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個人的に許せないんですがー

この前職場の冷蔵庫に名前かいて入れておいた私のアイス3箱がことごとく職場の同僚に勝手にたべられたのですが、証拠があれば通報したら立件してくれますかね?(笑)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

窃盗が成立しますが そんな小さな犯罪を捜査するほど警察は暇でも 親切でもありません。 犯人が分かっているなら告訴状を提出できますが 警察は受理しないでしょう。 どうしても、というのなら弁護士を通せば警察は 動くかもしれません。 また、下のような方法もあるそうです。 実際にやったらどうなるかは定かではありません。 ○告訴状不受理の場合(コピペ) •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

その他の回答 (1)

回答No.1

一応”窃盗罪”にはなるだろうけど、警察に通報してもこんな事で呼ぶなと怒られて終わりだと思いますよ。職場の雰囲気も悪くなりますので、食べた人から募金して貰うなり、夕飯をおごらせてはいかがでしょうか? あとこれは民事裁判なので警察は介入しないと思われます

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