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建設業許可の500万円以上の資金調達能力について
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建設業許可の要件のひとつに「財産的基礎・金銭的信用力があること」という項目があります。 一般建設業の場合、具体的には以下の1~3のいずれかに該当することとされています。 1 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上であること。 2 500万円以上の資金を調達する能力があること。 3 許可申請の直前の過去5年間、建設業の許可を受けて継続して営業した実績があること。 確認の方法としましては、 新設法人であれば資本金の額であったり、既存法人であれば直近の決算における自己資本の部で確認します。 それぞれ500万円を下回る場合や個人の場合は預金口座の残高証明書などで確認されます。
- 参考URL:
- http://oosaka-kyoka.jp/
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- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4119)
>何を確認するのですか? 例えば貯金通帳の残高とか。 それが人から借りてきたとか、 返す必要のない自社の資産だとは 関係ないわけです。
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