• ベストアンサー

肖像権について

旅でたまたま大物有名人に会い、一緒の写真を許可を得て撮らせてもらいました。これを自分の所属する老人クラブのホームページに載せることは肖像権上の問題があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.3

肖像権もそうですが、もっと問題になるのはパブリシティ権でしょう。 大物有名人の写真には商品価値がありますので、基本的には所属事務所に確認をするべきです。 ジャニーズ事務所のように所属タレントの写真をほとんど許可しない所もあります。 まあ、掲載していたところでそれほど問題になるとも思えませんが。

oshietetakora
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も営利目的ではなく、お答えの最後の感想のような感覚なのですが、基本一緒に撮らせていただいた、即ち、同意の上で撮った写真も、不特定多数人に見られる可能性があれば、最低限許可を得る必要があるということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • Epsilon03
  • ベストアンサー率24% (868/3495)
回答No.2

その写真を印刷して施設内に掲示する程度ならまだしも、ホームページに載せると言う事は不特定多数に拡散すると 考えても良いでしょうね。 インターネットにアップされた写真は無断二次使用されますので、掲示したい場合はその大物有名人及び所属事務所に 許可を取り、二次使用されない様な手段を講ずる事が出来れば可能でしょう。 ダウンロードされなくても画面コピーで使用される事も有りますから、余程に慎重さと注意が求められます。 ホームページに載せるのであれば、許可を取りトラブル防止の為に書面で契約を結んだ方が良いでしょう。

oshietetakora
質問者

お礼

ありがとうごさいました。 目的の如何に関わらず不特定多数の人に利用される恐れのある行為は許可なくしては許されないということですね?

回答No.1

大物有名人に無断では使用できません。 なんらかの理由で、載せられては困る場合もありますし。 (例えば、貴方が所属する老人クラブとは別のクラブに関係してる企業・団体のCMに出てるとか) 許可をとってからなら構わないでしょう。

oshietetakora
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 単なる同窓会のようなもので例に挙げるような利益団体ではありませんが、無断で不特定多数人に提示してはいけないということですね。

関連するQ&A

  • 歴史上の人物の肖像写真の著作権(肖像権?)について

    たとえば、自分のホームページに坂本竜馬の肖像写真を貼り付けようと思った場合、誰かに許可をもらうなりしなければならないのでしょうか?

  • 肖像権の考え方について

     肖像権について質問です。  たとえばのはなしですが。  イベントで、本人の同意のもと一般人(タレントではない)の写真撮影を実施しました。後日、イベントを実施したとホームページに写真を掲載したいと考えました。しかし、ホームページに撮影した写真を載せる許可は無論貰っていませんし、本人と連絡を取ることは不可能です。この場合、ホームページに掲載することは可能なのでしょうか?  個人的見解としては、不可と考えます。  肖像権は、個人の権利の一つとして現代社会に認められているものです。本人の写真が写っている写真をホームページに掲載してもいいという明確な許可が得られないものについて掲載するべきではないと考えています。 有名人の場合についての記載は、トラブルになると自分の持っている書物に記載していました。しかし、一般人に対する記載はありません。どのような判断をすればいいものかご教授願います。  

  • 肖像権について

    肖像権についての質問なのですが 人の写真を本人の許可なく知らない人に メールで送信することは肖像権の侵害になるのでしょうか?回答よろしくお願いします。

  • 肖像権の侵害?

    自分が型紙から起こして、制作した洋服を娘に着せて、写真を撮り、趣味の仲間と回覧するノート(20人くらいが閲覧で、クローズドです)に、2枚貼りました。 娘は、肖像権というものがあるのだから、(最初、著作権と言い出す程度の法律知識です。17歳ですし)自分の許可が要るはずと、言い出しました。 ホームページなど不特定多数の人が見るところに載せたわけではないので、私の行為は、問題ないですよね。 この子は、自身のホームページ、ブログ、人様のホームページで、ずいぶん顔をさらしているので、そういうことに抵抗がないのかと、思い、確かに無断でした。

