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健康保険の扶養家族について

健康保険の扶養家族について教えて下さい。 お恥ずかしい話ですが、職場を退職してから国民健康保険の手続きをしなければいけないことを知らないまま半年ほど経ってしまいました。 今はパートで働いております。(失業手当はもらっておりません) 最近、手続きのことを知って父親の扶養に入ろうかと考えているのですが、この場合、退職してからだいぶ経つのですが申請は可能なのでしょうか? 条件等はクリアしているのでその点は大丈夫だとは思うのです…(年収130万以下…など) もし、申請できた場合ですが、退職した月から健康保険料も払っていなかったのですが、この期間の未納分は支払わなければいけないのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.3

先ず、国民健康保険の制度ですが・・ 原則として、国民は誰もが国民健康保険の被保険者です。手続きをしなくても国民健康保険の被保険者資格を取得させられるのです。ただし、 1.協会健保あるいは組合健保の被保険者になった者は、国民健康保険の被保険者資格を喪失します。 2.また、協会健保あるいは組合健保の被保険者の被扶養者になった者も、国民健康保険の被保険者資格を喪失します。 反対に、 1.協会健保あるいは組合健保の被保険者が退職して被保険者資格を喪失した場合、自動的に国民健康保険の被保険者資格を取得させられます。資格取得手続きをしなくても、です。つまり、退職すれば、国民健康保険の資格取得手続きをしなくても、国民健康保険料を納付する義務が生じるということです。 2.また、協会健保あるいは組合健保の被保険者の被扶養者も、被保険者が退職すれば被扶養者資格を喪失するので、自動的に国民健康保険料を納付する義務が生じるということです。 さて、 >職場を退職してから国民健康保険の手続きをしなければいけないことを知らないまま半年ほど経ってしまいました。 あなたは、国民健康保険の資格取得手続きをしなくても被保険者資格があり、半年間を遡って国民健康保険料を納付する義務があります。 >父親の扶養に入ろうかと考えているのですが、この場合、退職してからだいぶ経つのですが申請は可能なのでしょうか? 条件等はクリアしているのでその点は大丈夫だとは思うのです…(年収130万以下…など) あなたは父上の健康保険の被扶養者になることができます。ただ、半年が経過しているので、今から被扶養者になると、半年間を遡って国民健康保険料を納付しなくてはなりません。 ですから、ダメモトで、半年間遡って被扶養者にして下さいと、父上の会社にお願いしてみてはいかがですか。半年は無理だけど2カ月なら遡ってもいいよ、と言ってくれれば、それだけでもラッキーではないですか。国民健康保険料は高いですからね。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。 質問者様、 半年間遡って被扶養者にして下さいと、父上の会社にお願いしましたか?

misure
質問者

補足

大変、遅くなってしまい申し訳ありません。 この期間、就職活動をしており、新たに就職することができて、その会社の保険に入れることになったので父親の扶養に入ることはなくなりました。 親身になって回答して下さったのに本当に申し訳ありません…。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…退職してからだいぶ経つのですが申請は可能なのでしょうか? はい、(原則は5日以内ですが)申請(届出)自体はいつでも可能です。 ただし、「被扶養者(ひふようしゃ)に認定してもらえるかどうか?」「認定してもらえるとすれば何月何日からか?」ということとはまた別の話です。 ※たとえば、健康保険の運営者(保険者と言います。)によっては、「病気や障害で働けない」など「特別な理由」がないと「一定の年齢に達した子」は被扶養者に認定しないところもあります。 ※また、「届け出が遅れた場合は、【原則として】遡って認定することはしない」というルールの保険者は多いです。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 >…もし、申請できた場合ですが、退職した月から健康保険料も払っていなかったのですが、この期間の未納分は支払わなければいけないのでしょうか? はい、(住民票上の世帯主に)「市町村国保の保険料を支払う義務」があります。 ***** (詳しい解説) 【法律上は】、「健康保険の資格喪失日(原則として退職日の翌日)」から「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の「被保険者(ひほけんしゃ)≒加入者」になります。 そして、「市町村国保【以外の】公的医療保険」の資格を取得するまでは(加入するまでは)脱退することはできません。(ただし、他の市町村に引越した場合は別です。) 保険料は、「加入した月から脱退した月の【前月】まで」の分を納めることになります。(年間保険料の月割りです。) --- ただし、「法律上はそういうルールになっている」というだけなので、「市町村に何も届け出ない」場合は、何かしらの偶然でもないと「市町村(の職員さん)」は「住民が無保険状態になっている」ということが分かりません。 ですから、「市町村国保」には「世帯の中に被保険者になったものがいるときには、【住民票上の世帯主が】、14日以内に届け出ること」というルールがあります。 (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、……前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、……第六条各号…のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。… --- 『国民健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格取得の届出) >>第三条  法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項……を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 *** 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「市町村国保」は、「各市町村の条例」によるルールの違いがありますので、ご自身が住んでいる市町村のルールをご確認ください。 *** 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>父親の扶養に入ろうかと考えているのですが  ・父上が会社で入っている、健康保険の扶養に入るの意味ですね >退職してからだいぶ経つのですが申請は可能なのでしょうか?  ・別に問題はありません >職場を退職してから国民健康保険の手続きをしなければいけないことを知らないまま半年ほど経ってしまいました  ・退職後、現在まで国民健康保険の加入手続きをしていないと言うことですね >退職した月から健康保険料も払っていなかったのですが、この期間の未納分は支払わなければいけないのでしょうか?  ・加入手続きをしていないのなら、請求とかはこないので、そのままにしておくことは可能  ・支払いたい場合は、加入手続きをすれば支払えます  ・どちらでも

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