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取締役の選任

masakii88の回答

  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.1

真面目な質問でしょうか? というのは、株式会社では取締役は必置機関であり 取締役の存在しない会社は有り得ません。 次に、特別取締役は特定事項(財産の処分等)を審議させるために 取締役会設置会社のうち一定要件に該当する会社は置くことができるだけであって 置かなければならないのではありません。 御社がどの程度の規模の会社なのかによって違いますが このレベルの質問をするくらいですから 小さな会社なのでしょうね。それなら 特別取締役なんか必要ありませんよ。 特別取締役は 6人以上取締役がいて そのうち一人以上が社外取締役の会社で その取締役の中から選任されますが 社外取締役が条件ではありません。

lilly-june
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 まじめに質問しておりますのでお付き合いください。 仰る通りここは小さな会社で、今は代表取締役社長と取締役の2人しかいません。 ここに、新たに加わるのが特別取締役(まったく無関係な社外の人)なのです。 必要ないといわれましても、手続きをしなければならないのです。 回答を見る限り、「6人以上取締役が~…」とありますが、法務局に相談に行った際は設置できない等言われておりません。 取締役会は3名以上いなければ設置できないと聞きましたが、これも間違っているのでしょうか。 回答に補足を頂ければ幸いです。

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