瑕疵工事について

このQ&Aのポイント
  • 新築住宅での瑕疵工事に関する問題について、床下浸水などの施工不良による被害や修復についてまとめました。
  • 瑕疵工事に対する賠償請求や迷惑料について、床下浸水の修復完了による迷惑料発生の有無についても解説しています。
  • 建築士や工務店の責任やペナルティについて、一般的な公表やペナルティの有無について説明します。
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瑕疵工事について

瑕疵工事について 家を新築しました。施工は工務店、設計および監督は1級建築士が行いました。 しかし、ずさんな施工と監督で施工後5ヶ月で雑排水の漏水箇所があったことによる床下浸水が発生し瑕疵工事(保険)にて復旧しました。工事中も不便な生活でした。他にも粗悪な施工・キクイムシの発生などがあり、修復には応じてくれてはいますが疲れています。相手は修復工事しているので一切迷惑料は払わないとも言っています。 そこで質問です。 1.床下浸水により床の高さが数センチ上がってしまいました。それでも完全修復したということで迷惑料は発生しないのでしょうか? 2.こういった事が起こっても建築士や工務店は事例を公表されたり、ペナルティ的な事は無いのでしょうか?(公共工事なら公表されて指名停止といったペナルティがあるようですが)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1.床の是正 「床の高さが数センチ上がってしまった」ことの、原因、是正処置が済んでいませんね。遠慮は無用ですね。床の規定の勾配まで復旧させましょう。このことは、設計者、監督も周知のことです。貴方が公衆(素人とのことで)であり、言い出すまでやらないと言う、国家資格を持つ、一級建築士の倫理規定にも反する行為ですね。又、監督の管理者、工務店も専門企業であり、一級建築士に準じた千専門家としての行動をしなければなりません。(行動規範、倫理規定、社会に対する責任、説明責任など) 2.瑕疵担保、保険 床の件は迷惑料云々の問題ではありません。あくまで瑕疵担保による復旧です。工務店が瑕疵担保保険に加入していることですから、保険会社に充分なる請求が可能ですね。 一度その辺を、工務店、保険会社に調査を依頼することですね。 場合によっては、床の直しは、工務店の責任範囲であり、補償対象外に査定されたかも知れません。 それであれば、工務店の責任で直す義務がありますね。あくまで請負契約の瑕疵条項を遵守しなければなりませんね。強行に納得の行く是正を重ねて依頼すべきです。遠慮はむようですね。 3.施工中は第三者の監理を依頼されたのでしょうか。契約で地盤補償はついていますか。瑕疵担保は10年付いていますか。第三者の監理を依頼されておれば、再度、総点検を受けましょう。 設計者、施工者、監督者の立会いの上で、記録に残し、是正計画書を作成、順に是正させてゆきましょう。 是正完了時は、第三者の監理の立会いも受けましょう。 4.第三者監理による全体チェックを契約依頼して、総点検を受け、瑕疵による是正指示を工務店と設計者に提示しましょう。そして是正させましょう。 ダメなときは、他の補修会社から見積もりを取り、工務店に請求するべく交渉しましょう。 5.建築士は国家資格であり、通常は、建築士協会に入会し倫理規定を遵守することが使命ですね。現実は規範の違反が数多く発生していますね。米国では技術者倫理が浸透し、技術者・専門企業は社会にに対する 専門家としての厳しい目があり、倫理違反でも資格が剥奪されますね。技術者と会社の意見の違いがあった場合は、技術者倫理の考え方が優先され、告発通報(外部を含む)が義務でも在りますね。それにより解雇などはありませんね。日本の法律はそこまで進化していませんね。ゆえにくさいものには蓋をの理論が技術者を含めて利益追求第一になってますね。社会がそうしているわけですね。アゲハ問題で一次的にクローズアップされましたがまだまだ浸透していませんね。従って自分から進んで告白するようなことは無いわけです。ですから公表などもありませんね(特に民間建築)但し土木、公共物ではこのようなことは在りませんね。税金を使っているための説明責任(役所、請負業者、監理技術者)必須ですね。品質管理文書は全て開示ですね。ペナルテーテーは裁判による損害賠償請求しかないですね。但しその判例、法律、制度が不備で まだまだ、請負契約書も会社の方がいいようになっていますね。土木工事の場合は公共工事契約約款により全て共通ですから、甲乙対等の考えで非常に厳しいものになっていますね。早く、今でも許可が無くても、建築士の資格が無くても建物を設計して施工できますね。(矛盾ですね)(不法地帯ですね)一日も早く法律の改正、諸制度の整備、建築技術者、専門建築業者の諸外国の考え方に、行政、法令、関係者も適用になってほしいものですね。

wakihun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。長文による回答感激です。 第三者管理とまでは費用的にも難しいです・・・。 何とか気持ちの整理をしなくては・・・。

その他の回答 (2)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

何が目的でしょうか ・補償金を得る→法的処置 ・罰する→監督官庁に通知する 設計者は施主が指名したのでしょうか 不良工事で良くあるケースは施工社が連れてきた場合です 契約通りの建物でなければ 建て直し含めての追求でしょう 本当に闘う気持ちでれば 第三者を立てて設計者&工務店に向き合う事 何回か(客に頼まれ)遣りましたが 経済的には▲ですよ 其処までしなくては気持ちが収まらないというのであれば

wakihun
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 なかなか気持ちが収まらないので思案してみましたがやっぱり不経済ですよね・・・。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

床の高さ変わっちゃたんですか。それは完全修復っていわないでしょうねえ。   設計がよくなくてそういうことになったのか施工なのかその判断も必要ですね。 でも 迷惑料つまり慰謝料は請負契約工事で払う必要は基本的には無いんです。    契約通りの物を作って引き渡せばOKということになります。    直した場合もそれを納得して工事してしまうとその施工に納得してることになっちゃいます。 なので、ここで慰謝料請求するならば民事などで不便な生活の具体的損害や心身の被害を明確にして訴訟しなければいけないと思います。費用がかかって難しいかもしれませんね。 建築士や建設業者の処分がでれば国交省のHPに掲示されます。 建築士に関しては中央建築士審査会で処分がでるのですが訴訟以外で申し出る先が申し訳ありませんがわかりません。 消費者センターにまずは聞いてみるのがよいのではないでしょうか。

wakihun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり迷惑料は無理ですよね・・・。こればっかりは仕方ないのですね。

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