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マンション管理適正化法違反行為を律する機関は?

merciusakoの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

>役員に就任しての発言力が店舗部会会員の方が圧倒的に強く、ほぼ毎回会長は店舗部会より選出され、既得権益についての検討会がなされず、役員会の機能を果たしておりません。 役員会(理事会)の審議においては多数決ですから、店舗の役員(理事)が住宅の役員(理事)数を上回らない限り、店舗側の好きなようにはできないはずです。 店舗を含め370戸の管理組合で、店舗数19ですから、役員数の割合としては住宅の役員数の方が多いでしょう。 にもかかわらず、既得権益について検討されないということは、住宅の役員も「検討しなくともよい」と判断していることになります。 あなたが、「既得権益が問題だ」とするのであれば、管理会社ではなくて役員会に対して「既得権益を問題としないのは何故か」を問うべきでしょう。 なぜ、役員会に対してではなくて管理会社に対してなのかが分かりません。 国交省としても「役員会の見解は?」というのは当然だと思いますが。 また、管理委託契約書、規約集、組合総会決算報告は、すべて総会承認を得ているはずです。 つまり、そちらのマンションの管理組合として認めていることです。 ということは、区分所有者の全員が認めたことになります。 仮に管理会社が何らかの違法行為をしている、というのであれば、役員会に指摘して、役員会が動かないようであれば訴訟を起こすべきです。 なお、「マンション管理の勉強会」については、そちらのマンションに集会室があれば当然使用する権利がありますから、役員会を利用した阻止行動などできないと思いますが。 その「既得権益」が管理組合にどのような損害を与えているのかは分かりませんが、その内容を文書にして全戸に配布し、問題の共有化を図る必要もあるでしょう。 それでもなお反応がないとすれば、住戸の区分所有者としては「既得権益」を問題視していないことになります。 最終的な判断は管理組合です。 管理会社には頼れません。 で、管理組合の執行機関は役員会ですから、役員会を動かせない限り何もできません。 また、管理会社の違法行為とは問題が別です。

kamo284
質問者

お礼

有難うございます。回答頂いた内容は充分理解しておりまして、長々と質問内容を記載しております様に、役員会会長と管理会社が互いの既得権益確保の為に対しての最短解決方法が、管理会社を替える方法であるとの結論で、管理適正化法を利用する事での解決策と思いました。それで質問のタイトルの内容でした。以前の古い体質の企業でも有りましたように、総会をスムーズに終了する為に根回しがしやすいメンバーを配置、最前列と最後列に大きな声で発言させせて進行するやりかたでした。

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