• 締切済み

取締役の選任

ajghnparの回答

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.4

社外取締役は、取締役のうち法律の要件を満たす者がそれに当てはまる、とされる。取締役として選任する者のうち、特定の事実があるから社外取締役に当てはまる、という性質のものだ。特別な選任手続きは必要としない。 社外取締役との間では、責任限定契約を結ぶことができる。「できる」のであって、結ばなくても差し支えない。金額は、最低責任限度額と契約で定めた額とのいずれか高い額が上限となる。 http://www.mikiya.gr.jp/Outside_director.html なお、取締役会を置かない会社については、一般的ではないが、用語としては非取締役会設置会社のほうがより正確である。法律上、取締役会設置会社をひとつのまとまった用語として定義しているため、これに「非」を付けるのならば先頭に置くのがより正確といえる。繰り返すが、この表現は一般的ではない。

関連するQ&A

  • 取締役の退任

    会社法が変わったらしいので、新鮮な情報がほしいと思い質問します。 取締役が退任したいと言っていて、手続き方法を調べるようにと言われました。 資本金1000万、代表取締役1名、取締役2名、監査1名の株式会社です。 法務局に問い合わせたところ、「取締役設置会社の廃止」を行わなければいけないとのことでした。総会を開いて議事録をつけるように言われました。 そして後任の選択(互選、総会、そのまま)によってまた議事録をつけなければいけなかったり互選書が必要になるといわれました。 その後で辞任届をもって法務局に行くようにいわれましたが、周りの会計士や司法書士の話では、辞任届のみで変更登記できるというのです。 違反にならないで簡単に変更できるならもちろんその方がいいのですが… 正しい手続きの方法を教えてください。 なにぶん無知な総務ですので…

  • 株主と取締役が同一の場合について

    私の勤める零細企業(取締役会設置会社)の話です。役員登記の際、法務局への必要提出書類に「株主総会議事録」「取締役会議事録」があると思うのですが、弊社株主と取締役は同一人物です。この場合、議事内容は全く同じになると思うのですが、やはり2通必要でしょうか?時間を多少ずらした物を作って出した方がいいでしょうか?それともどちらか1通で可能でしょうか?この場合はどちらでしょうか?

  • 取締役の追加選任について教えてください

    取締役の追加選任について教えてください。現在、代表取締役1名、取締役1名の株式会社で、新たに取締役を2名選任しようとしていますが、その方法についてご質問させてください。 取締役を新たに2名選任する方法について教えてください。 現在は代表取締役が1名、取締役が1名の株式会社です。 定款では ・当会社の取締役は1名以上とする ・当会社の取締役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が参加し、その議決権の過半数をもって行う ・取締役の選任については、累積投票によらない と規定しています。 この場合に、50%の株式(議決権あり)を保有している株主1名の一存で取締役の追加選任をすることは可能でしょうか? また、できるとしたら、株主総会議事録はどのように書くべきでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 定款の変更及び取締役辞任について

    新会社法以降の設立の会社で、取締役をしています。 この度、取締役を辞任したいと考えていまして手続のアドバイスを頂きたく書き込みさせてもらいます。 ・定款で取締役を2名置くとしてしまっているので、この部分を1名以上に変更 ・私の辞任に絡む登記の変更 の2点をやりたいのですが、2点目は以前に手続の経験があるので分かります。 私の辞任届けと変更登記を法務局で行なえばいいのですよね? ここで問題になるのが定款の取締役の人数を先に変更しないといけないと気付き、色々調べた結果以下のようにすれば大丈夫かアドバイスお願いします。 ・臨時株主総会で定款の変更を決議する ・その議事録と変更した定款を持って法務局へ ・辞任届けと変更登記を提出 でよろしいでしょうか? 変更した定款ですが、ワードで作成しているので全部作り変えても手間は掛からないので、作り変えたものの裏に定款に相違ありません。と会社いんの実印を押せばよいのでしょうか?

  • 特別取締役の意味が分からない・・。

    本を読んでいると、 取締役会設置会社で、取締役6人以上で、取締役のうち1名以上が社外取締役である場合には、取締役会から委任された一定事項の決定を行う取締役として、「特別取締役」を設置できる。 これを読むと、取締役会に社内取締役が8名いて、社外取締役が3人いる場合には、その3人は特別取締役にしますってことでしょうか? どうして、社外取締役の人が1人でもいると、特別取締役が設置できるんでしょうか? おねがいします。

  • 取締役会を設置していない場合、登記申請の議事録はどうなる?

    主人と私が取締役をやっている会社です。 このたび本店移転の登記申請をするため、申請書を 法務省のHPからダウンロードしたテンプレを使って作成しています。 申請書には、取締役会の議事録を添付するようになっています。 議事録を作ろうとして疑問が出てきたので質問します。  『取締役会』を開催し、取締役と『監査役』が出席した。 という記載例が出ていたのですが、 我が社は取締役会を置いていないし、監査役もおりません。 (定款で確認しました。) この場合、議事録はどのように作成したらいいのでしょうか? はじめてのことなので、わかりません。 どなたかお教えください。 よろしくお願いいたします。

  • 取締役会非設置会社での取締役会について

    小さな株式会社です。定款上、取締役会はありません。 ただ、実際には常勤役員(3人)で任意の会議を定期的に開いています:月1~2回 議事録は、毎回作成しています。 この取締役会で決議した事や決定した事は、公に(対外的)認められる のでしょうか? 恐らく、株主総会で決議しないと認められないと思いますが、どの 程度の決議(内容)なら、任意の取締役会でもOKとなるのでしょうか? →例えば、役員変更(×)、売掛金滞納取引先への法的措置(△)、      夏休みの設置(○)など‥、 決議内容のレベルで可能なのでしょうか?

  • 『新会社法』での代表取締役について

    今、下記の内容で会社を設立しようと準備しております。 取締役:1名 発起人:1名 取締役会設置:無 監査役:無 「旧会社法」の有限会社の場合、取締役が1名の場合、『代表取締役』の設置が認められなかったらしいですが、調べたところ 「新会社法」の場合、下記の条件だと、『代表取締役』の設置が認めらるというのは正しいでしょうか? 1.定款の規定で定める。 2.株主総会の決議で定める。 3.定款の規定に基づき、取締役の互選で定める。 私の場合、取締役1名なので1)定款で定義すれば『代表取締役』の設置は認められると考えております。 はじめてなので、ご経験のある方アドバイスいただけますと助かります。

  • 取締役辞任のみの登記に必要なものは?

    小さな会社ですが、突然取締役が辞任しました。 残りの取締役の人数に問題は無いのですが、辞めたと言う事を法務局にお登記しなくてはいけませんが、その際に何が必要ですか? 株主総会議事録? 取締役会議事録? 教えてください。

  • 取締役と株主の関係について

    端的にお聞きいたします。 公開会社=取締役を株主に限定する定款の定めはできない。 非公開会社=取締役を株主に限定する定款の定めはできる。 ここまでは理解できました。 では、公開会社であっても限定にするとかではなくてたまたま取締役に適した人材が株主であったために結果的に取締役全員を株主にするというかなってしまうことは大丈夫なのでしょうか? はたからみて限定的に見えるが問題ないのでしょうか? そういえば、ライブドアは上場してたから公開会社なのにホリエモンは ライブドア株持っていたような・・・と思いましたのでご質問させていただきました。

専門家に質問してみよう