学術論文での商標帰属の表示について

このQ&Aのポイント
  • 学術論文で他社の製品名を記載する場合、商標帰属文の記載が必要かどうかを調査しました。
  • 一般的には商標帰属文の記載が必要とされていますが、実際の論文ではほとんど見当たりません。
  • IEEEのFAQでは明確な判断が難しいとされています。
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学術論文での商標帰属の表示について

学会(IEEE)への論文投稿を予定しています。 その本文中で、他社の製品名を記載したいと思っています。例えば、 「試作のソフトウェアをiPhoneのアプリケーションとして作成した。」 「試作のシステムをAmazon Web Services上に構築した。」 というような具合です(実際は英語です)。 この場合の商標帰属文の記載の要否について教えて下さい。 Apple商標および著作権使用に関するガイドライン https://www.apple.com/jp/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html AWS 商標使用ガイドライン http://aws.amazon.com/jp/trademark-guidelines/ これによると、商標帰属の文言 (例:iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。) を記載しなければならないと言っているように読めます。 しかし、実際に発行されている論文を見ると そのような記載をしているものはほとんど見当たりません。 iPhone等のキーワードで検索した論文をいくつか見てみましたが、 いわゆる包括的な表示(例:本文に掲載の商品の名称は 各社が商標として使用している場合があります)も含め、 どれにも書かれていませんでした。 IEEEのFAQを参照しましたが、記載の要否については 自分の理解力では判断できませんでした。 http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html 書く義務があり実はどの論文も違反しているのか? それとも書かなくてよい根拠が何かあるのか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

商標権という権利の内容を誤解されていると思います。 商標権は、商標(マーク)またはそれに類似するマークを指定商品・役務またはそれに類似する商品・役務につけて市場の流通に置くことやその準備行為を行って、出所の混同が発生することを予防するものです。 論文に Apple Inc. のスマートフォンの名称(つまりマーク)を書いても、論文そのものは市場に流通しないもののように思われます。 仮に、論文が市場に流通するものとしても、論文にスマートフォンの名称を書いても出所の混同は発生しないでしょう。 商標権は、マークを他人が勝手に使用することを広く禁止するものではありませんので、商標権を持っている人が作成したマークの使用のガイドラインに従う義務は発生しません。これは「無断駐車すると1万円いただきます」と土地の所有者が書いているのと同じことで、意見は分かれるかもしれませんが、無断駐車したことが見つかってしまうと必ず1万円を払わないといけないということはないように思います。 ただ、無断駐車するとやっぱり必ず1万円払うのが道理であるとお考えになられるように、商標を無断で使用するとなにかいけないことをしているように思われ心配されるのなら、「スマートフォン」というような一般的な名称を使われるのがよいと思います。しかし、それでは論文の内容が不明確になるとかということでしたら、Apple Inc. のスマートフォンの名称の横に○の中にRを書いた印を書かれるのがよいと思います。 ○の中にRを書くのは、商標が「マジック」や「デジカメ」(日本の場合)のように普通名称となってしまい出所がわからなくなるのを防止するためが主な目的なのですが、書かなかったからといって損害賠償が請求されたり刑事罰を受けるということはまずないと思います。(そもそも日本の商標法には商標権者以外が○の中にRを書かないといけないというような条文はありません)

riverrunner
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分なりの解釈を含みますが、次のように理解しました。 ・論文に商標帰属を表示しないことそれ自体は、  相手の商標権を侵害する行為ではない。 ・(自分が事前にガイドライン遵守に合意したという前提で)  もし論文に表示しなかったために相手が訴えてきたとしても、  おそらくそれは契約を守らなかったことに対する訴えであって、  商標権を侵害されたことに対する訴えではない。 ・逆に合意していないなら、表示の義務は発生しない。  とはいえ無断駐車の例のように、判断は微妙なところがある。 今回の場合、自分がiPhoneの開梱やAWSの契約のときに ガイドライン遵守に同意していたのだとすると、 表示するのが道理と思います。(背いたからといって実際に Appleがわざわざ訴えてくるのかという点は置いておいて。) また、なぜIEEEのガイダンスに帰属表示の要否に関する 言及がないのかという点は、上の理解で合点がいきました。 IEEEにしてみれば、執筆者が第三者との契約にもとづき何を すべきかなんて、ガイドしようがない。

