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「高さ15m未満の工作物」の許認可、届出の行為につ
masa2211の回答
- masa2211
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たとえば、高さ2mを超える擁壁は、市街化調整区域内であるか否かにかかわらず、 建築確認申請が必要。つまり、事前協議のために届出が必要。 詳しくは、建築基準法第88条。 また、市街化調整区域内(要するに、畑)で太陽光発電を行う場合、パネル自体は建築物に該当しないので 届出の必要はありませんが、敷地造成を行うと開発行為となる場合があるので 敷地造成の届出が必要(の場合がある)。また、太陽光発電のための電気設備 は、運が悪い(=許可者の匙加減で)とひっかかるので、役所に確認するのが 無難です。 よって、 ・何ら許認可、届出の行為は必要ない というのは、大いに甘いということです。
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