解決済みの質問
扶養控除申告書についてわからない事があります。
アルバイトをしていますが、店舗事情で数ヶ月シフトに入れなくなったため、その間は掛け持ちで違うアルバイト(短期契約)をしてました。
シフトに入れなくなったアルバイトをA社、掛け持ちバイトをB社としますが、A社で扶養控除申告書を提出してます。
最近B社からも在籍二ヶ月以上で提出の必要があると郵便が来ました。
『当社給与が主の場合、提出有り』『当社給与が従の場合、提出不可』と書かれてます。
今年になってから現時点ではA社よりB社の方からもらっている給与が多いです。でもB社はシフトに入れない間の繋ぎバイトです。
この場合は提出するべきかどうかお分かりの方いましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-03-20 21:49:47
提出すべきではありません。
「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できないことになっています。
「扶養控除等申告書」を出すと、給与から引かれる所得税が少なくてすみます。
両方に出せば、収入金額によっては本来より納める所得税が少なくなってしまう可能性もあります。
万が一所得税を引かれすぎていても、最終的に確定申告すれば所得税は戻ってきます。
2か所から給与をもらっていれば確定申告の必要があります。
ただし、収入の合計が150万円以下なら必要ありません。
投稿日時 - 2010-03-21 07:33:30
お礼
ご親切にありがとうございます!提出しなくていい事がわかりました。
投稿日時 - 2010-03-22 08:10:52
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