転職で在籍期間が重複、扶養控除申告書の提出は?

このQ&Aのポイント
  • 転職先のB社と現職A社の在籍期間が重複している場合、扶養控除申告書の提出は可能か疑問が生じます。
  • B社では毎月1日からしか雇用契約を結べないため、重複在籍を許容しているとはいえ、扶養控除申告書を提出することはできません。
  • 退職理由を「介護のため」としており、転職を知らせたくないため、源泉徴収票を分けて発行してもらうこともできません。この場合、どうすればよいでしょうか?
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転職で在籍期間が重複、扶養控除申告書の提出は?

A社に在職中に転職活動をしていましたが、B社面接後、採用通知と共に 9月1日付の雇用契約書が送られて来ました。 慌てて、現職場に退職願を提出しましたが、諸般の事情で9月22日付でしか 退職できません。これは決定済です。 新しい職場B社は、毎月1日付でしか雇用契約を結べないので、 重複在籍はかまわないし、出社も24日からでOKと言っています。 (こちらの退職を確認せずに勝手に雇用契約書を作成されて困惑しています。) 実質的には出勤日はかぶりませんが、契約上はかぶってしまうわけです。 この場合、扶養控除申告書は、1か所にしか提出できないとのことですから、 契約上は9月1日からとなっているB社に扶養控除申告書を 提出することは不可能になるのでしょうか。 源泉徴収票を重複期間とそうでない期間に分けて発行してもらえばいいと いうのを聞いたことがありますが、、 退職理由を「介護のため」としており、 転職を知らせたくないため、それはできません。 諸般の事由で転職のための退職ということは伏せたいのですが、 この場合、どうすればよろしいでしょうか? なお、A・B両社ともパート勤務、A社では雇用保険のみ加入、 B社では就業時間が短いため雇用保険には加入しませんので、 雇用保険については問題ないと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>この場合、扶養控除申告書は、1か所にしか提出できないとのことですから、契約上は9月1日からとなっているB社に扶養控除申告書を提出することは不可能になるのでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 具体的には、「A社に在職している間は、B社に提出することはできない」「B社に提出するなら、(提出後は)A社では『提出なし』として処理してもらう」ということなります。 --- とはいえ、B社が「最初に給与を支払う」ときまでにはA社を退職しているわけですから、「A社を退職と同時にB社に提出」すればよいだけです。 ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、退職することで(自動的に)効力を失いますので、「無効にするための手続き」というものはありません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>…中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。… 『所得税基本通達>法第194条から第198条まで|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-01 >>(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力) >>給与所得者の扶養控除等申告書…を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。… >源泉徴収票を重複期間とそうでない期間に分けて発行してもらえばいいというのを聞いたことがあります… 上記の通り、「A社の退職と同時にB社に提出する」のであれば、分けて発行してもらう必要はありません。 >…雇用保険については問題ないと思います。 「雇用保険の適用」と「税務手続き」とは直接の関係がありませんので、(おそらく)「雇用保険の手続きから退職理由が発覚することはない」ということかと思います。 ※関連する「参考情報」ですが、おっしゃるように「雇用保険」は加入要件を満たすと「強制加入」となります。 そして、複数の事業所で要件を満たす場合は「賃金の一番多い事業所【のみ】」で加入することになります。 (参考) 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html ***** (備考) 上記の回答は、「原則」を杓子定規に当てはめた回答です。 「杓子定規」でも問題はないわけですが、「そもそもの話」をしてみますと、『給与所得者の扶養控除等申告書』については、実は「取り扱いがいい加減な事業主(≒会社)」が少なくないのが実情です。 理由としては、「(会社の儲けにかかる税金ではなく)従業員の給与にかかる税金の手続きだから」という意識が強いことに尽きると思います。(厳密には、「いい加減なこと」をすると会社の懐が痛むこともあるのですが、詳しくは割愛します。) ということで、従業員としては、(100%会社を信用してしまうのではなく)自分でも「税額の確認」などをしておいたほうが「無難」です。 もちろん、「会社が意図的に何かする」ということではなく、「うっかり、勘違いなどによる事務処理ミスはどこの会社でもある。そして、法令遵守の意識が高い会社とそうではない会社がある。」ということです。 (参考) (事業主向けの記事)『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『Q.厚生年金保険が適用されるのは、どのような事業所ですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1063 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

obahandesse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >とはいえ、B社が「最初に給与を支払う」ときまでには >A社を退職しているわけですから、 >「A社を退職と同時にB社に提出」すればよいだけです。 A・B両社とも、公的期間、教育機関なので、 処理はきちんとしていただけるはずですが、 自分自身も確認を怠ってはいけないなと思いました。 非常に具体的にご教示くださって、安心いたしました。 また参考URLもたくさんご紹介いただき感謝です。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>実質的には出勤日はかぶりませんが、契約上はかぶってしまうわけです  なお、A・B両社ともパート勤務、A社では雇用保険のみ加入、  B社では就業時間が短いため雇用保険には加入しませんので  ・実質的には何ら問題は発生しません   社会保険(健康保険・厚生年金)未加入、雇用保険未加入、なら   労災保険(会社加入負担)はB社の入社日の9/24からにすれば、特に問題は無し   扶養控除申告書も入社後提出すれば特に問題なし  ・現職の源泉徴収票は退職後受領、そのままB社に提出で問題なし  ・今回の場合は、雇用状況(保険加入の手続きがない)から実質的には問題になる点はありません  

obahandesse
質問者

お礼

早々のご回答、誠にありがとうございます。 すっぱり言っていただいて安心いたしました。

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