• 締切済み

瑕疵修繕の工事内容が正当な物かチェックしたいです。

salineroyaの回答

回答No.1

知り合いに建築士がいればその方に、いなければ、例えば建築士会などで建築士を紹介いただき、第三者的に監理を依頼するのが最善だと思います。費用については、施工者と相談者の方の折半ということで、施工者と話すのがよいでしょう。現実に、そのような条件で、私は数年前にそのような業務をしたことがあります。

関連するQ&A

  • 瑕疵の補修に伴う見舞金請求の正当性について

    1F部分が半地下構造の建売住宅購入から5年です。※基本的な瑕疵担保責任は2年で切れています。 現状として売主は健在(法人)、ただし家を建てた工務店が倒産しています。 また、購入から過去2回雨漏りが発覚し10年保障制度で補修を施した実績があります。 上記状況を踏まえ下記の相談となります。 今年の春頃、1Fで少し大きめの掃除をしていたところ押入れにある点検口の蓋が不自然に黒カビに覆われているのを発見しました。 蓋をあけてみたところ、基礎に深度2cm~3cmほど水がたまっており、雨漏りだと思い10年保障で対応してくれた保障会社と工務店に連絡し、調査したところ、床下に這わせてあるお風呂の追い焚き用のペアチューブに施工時何らかの損傷があり、その穴から微弱に漏れるお湯が、徐々に基礎全体を満たし床下浸水状態になっていることが発覚しました。 上記理由により「雨漏り」ではない理由のため10年保障適用外になり、次に売主に話を向けることになりました。 すったもんだの結果、売主が1F床部分の土間(玄関と風呂床)以外の基礎部分全面張替えと水漏れの補修を負担してくれることになりました。 これはこれで良かったのですが、売主は立場として今回のケースは「瑕疵」ではなくあくまで「機器の故障」であり、今回の1F部分全補修対応は必ずしも強制性は無く、かなり良心的な措置でありむしろこの判断に感謝して欲しいといわれました。 売主の主張に対し、これまで2回にわたる雨漏りといい、今回の事といい、ここまでの欠陥住宅を売っておいて、直してやるから感謝しろと言われることに釈然としません。 また、半地下なので湿気がこもりやすい事は認識しており、マメに除湿器や除湿剤などでケアをしていた中で、これまで買ったばかりのスーツや大切にしていた高額のカバン、帽子、その他衣類がことごとくカビによって廃棄せざるを得なかった状況による数万円の損害などに加え、対応に割いてきた時間、労力、手間に対して、せめてみなし実費損害分だけでも見舞金を請求したいと思うのですが、そういった請求を主張することは可能でしょうか? 売主に対する上記の主張により、彼らが態度を硬化させて「そういうことを言うならば義務ではないので補修すらしない」とか言い出さないか心配で中々主張できない現状です。 理想的には強く何か法的なロジックを持って売主に対して主張できればありがたいのですが、難しいでしょうか?

  • 瑕疵工事について

    瑕疵工事について 家を新築しました。施工は工務店、設計および監督は1級建築士が行いました。 しかし、ずさんな施工と監督で施工後5ヶ月で雑排水の漏水箇所があったことによる床下浸水が発生し瑕疵工事(保険)にて復旧しました。工事中も不便な生活でした。他にも粗悪な施工・キクイムシの発生などがあり、修復には応じてくれてはいますが疲れています。相手は修復工事しているので一切迷惑料は払わないとも言っています。 そこで質問です。 1.床下浸水により床の高さが数センチ上がってしまいました。それでも完全修復したということで迷惑料は発生しないのでしょうか? 2.こういった事が起こっても建築士や工務店は事例を公表されたり、ペナルティ的な事は無いのでしょうか?(公共工事なら公表されて指名停止といったペナルティがあるようですが)

  • 瑕疵担保特約の内容について

    不動産売買時の瑕疵担保特約についてです。 売主が宅建業者のケースで、瑕疵担保について以下のような契約条文が記載されている場合、そのまま有効となりますか。 <条文> 1.売主は、買主に対し、建物の専有部分における次の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、それ以外の建物の瑕疵及び土地の瑕疵並びに共有部分に原因がある瑕疵について責任を負わないものとする。(1)雨漏り(2)シロアリの害(3)給排水管の故障 尚、買主は売主に対し、本物件について、前期瑕疵を発見した時、速やかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければならない。 2.売主は買主に対し、前項の瑕疵について引渡し完了日から2年以内に請求を受けたものに限り、責任を負うものとする。尚、責任の内容は、修復に限るものとし、買主は、売主に対し、前項の瑕疵について修復の請求以外、本契約の無効、解除または損害賠償の請求をする事ができない。 このまま有効となりますか? それとも買主に不利な条項として、万が一争いになった場合、民法上の規定通り、解除や損害賠償が認められるのでしょうか。 宅建業者売主の場合、瑕疵担保責任の期間には縛りがあると思いますが、責任にたいする内容にも縛りがあるものでしょうか。 どなたかご教授ください。 宜しくお願いいたします。

