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不倫の請求権

不倫相手の請求権は、 3年という規約があるみたいですが いつから、3年ですか? 私の場合、2年前に不倫相からの手紙を発見し確信しました。 浮気、ビジネスホテルの目撃、車でのみだらな行為を見つけたのが 1年前です。 最初の手紙を見つけてからなのか? ビジネスホテルや車でのみだなら行為していた最後からですか?

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

配偶者の不倫相手に損害賠償(精神的損害・慰謝料)を請求出来る起点は、不倫を知ってから3年です。あなたの場合、少なくとも1年前までは続いているようですので3年の時効の計算は、1年前から計算して3年になるまで、となります。 なお、現在も続いてるようでしたら時効中断しています。あなたのケースでいうと、不倫が終わってから3年が慰謝料請求の時効と考えていいのです。不倫が長く続いていたということは通常慰謝料の額も上がります。但し、シッカリした証拠と相手の身元などを把握しておくことです。

bunkiten
質問者

補足

回答ありがとうございます。 家内は、子供を連れて出ていきました。 不倫の事実は、認めています。 相手も、わかっています。 子供たちの世話をしていた公務員です。 「メールに、書いてありましたが どんな手を使っても、彼を守ると書いてあるので どういうことしてくるのかわかりません。」 離婚にも、応じてくれません。 子供たちは、上の娘は、見ず知らずの高校を受けたので 帰れませんが 家を出て3か月間母親に振り回され 上の娘からの連絡で 他の子たちは、私の元へ戻ってきました。 もう母親とは会いたくないと言っています。 不倫期間は、2年3か月です。 別れたわけではありません。 ばれたことに気づき子供たちを連れて逃げたのです。 相手からも、別れるなんて考えられないと メールが残っています。 今相手は、誤解ですと 弁護士をたてに逃げました。

その他の回答 (1)

noname#204018
noname#204018
回答No.1

不倫相手・配偶者への損害賠償請求権ならば、不貞の事実を知ったときから3年です。 ただし、それによって離婚に至った場合の離婚の損害賠償は離婚から3年。 そんなバカなと思われるでしょうが、離婚に至るか至らないかで損害賠償の額が違うのです。

bunkiten
質問者

補足

回答ありがとうございます。 離婚は、拒否され 家族のそばでで、協力したいと言っていますが 家内のの実家から、私の母親に対して ありもしない嘘などひどい仕打ちを受け こちらにも、損害賠償したい気持ちでいっぱいです。 義理の兄は、郵便局に勤め、嫁は、病院受付 甥っ子は、法律の勉強し現在証券会社に勤めております。 義理の父は、団体職員で親子3代金融関係にも、勤めていました。 義理の兄は、家内のお金を預かり、お金がないふりして 家内は、生活保護申請し受給しました。 義理の父親は農家もやっており、農地も家もかなりもっています。 定年後、海外旅行も数回行っており、長男が結婚する際は 結婚式や自宅の土地に家を建てるなど お金に困っているはずないです。 また現在、震災で、一部田んぼを休耕させ東電に請求していると思います。 以前も、公共の道路が通るかもといった時に 一生懸命植木移していました。 やってられないです。

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