  • 肖像権の侵害等の考え方について

    肖像権の侵害等に考え方についてご教授願います。 肖像権は名文化はされていませんが、社会一般に認められている権利であると認識しています。 肖像権について、私は (1)勝手に写真・ビデオ等に勝手に撮影をされない権利(撮影時には撮影される本人の許可が必要) (2)撮影された写真を本人の許可なくホームページ等に掲載されない権利 であると理解しています。 (1)については、言葉のとおりですので、不明な点はありません。 しかし、(2)については、本日、同僚と話をしていて意見の食い違いがありました。 ホームページに掲載をするとときに許可は必要だという点では意見が一致しました。 しかし、同僚がいうのには、 表彰式等の場面について 報道機関「○○新聞」と新聞記者がきて、写真を撮っています。 この撮影した写真が、後日新聞に掲載される可能性が社会通念上考えることが容易です。 この場合、特別な許可は必要ない といわれました。 また、他の同僚には ホームページへの掲載が不可ならば写真撮影の時に顔をそむけていればいい。 といわれました。 私の答えとしては、 表彰式・イベント等にどのような場合限らず、可能な限り許可は必要だと考えています。 「○○新聞」と関係なく、個別に「ホームページに掲載する可能性があります。」と相手方(撮影される方)に伝えるべき と考えます。 ・個別に目的を明示し、それ以外の目的で使用するべきではないと考えるからです。 あと、同僚に言われたのは、 祭り等で複数の一般人を撮影した場合について、これについてもホームページに掲載するには全員の許可が必要なのか? と問われました。 知識に乏しい、私は、返答することができませんでした。 これについてどのように考えるべきなのでしょうか?

  • 肖像権について

    肖像権のことで質問があるのですが、 音楽の教科書で使っているような、 作曲家の写真なども、肖像権があるので すよね。。。HPに載せたいとき、例えば 何かの本からその作曲家の写真を使わせて いただくことは、できるのでしょうか? 許諾を受ければ良い、という内容をHPで調べていて よく目にするのですが、一素人が、出版社などに 「使わせてください」と申し出て許可してもら えるようなものなのでしょうか?

  • 肖像権について理解できぬことがある。

    有名人の写真を撮り、ホームページに載せるのは肖像権に違反しますが、個人で楽しむだけで、ホームページに載せなかったら肖像権に違反しないのでしょうか。

  • 飼い猫の肖像権

    先日、知人がキャットショーに飼い猫を出陳した際、知人がケージを離れた隙にあるペットショップ業者が無断で写真を撮り、それをその業者のホームページに無断で載せたそうです。 その業者は評判の悪いところで、別の方がホームページを確認した際に写真があるのに気づき、知人に「知っている?」とメールで教えてくれたことで発覚しました。 知人がその業者に「飼い猫の肖像権は飼い主にあるので、無断でホームページに載せないでくれ」とクレームのメールを出したところ、相手は「弁護士に確認したところ、猫に肖像権は存在しない。しかし、今回は特別にページを破棄してあげる」と返事をしてきたそうです。(ページはその後破棄されました) 知人と私が飼っている猫は同種の猫で、日本ではまだマイナーな珍しい猫です。業者はそれを知ってて、無断で写真を撮って、無断でホームページに載せています。 先日私が自分の猫をキャットショーに出した折り、縁あってプロの写真家の方に写真を撮っていただけたのですが、その際、「写真は写真家の方に使用権が所属し、この写真に関しては猫の肖像権を放棄する」といった内容の確認書にサインをしました。 なので、私は飼い猫の肖像権は飼い主にあると思っていました。 最近は血統猫の盗難なども頻発しており、悪徳業者のホームページに写真が載せられるのは、心配です。 もちろん、載せられたことによって直接的に被害にあうかということの立証は難しいと思いますが、この業者のいう通り「団体登録もしてある血統猫で、オーナーが明白な飼い猫の肖像権」は存在しないものなのでしょうか? ご存じの方いらっしゃいましたら、お教え下さい。 よろしくお願いします。

  • Twitterでの肖像権について

    Twitterでの肖像権について質問させ待ついただきます 事例1 ・とあるオンラインゲームのオフ会の写真がTwitterに晒しとしてあげられる ・これが◯◯の顔 などそこに写ってる人が使ってるキャラ名がかかれている ・さらされていた人は写真をTwitterにアップすると言うことに許可をしていない 事例2 ・自分が友人にあげた写真が第3者によってTwitterに自分が使ってるキャラ名と共に晒される(誹謗中傷あり) ・もちろんTwitterに写真をあげることは許可していない この2つの事例は肖像権侵害で訴えられますでしょうか? ご回答お願いいたします

  • 肖像権

    モザイクをつけているとはいえ、ラインのオプチャで他人の顔写真を許可なくアイコンにするのは肖像権の侵害になりますよね?