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取締役の選任

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.3

言葉が間違っているようですね。 「取締役非設置会社」ではなく、「取締役会非設置会社」ですよね。 そもそも通常の取締役がいない会社なんておかしいですからね。 特別取締役を設置するには、取締役会が必要ですので、そこで3人以上の取締役が必要となりますし、特別取締役が認められるのは、特別取締役を含め6人以上の取締役がいなければなりません。 したがって、定款の変更による「取締役の員数」を対応できるようしなければなりません。 特別取締役の選任方法や基準などの規定も必要でしょう。 取締役会非設置会社ですので、取締役会の規定もないでしょうから、その規定も必要でしょう。 法務局のHPでは、一般的なものしかありません。あくまでも記載例にすぎませんので、法令で認められた記述方法で作成すれば、登記申請書も添付書類なども自由なのです。 しかし、素人ではそれは難しいことでしょう。多くの人の場合、司法書士へ依頼する状況だと思いますね。 ご自身で行いたいということであれば、法務局でよく相談をし、参考資料をもらってくることですね。 法務局の登記相談では、専門家が使う高い書籍の登記申請のひな型などが多く記載されているものが用意されていたりします。私が相談した際には、その書籍の該当ページをコピーしてくれたこともありましたね。 その書籍のなかには、要件などの記載もあるかと思います。 口頭の相談では、質問に直接の解答しかできず、聞かれていないことには解答しづらいのが役人です。 現在の登記事項証明書と定款を見せ、特別取締役を設置したいと聞けば、取締役の人数の問題、取締役会の設置など必要なことを指摘してくれることでしょう。 私は最近司法書士の補助者となったばかりです。法務局のHPも参考にしますが、WEBにはすべての状況にあった情報があるとは限りません。私は、司法書士が買うような書籍を買って参考にするようにしています。 それでも、必要に応じて法務局へ相談します。 これは、隣の管轄の法務局で認められた登記申請でも、認められないという判断がされる可能性があるからです。登記官の判断でどのような書類が必要でどのような記載が必要なのかが変わる場合もあるためです。

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