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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法違反の未登記建物売買)

建築基準法違反の未登記建物売買

toro1964の回答

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.1

業界人です。 個人客に売却するのが前提でしたら、管轄行政の課税担当にキチンと調査に行かれた方がいいかと思います。 ブロック造で屋根があり、建物として判断されれば、課税対象になるでしょうから。 ただ、行政の判断に相当時間がかかると思うので、現実的には駐車場は取り壊しておいたほうがよろしいのではないでしょうか。 売却後、行政の調査で固定資産税の課税がなされた場合、「未登記・法令不適格建物有・用途:駐車場、図面添付(但し簡易測量によるため現況優先)・瑕疵担保免責」など重説や契約書特約に記載していても、契約上の損害賠償請求対象になる可能性は否定できませんし。 また、登記自体は基準法に関係なくできますが、測量して表示登記までする手間を考えると、私の会社でしたら家屋と一体となっていない限り取り壊しを選択すると思います。

maitta46
質問者

お礼

業界の方のご回答ありがとうございます。 重説に記載していても損害賠償対象になる可能性があるのですね…。 もったいないですが取り壊しも選択肢ですか… 分かり易く信頼できるご回答をありがとうございました。

maitta46
質問者

補足

ベストアンサーにしたかったんですが、すみません! でも非常に参考になりました。有り難う御座います!

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