなかった」と申告した日数の分だけ、失業保険が出ます。 当然ですが「働いている」と「仕事を休めないので、認定日にハロワに行けない」と言う状態になります。そういう状態でハロワに行けなかった場合は「28日間、丸々、失業してなかった」って事になるので、その28日間分は、失業保険は1円も出ません。 28日間のうち、最低3回は「平日にハロワに行って求職活動をしないといけない」ので、バイトや仕事なんか持っちゃったら「平日昼間にハロワに行けないせいで、失業保険は1円も貰えずに終了」になりますよ。 基本「仕事があるヤツには金は1円も出さん!」が「失業保険」なのですから。

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