身体障害者の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 脳梗塞で倒れた身体障害者が親の仕事を手伝い収入を得ているが経済的に逼迫している状況で、来年から妻の扶養になるかどうかを検討している。所得税、固定資産税、国保、介護サービスなどの面でのメリット・デメリットを知りたい。
  • 身体障害者である質問者は脳梗塞で倒れ、親の仕事を手伝い収入を得ているが、経済的に逼迫している状況にある。ローンや子供の養育費もあるため、来年から妻の扶養に入るべきか検討している。所得税、固定資産税、国保、介護サービスなどのメリット・デメリットが知りたい。
  • 身体障害者の質問者は脳梗塞で倒れ、親の仕事を手伝い収入を得ているが、経済的に逼迫している状況にある。持ち家の住宅ローンと子供の養育費があり、来年から妻の扶養に入るべきか悩んでいる。所得税、固定資産税、国保、介護サービスなどのメリット・デメリットを知りたい。
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身体障害者の扶養について

2年前に、脳梗塞で倒れました。 現在は、下肢機能障害(右下肢機能全廃)3級・上肢機能障害7級で身体障害程度3級です。 親の仕事の事務を手伝い月8万の収入があります。 また、障害年金を受給しています。 (親が高齢のため、親の仕事は今年中に廃業予定です。) 私(55歳)、妻(看護士)、長女、長男(発達障害・愛の手帳あり)の4人家族です。 持ち家の住宅ローンがあり、子供の養育費もあるため、経済事情はかなり逼迫している状態です。 (私及び妻共に預金はありません。) そこで、ご質問がございます。 来年から妻の扶養になったほうが良いのか考えています。 所得税、固定資産税、国保、介護サービスなどの面からメリット・デメリットについて、お詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願い致します。 その他、何かございましたらアドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

私は身体障害者2級で障害厚生年金を受給しています。 病気により早期退職をし、現在は夫の扶養に入っております。 先ず奥様の扶養に入れるか否か、奥様の勤め先に確認なさって下さい。 以下、可能であると想定し回答させて頂きます。 <所得税> 納税者の扶養親族が一般障害者の場合、所得税の控除額27万円、住民税の控除額26万円 ※但し納税者の収入が653万円、障害者本人の収入が398万円を超える場合は適用せず <固定資産税> 障害者に対する減免制度なし <国民健康保険> 障害の度合い、且つ前年の世帯所得により保険料の減免制度あり <介護保険> 扶養に入っても介護サービスに変わりなし ※但し介護保険料の減免制度は地域独自のため回答は避けます。お住まいの市区町村で確認して下さい。

ohayou2075
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しい説明で分かりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • area_99
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回答No.1

まず、自立支援受給者証が帝王可能かどうか役所で聴いて、プラス限度額申請を行いましょう。 奥様は社会保険でしょうか? で、扶養に入っても、上記以上のものにはなりません。 自立支援受給者証(厚生医療制度)は、窓口負担分も3ヶ月後に還付される制度です。 ですので、医療費の生活保護とも言われています。 生活保護を受けないのであれば、以上以外のことは何もありません。 両親が廃業するのなら、後は預金を食いつぶす他ありません。 そうなれば、いよいよ生活保護になってしまうでしょう。 事情が事情なので、自宅は処分する以外にないと思われます。 お子さんの障害年金はまだ出ないのでしょうか? 長男さんが二十歳超えれば、申請可能かと思われます。 そうすれば、親子で障害年金を受給可能です。 後は、奥様の年金開始を待つしかないでしょう。

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