遺産の放棄をする方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 現住所を知らせずに遺産の放棄をする方法や注意点についてまとめました。
  • 約50年前に他界した祖父名義の実家の空家の古家付土地の遺産手続きをするための相続放棄について、詳細な手続きや相続放棄人が現住所を知られない方法について説明します。
  • 海外在住の子供への相続分の渡し方や遺産の売却益の分配、土地の高額売却の可能性についても考慮しました。
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現住所を知らせることなく遺産の放棄をする

約50年前に他界した祖父名義の、実家の空家の古家付土地の遺産手続きをし始めました。 (建物の老朽化が激しく、雨漏りし取り壊す為。) 法定相続人は、7名。 本家である、私一人が相続し、他、4名は、相続放棄の了承を得ています。 残り2名は、国際結婚をし、離婚をして、現在は本国に戻った、海外在住の子供で、先日、約35年ぶりに消息が判明しました。 この二人には、法定相続分のお金を渡すことで協議書にハンコをついて頂けないかと考えています。 ここで問題です。 (1)相続放棄した人の中で1名、現住所を、他の相続人に知られたくないとの申出あり。   遺産協議分割書には、通常、住所氏名の記載押印と、印鑑証明を添付する必要がある   のですが、何とか、他の人に知られないようにする方法はないのでしょうか?   (一番最初に、協議書に、海外の子供に署名してもらうとか。。。) (2)海外の子供には、まずは、評価額の法定相続分の金額を提示の予定です。   ただ、ここで、海外の子供達が、実際に土地を売って、その売却益を分配して   欲しい、と言われる可能性はあり得ますでしょうか?   (でないと、協議書にサインしないぞ、、、と言われたら、どうしようもない気が。。。)   また、実際にそうなったら、レインズなどに掲載し、もしかして、高い金額で買い戻す   しかないのでしょうか?   (或いは、手放さざるを得ない???) ※海外在住の子供は、日本国籍所有です。日本名あり。   日本の法律関係の大学を出ており、日本語も堪能です。   子供2名の持ち分は、18分の1ずつ。 ※土地は約70坪、固定資産税評価額、約2000万円 ※土地は、地方都市ですが、近隣商業の角地、立地がとてもいい   ゆくゆくは、定年後に、ここにUターンして、家を建てて住みたい よろしくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

(1) 親族で,遺産分割未了の財産があって,遺産分割の話し合いのために住所を知りたいということなら,住民票とれますし,最終的に登記申請書類の閲覧もできますから,100%隠すのは無理です。あまり神経質になっても意味が無い気はしますが・・・ 相続放棄といっても,裁判所での正式な相続放棄ではなく,遺産分割により取り分を0にするということですよね。実態としては,放棄する人の相続分を,ご質問者に譲り渡すのと同じでしょう。なので,その人には,遺産分割協議書ではなく,ご質問者に対する相続分譲渡証明書を作って貰うといいのでは。 相続分譲渡証明書は,一人ずつ作成する書類です。登記申請には,相続分譲渡証明書と印鑑証明を添付する必要はありますが,他の人にその書類を見せる必要はありません。 (2) 相手がどういうかは何とも言えません。 評価額というのが,時価評価なら,法的には,代償分割(実際に売却せず,時価評価の法定相続分を支払うという分割方法)が認められる事案と思います。 相手方が納得しないのであれば,こちらが折れて売るか,裁判所に遺産分割協議を申立て,代償分割の決定を出してもらうかということになるのでは。 相手方にしても,50年以上前からの土地ということなら,売った場合,譲渡所得税を取られて相当目減りするので,代償分割で時価評価の相続分相当をもらった方が得な場合が多いと思いますけど。

shironekosan
質問者

お礼

相続分譲渡証明書、、、参考になりました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

(1) 2人だけの分でよくて、最終的な書面の写しを、すでに放棄済みの相続人にも渡さなくてすむなら、最初に (2)の方に書いてもらうのがよいでしょう。 最終的に相続放棄した全員が閲覧できる必要があるならば、弁護士に委任して、代理人としての手続きをお任せするとか、住所ではなく居所(通常連絡が取れる職場などの住所)でもいいのか、という相談をしてもらってはいかがでしょうか。 (2) どうせ売ったら、売れるまで現金が手に入らないし、そもそも売った残りの面積を買い戻すだけのロス金額がでて分け前が減る、というのを説明しておけば大丈夫でしょう。 日本の法律をかじっている当人も、さすがに110万円もらえるチャンスに200万円を求めようとして90万円しか取れないようなリスクは想定でき納得して、回避しようとするでしょう。

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