  • 修繕と改修工事の仕訳について

    事務所の改修工事の仕訳について教えていただきたいのですが 仮設工事:63,000円 解体工事:351,200円 木工事(既設天井補修費、既設壁補修費、既設床補修費):143,500円 電気設備工事:48,000円 諸経費(駐車場):50,000円 管理費用:95,000円 +税 の内容で請求書が上がってきてるのですが、このうち木工事部分は 修繕費に挙げられるのではないかと思うのですが、 あげてはいけないのでしょうか? この工事は2つの部屋の壁を抜いた工事なのですが、あけてみたところ 左右の天井部が左右で1cmほど斜めに下がってきており、天井を同じ高さまであげたのと、 床も同じく左右で下がっていたので、補修している分です。 未払費用 750,700     設備  607200                修繕費  143500 ではだめなのかなぁ・・・と思っているのですが。 また資産計上した場合の耐用年数等はどうなるのでしょうか??

  • 大規模修繕工事による損害について

    はじめまして。よろしくお願いします。私は2年前に地区10年の中古マンションを購入しました。今年の1月から大規模修繕工事が始まり、もうすぐ終わるのですが、問題が起きました。 ベランダの床の部分も修繕の対象になっていると言うことで(私の部屋は1F)、室外機を動かそうとした所、ホースが極端に短くて動かせないので、電気屋さんに連絡して、1度ホースをはずして再度つけなおしてくれと、工事の方に言われました。室外機にはガスが入っていて、専門の人でないと故障の原因となる為で、自分達では出来ないとのこと。 私の部屋は昨年の12月にリフォームをしてベランダの室外機の場所などが他の部屋と違い、特別なので唯一工事がされずに残っているとのことでした。 室外機移動の手配や、料金などは私の方でやって下さいと言われました。 毎月の管理費の積み立てで修繕を行なっているのに今回、更に支払いをしなければならないと言うことに納得がいきません。 このようなケースでは やはり私が料金を支払って修繕を続けてもらうしかないのでしょうか? また、支払いを拒否して、行なわれるはずだった修繕が行なわれなかったのでその分の金額を請求することは可能でしょうか? 法律にも詳しい方がいらっしゃいましたら是非アドバイスをよろしくお願いします。

  • 売主が宅建業者の場合の瑕疵担保責任の範囲

    先月、中古のRCの一棟マンションを仲介業者を通して、宅建業者から購入しました。 先日、ある入居者様から、トイレの床に付き、苦情が入ったので、速やかに修繕業者様にお願いし、修繕を致しました。 状況を確認したところ、原因は水漏れで、痛みから判断して、かなり以前からのようだとのことでした。 早速、仲介業者に、売主に瑕疵担保責任を請求したい旨、連絡したところ、 「売主が宅建業者の場合、瑕疵担保責任は構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について対象」 となるので、トイレの床は対象ではないとの返答を受けました。 確かに、賃貸物件の場合、入居者様がいるお部屋の中を確認することは不可能ですが、 本当に、法的に責任の範囲は限定されているものなのでしょうか?

  • 住宅瑕疵担保について、売主指定の施工業者を拒否して金銭で解決したい

    築15年の中古戸建住宅を個人売主から業者仲介を経て購入しました。 引渡し後すぐにリフォーム工事を開始したところ、雨漏りによる天井、壁、筋交いの腐食箇所を発見。 瑕疵担保責任に該当するので、リフォーム業者に協力を依頼して、補修費用の見積り作成をお願いし、この見積りを提示して補修費用を請求したい旨を仲介業者を通じて売主に示しました。 売買契約と重要事項説明では、急を要するものでない場合は売主に立会いの機会を与えなければならないとされているため、雨漏り箇所周辺の工事を中断して、売主と仲介業者に立会い機会を与えました。 売主はその場で瑕疵担保責任を認め、責任を負うとの回答。 しかし、当該雨漏り箇所は過去に2度(うち1回は今年)に亘って補修した履歴があり、自分もその補修した業者へ責任を追及したいので交渉する時間が欲しいとの事。 やむなくこれを承諾して待っていたのですが、この度、仲介業者より、「売主は以前補修した業者に工事をやらせたいと言っているので承諾して欲しい。」との連絡がありました。 私は契約に基づいて売主に瑕疵担保責任を追及するのであって、売主側の施工業者は私には無関係のように思いますし、既に引渡しを受けている私の所有する建物を、2度もいい加減な工事をした会社に工事させたくないので、 「工事に要する費用だけを売主に負担してもらうことはできないのか?約定では売主は修復に限り瑕疵の責任を負うとのみ記載されており、工事業者の指定までは明記されていないではないか。」と反論していますが妥当なのでしょうか? 当方でリフォーム工事中でもあり、現場の段取りや工程管理を考えると、施工中のリフォーム業者に施工してほしいのです。 もちろん工事内容や範囲、金額の妥当性等については売主と協議をして納得する金額で良いと思っています。 アドバイスをお願いします。

