• 締切済み

ぼったくりバーの被害?

知人の話です 酔ってぼったくりバー(キャバクラ?)に行ってしまったようです 朝になったら路上で寝ていて 外国人女性が懐をまさぐっていた時に目覚めたそうです すぐに追いかけましたが逃げられてしまったとのことで 手元には28万円のクレジット控えが カード会社に問い合わせたところ 同日にもう一件 9万円のクレジットも切っているとわかりました しかも何度も通すのでおかしいと思って それ以上は受け付けなかったと電話口で言われたそうです 酔っていたとはいえ全く記憶がなく カード会社から取り寄せたクレジット控えのサインも 自分のものではありませんでした とりあえずカード会社に支払い停止抗弁書を送りましたが 警察署で被害届を受理してくれません 支払いをせずに済む方法はないでしょうか

みんなの回答

回答No.3

No1です。 ボッタクリバーでカードを切られたんですか?追い出された後路上で切られてのですか?とりあえずサインが違うのであれば被害届けだせると思いますよ。店が分かっていれば余裕だと思います。 以下ネットにあった判例です。 「他人のクレジットカードを使ってガソリンスタンドで給油したという事件で、最高裁は次のように述べています。 『本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし、同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い、その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから、被告人の行為は詐欺罪を構成する』 詐欺罪になるので、刑事事件だと思います。 被害届けを受理しないなら、行政書士、司法書士に頼んで告訴状を警察なり、検察に持って行くのが良いのではないでしょうか?。一度専門家の法テラス、行政書士、司法書士に無料相談してみてはいかがですか?

moon20030430
質問者

補足

路上で懐をまさぐっていた外国人女性が盗んだのか、件のぼったくりバーで盗られたのかはわかりませんが、財布に入れていた三万円もなくなっていたとのことです。酔って意識がないところカードを切って路上に置き去りにされたように思われます。またこんな泥酔状態は今迄考えられず、やはり変な薬を盛られたのではないかと思っています。それとカード控えにあったお店をネットで調べたところ、姉妹店があるようなので被害にあった2軒は共謀ではないかと思っています。警察へは何度も赴いているようですが、自分が悪いといって取り合ってくれず、支払わないとカード会社から訴えられるとおどかされたみたいです。

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.2

一番さんが警察署で被害届を受け付けないのは検挙率の関係と言ってますが、刑事事件じゃないからではなく民事不介入の原則からの拒否ではないですか?検挙率の関係で警察署が受け付けないのは行政訴訟が出来ますよ。 まず、飲食店ではどんな金額で販売しようが、お客さんからオーダーがあり商品を提供すれば、取引成立です。百万円のボトルでもOKです。 お客さんは頼みたくなければ、いらないと言えばよいのですからね。 クレジットの支払い記録があるので支払いは完了していて、その金額の飲食をあなたがしたと言うことだけは、はっきりしています。 それと酔っていて記憶がなく、曖昧なので例え立件しても、それだけの飲食をあなたが したとお店が言えば、それ以上 調べようがありません。 あなたに記憶が ないように あなたは、隣の席の見知らぬグループと仲良くなり そのグループの 代金を支払うと 大見得をきった のかも知れません。 あなたが反省すべきは、酔ってしまったことです。 私は年配ですが 私の若い頃は 酔うと言うのは 酒に負けたことで恥じるべきことだ。負ける前に 潮時をわきまえること。負けそうになったら気を許さずにいること。 そう先輩に教わりましたが 最近は酔えば 少しぐらい 態度がでかくなっても、理不尽な態度をしても まわりが気を使うから天下をとったみたいで気持ちいいってんで 見境なく酔っぱらうやつが多くなりました 酔いそうになったら気を抜かないでいれば、記憶まで飛びません。訓練してください。 自業自得です。 現金でなくクレジット精算であったので、まだ助かりましたね。 クレジットカードを他人に使われたとすればクレジット精算はチャラになるようですよ。クレジット会社の信用はなくしますけどね。 他人に使われたか自分で出したかもわからないんなら人のせいにすべきではないんですけどね 酔っぱらうことにこりてください あなたは気持ちよいかも知れませんが まわりは大迷惑なんですよ ベストアンサーもお礼も拒否します

moon20030430
質問者

補足

知人から相談された話なのですが、酔って記憶がないのだとすれば誰でも何をしたかわかりませんよね。ただ今回どう見ても自分のサインではないのであれば騙されて無理にカードを切られた可能性がありませんか。これが詐欺だと立件すればカード会社の言うがままに支払いをする義務は無いように思うのです。

回答No.1

クレジットカードの被害は普通保険が適用されるので、支払う必要が無いと思いますよ。 警察は検挙率が下がるので相手が解らないと被害届けを受理してくれない場合があります。何度も警察に行き被害届けを受理してもらうか、警察の監査機構に電話して苦情を申し立てる。被害届けは申告されたら受理しなければ警察の意味ないですものね。 他の人がカードを使った時に防犯カメラに映像が映っているはずなので捜査可能なはずです。 被害者の方は,犯罪に遭ったとき,捜査機関に被害届を提出して被害を申告できます。通常これにより,捜査が開始されます。また,被害者の方は捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告訴することができます。 検察に電話するのもいいかもしれません 以下のURLをご参考に・・

参考URL:
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html

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