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マンション管理適正化法違反行為を律する機関は?

kkanreiの回答

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.4

理事が輪番制で就任しなければならないというのは、おそらくお住まいのマンションの管理規約のどこにも記載されていないはず。ですから、次の総会で、あなたを含め、仲間を集め、理事に立候補すればいい。 そうして、理事長は理事の互選で選出となっているはずなので、あなたが理事長になって、理事会を運営する。 ないしは、区分所有法では管理者は区分所有者である必要はないので、総会でマンション管理士に報酬を支払って、理事長になってもらう旨、決議する。これなら、あなたが理事長になる自信はなくてもプロのマンション管理士がいままでの不正にメスを入れてくれる。ただし、費用は最低でも月に5万円、年間で60万円。なにか問題の解決をすればそのたび別途の成功報酬というところでしょうか。 管理費の値上げも考えなければいけませんね。

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