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扶養申告(妻の臨時かけもち収入)

扶養申告について教えてください。 よろしくお願いします。 現在、自分は会社員で、妻を扶養に入れています。 妻は働いており、Aから給与を年間約80万円(約6万円/月)もらっています。 なので、今までは自分の扶養に入っていました。 今年の5月と8月に別の会社Bから臨時でしばらく来てくれと言われ掛け持ちで、 2箇月ほどいきました。 9月も引き続き働いています。 ただいつまで続くかわかりません。 そこの給料は月16万円でした。 そこで質問があるのですが (1) 9月に自分の会社から扶養申告書がきましたが妻の臨時のB社給料も記載しないといけないのでしょうか? (2) B社は臨時でいつまで続くか分からず、不定期でその都度、自分の会社で扶養を外したり、入れたりする手続きが大変なので、(1)で記載しない場合は何か問題があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>(1) 9月に自分の会社から扶養申告書がきましたが妻の臨時のB社給料も記載しないといけないのでしょうか? はい、(kikujyouさんの)『給与所得者の扶養控除等申告書』には、(奥様の)「1月~12月」の1年間の【すべての】収入(≒所得金額)の【見積額】を記載するのが【税法上のルール】です。 ですから、【平成26年分】の申告書には、「平成26年1月~12月の1年間の【すべての】所得金額の【見積額】」を記載しなければなりません。 とはいえ、給与の総額が現時点で103万円を超えていると思いますので、「年間の合計所得金額」も「38万円」を超えているはずです。 ですから、(今年は)「控除対象配偶者」は申告できない(申告を取り消す)ことになります。 (参考) 『[PDF]平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf ※[平成26年中の所得の見積額]となっているのが確認できるはずです。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 >(2)……(1)で記載しない場合は何か問題があるのでしょうか? もちろん、問題があります。 「【すべての】所得金額の【見積額】」を記載しなければなりませんので、一部を除外すると「虚偽の申告をした(配偶者控除を不正に受けた)」とみなされても仕方がありません。 きちんと取り消してください。 --- 【ちなみに】、「その都度、自分の会社で扶養を外したり、入れたりする手続きが大変」という場合ですが、【実務上は】、「会社が年末調整を行う前」に【1回だけ】、申告内容変更のための【異動申告書】を提出すれば問題はありません。 何しろ、給与の支払者(≒会社)自身が、「年の途中で何度も提出されると事務処理が煩雑なので、年末に『今年の再確認分』と『翌年分』を一度に提出させる」というような【独自ルール】で運用していることもあるくらいです。 ですから、「年に何度も提出するのが面倒」であれば「会社(の経理担当者)と相談」ということになります。 --- ちなみに、【原則】は、「申告内容に変更(異動)があるたびに(何度でも)提出する」ことになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… ***** (備考1.) ◯奥様の税務申告について 奥様は、原則として、「所得税の過不足の精算」を(年末調整後の年明けに)【改めて】自分で行う必要があります。(「所得税の確定申告」と言います。) (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ***** (備考2.) ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の資格」について (奥様の)「健康保険の被扶養者の資格」の取得・削除に関しては、「税金の手続き」とは違い、「年に一度」というわけにはいきませんので注意が必要です。 また、「被扶養者の資格取得・削除」に関するルールは、どの「保険者(保険の運営者)」でも「だいたい同じ」ですが、「まったく同じ」ではないので、【自分が加入している健康保険】のルール確認が【必須】となります。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ***** (備考3.) ◯「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)の資格」について (奥様の)「国民年金の第3号被保険者の資格」の取得・削除に関しては、原則として、「健康保険の被扶養者の資格」の取得・削除のタイミングと同じになります。(詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。) (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (備考4.) ◯「家族手当(扶養手当)」について 「家族手当(扶養手当)」の支給がある会社の場合、「税法上の控除対象配偶者の申告の有無」や、「健康保険の被扶養者の有無」などが、手当を支給するかどうかの判断基準になっていることも【あ】ります。 (参考) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>自分は会社員で、妻を扶養に入れています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >(1) 9月に自分の会社から扶養申告書がきましたが… 文書の正確な名前を書かないと、1. ~ 3. のどれの話か分かりません。 『給与所得者の扶養控除等の (異動) 申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf なら、年末調整用ですから時期的に少し早いです。 まあ、配られたのが今でも提出期限は11月末とかなら、年末調整用と判断して差し支えないので、その前提で話を進めます。 >妻の臨時のB社給料も記載しないといけないの… 1. 税法の話である以上、今年中のすべてを記載しないといけません。 >(2) B社は臨時でいつまで続くか分からず、不定期でその都度、自分の会社で扶養を外したり、入れたりする… それは大きな考え違い。 そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 サラリーマンの場合、月々の給与からはたしかに配偶者控除分が割り引かれて天引きされていることがあります。 これを俗に「扶養に入れている」などと称する人が少なからずいますが、あくまでも捕らぬ狸の皮算用、仮の分割前払に過ぎないのです。 つまり、あなたの皮算用では妻の年間給与が 80万だったとしても、実際に狩りをした結果が 80 + 16 × (2~5) 月 = 116~160 万円 になるわけです。 その結果、今年の年末調整であなたは ・皮算用どおり 80万で終わった・・・配偶者控除 38万 ・116万だった・・・配偶者特別控除 26万 ・132万だった・・・配偶者特別控除 11万 ・160万だった・・・配偶者控除も配偶者特別控除も何もなし となるのです。 個人の税金は 1年 1年の精算で、今年の結果が来年に影響することはありません。 >(1)で記載しない場合は何か問題があるの… 会社の年末調整では皮算用どおり配偶者控除を受けておいて、年が明けて 3/15 までに自分で確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に変更、あるいは配偶者控除も配偶者特別控除も何も取らないことにするなら、別に問題はありません。 確定申告もしないのなら、今年分の所得税および来年分の市県民税について、脱税を犯すことになります。 --------------------------------------- なお、103万円を超え 141万円以下なら、会社に提出する『給与所得者の扶養控除等の (異動) 申告書』の配偶者に関する欄はすべて無記入で、別途、『給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_05_02.pdf も提出することになります。 --------------------------------------- 以上は、あなたのいう「扶養申告書」が『給与所得者の扶養控除等の (異動) 申告書』のことであるとして回答しました。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話でしたら、見当違いの回答になっていますのでご了承ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

現実の事務処理とは若干ずれるのですが、原則論としては、2ヶ月以上約108千円を超えた時点で扶養から外さなければなりません。 臨時であれば多少のずれは許されますが、現状でもまだ継続している以上、申告せざるを得ないでしょう。もちろん、16万ですから速攻で扶養から外されると思います。今どきはどこの健保も赤字だらけなので。 8月行って、9月は行かず、10月に、、というパターンならたぶん大丈夫ですが・・・ 申告しない場合は、健康保険法上の何らかの罰則があるのではないかな?と思います。 http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM また、妻が病院へかかった場合は健康保険組合へ損害を与える事になりますので、別途、損害賠償請求の可能性も有り得ます。 事がおおごとになれば当然解雇と。

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