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

商標が誰に帰属しているということを記載することは誰も禁止していません。 記載しなくていいという話はそもそもありません。 不安であれば、末尾に記載されることをお勧めします。 論文の文章内ではなく、末尾にやってください。 ただし、自分のではない他の論文がルール違反ではないかとか権利侵害をしているのではないか、という疑いを持ったうえ、誰かを非難したり、あるいは自分もいい加減でいいと思うことはやめましょう。 もちろん何かに抵触している論文もありますけど、それは審査をします。 審査はいまのところあなたの仕事ではないでしょう。 むしろ、自分の論文が審査にひっかかってリジェクトされるのが心配なんでしょう。 書かなくてもいい根拠なんてありませんし、全員が違反しているということもありません。 試しに、誰かの論文をひとつ、丁寧に丁寧に全部読んでみてください。 これから私が言うことがおわかりになると思います。 IEEEは学会のなかでは「なんでもあり」のところですからあまり気にしなくていいのですけど、一応言っておきます。 発想が完全オリジナルでない場合 説明中に誰かの論文の考え方を参考にした記載をする場合 誰かの作成した資料を引用したりする場合 には、記載は必須です。 ただし記載方法は、論文内に生でそれを記載するやりかたは慣習ではありません。 必ず末尾に書きます。 According toなら、論理展開が独自でない場合で、これは必須ですね。 雑誌であれば号数、発表論文であれば何年の何の場所でのものか、を必ず記載します。 Refferenceは、オリジナルでないものを含む場合、引用をした場合です。 Refferしてほしいということなので、商標記載責任というものはその参照論文の責任下になります。 Sonyの誰かが書いた論文を引用したのであれば、その論文内に自社製品名が書いてあったり自社内のRefferenceがあったりするはずです。 そんなものまで自分の論文に引用記載する必要はありません。読めば書いてあるのですから 論文審査をするときには、普通Refferenceはすべて参照した上評価をいたします。 間違った引用や解釈をしている恐れがあるからです。 ということは、Refferenceをしたら「読め」と言う意味です。 >本文に掲載の商品の名称は各社が商標として使用している場合があります というのは商標、製品名の場合です。 これは、商標が登録されている場合もあれば登録されていない場合もあって、両方含んでいっていますから賢い言い方です。 一方「本文に掲載のアイディアは誰かが考えている場合があります」 なんて言わんでしょう。 弁理士でないのに、商標を調べて論文書く人はいないはずです。 ちなみにUNIXというのは皆が知っている言葉ですけど、商標は登録されています。 だから、各社のUNIX製品の名前がAIXだとかHP-UXだとか別のスペルの物になっているのです。 商標UNIXを持っているのはPanasonicです。でもあそこの製品でUNIXというOSで動くものはありません。 維新の会、というのも商標を持っている人がいてあの橋本さんを訴えるとかいう話を聞いたことありませんか。 ドクター中松です。 こんなもん、いちいち調べたらどうにもなりません。ですから、商標は各社のものです、で止めるのがいいのです。

riverrunner
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分の気持ちとしては、書かないことで論文をリジェクトされたくないし、かつ何処かから訴えられうる状況を作りたくないというのが第一。その上で、もし記載を省ける正当な根拠が存在するなら、スペース節約のためそうしたい、という気持ちです。 とはいえ、記載を省ける普遍的な根拠というものはない、と理解しました。 話としては、学術論文での引用や参考文献の話と、 他社の商標の話とに分けて考えるのがよいととらえました。 前者については盗用とみなされないようルールに沿って適切に。 後者については回答No.2への応答で述べましたように 商標権の話と契約の話を区別して考える。

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