  • 下水の匂いがする欠陥住宅を購入してしまいました

    築6年の中古の戸建てを購入しました。 住みだして2〜3日ほどで 2階のトイレからひどい異臭がし すぐに購入を仲介してくれた業者に 連絡をしました。 仲介業者が設備屋さんを呼んでくれて 調べてもらったところ、 2階のトイレの通気管の先が 切りっぱなしになっていて ドルゴ弁もなければ、点検口もついていない 完全な工事の不備である事が発覚しました。 (現在はこの家を販売した工務店も 新築当初の工事の不備である事は 認めています) 6年間、下水の匂いが壁の中で 充満していた為か、ドルゴ弁を付ける 工事をした今も、2階のトイレは 下水臭がとれずに困っています。 工事には30万の費用がかかりました。 今後もトイレにしみついた匂いを取る為 クロスの張り替えや床も貼り替えてみて 臭いが取れるまで段階的に リフォームを続けなければいけない 状況です。もしかするとトイレの内装を やりかえたところで、トイレのすぐ裏の 壁のところに断熱材がふきつけられて いるのですが、そこにも匂いがしみついて いる可能性が高く、その場合いくら壁や 床をリフォームしたところで匂いは なくならないのではないかと 恐怖の思いでいっぱいです。 この責任は売主にあるのではなないかと思い 仲介業者に問い合わせてもらったら 売主は知らなかった、そんな臭いは していなかったの一点張りでした。 販売していた工務店に責任を問うても あなたはうちの直接のお客様ではないので うちとしては対応の義務はないと思うと 言われてしまいました。 仲介業者も自分達に責任はないと言っています。 この場合私達は、誰に責任を問うべきで 法的に誰が工事費などをもつべきなので しょうか。 売買契約書には家の全ての設備に 不備なしと記されています。 不備があった場合には、修繕費と損害賠償も 払うという文言がありますが なにせ売主はこの事を認めていないので 責任を問う事が難しそうです。 保険屋さんの話しではありますが。 工事の不備である事は工務店側も 認めました。 ただ、当時この家の配管を担当した業者は すでに廃業していて連絡がとれないと 言われました。 私達が直接のお客ではないからと 責任は取れないと言いますが 本当に工事の不備が明らかでも 工務店側は責任を取らなくて 良いのでしょうか。 売主も知らぬ存ぜぬで通せるのでしょうか。 仲介業者も家の設備に異常無しという 書類を契約の時に渡してきましたが 異常がみつかった場合の補償は 何もないのでしょうか。 工務店も認める初期工事の不備が 明らかになりましたが 誰に責任を問えるのでしょうか。 瑕疵担保責任保険にも売主が加入していて 引き継ぎ特約もつけていたので その保険を引き継ぐ事はできたのですが 給排水管の不備なら瑕疵にあたるのですが 通気管の不備は瑕疵にあたらないそうで その保険を使う事はできないのだそうです。 どなたか知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

  • 瑕疵担保が付かない物件の注意点はありますか?

     売主が管財人で任意売却の物件で瑕疵担保責任が付かない 物件の購入を考えています。注意点はありますか? よくあるのが雨漏り、シロアリ、給排水設備の故障、構造上主要な部分の腐食が想定されますが比較的新しいマンションの区分所有で上記の リスクは少ないと思われます。 実際どの様な点を注して見ればいいですか?

  • 住宅引渡し後の、洗面台排水の水漏れの瑕疵の範囲はどれくれあい?

    先日、地区20年の中古の戸立て住宅を売却しました。引渡しから役1ヵ月後、「洗面台付近の床のパンチカーペットが濡れているので水漏れでは無いか?」と言われ、仲介業者と工事業者(叔父さん)と現場に確認に行きました。調べてもらった結果、洗面台排水パイプの接続不良が見つかりその部分を修繕し水漏れは直ったのですが、その後買主より 「真横の小部屋の湿気が取れないが、他にも原因があるのではないか?」との話があり、床(パンチカーペット+クッションフロア―の二層)を完全に剥いで調べて欲しいといわれました。この家屋の構造は木造RCの3階建てで、現在問題になっているのが、1階ガレージ横の小部屋と洗面及び風呂場の脱衣スペースです。構造上湿気が溜まりやすく抜け難い場所であるとは思います。実際、水漏れによりカーペット部は濡れましたので「そのカーペットの交換はさせていただきます。」とは言ってあるのですが、実際どの部分までが売主の瑕疵になるのでしょうか?仮に、クッションフロア―部(その下は、コンクリートの地の部分)まで、剥したとして、何ら水漏れ等の問題がない場合の費用等については、誰が負担するのかの問題もあります。実際、私がこの物件を中古にて購入した際には、「お風呂場の扉の枠木については、腐食したら交換するものであり、構造物ではないので瑕疵に当たらない」といわれました。長々と書いて申し訳ないのですが、これらについてどなたか教えていただければとおもいます。仲介業者も、もめるのが嫌で弱腰な気がしてなりません。