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遺産相続してから夫の態度が変わりました

父が亡くなりました 父が宝くじ購入が好きなことは知ってました、10万くらいはちょくちょく当たるらしいです。 それが、なくなってわかったのは、何億という当選をしていたのです 兄弟で分けてもひとり数億という相続をしました。 そこからです。 夫の態度が変わったのは。 「よその奥さん、よー働くわ」まるで羨ましいといいたいばかりに、言われました 「○○君の奥さんがよく働くから結婚したかった」とか 言い出していました。「気分が悪いから、それらいうのはやめてほしい」といったら 本当のことだから言った・・・・とまるで子供のようなことを理由にし、言われました。逆に私が「裏の旦那さん、年収500あるらしいよ」と言ったら本当に喧嘩になりました。 ところが、兄弟で分けたお金の総額が、旦那の耳に入った日から、そういう態度は急激に改善されました。 私がこの家で一番偉いみたいに言うようになりました。あまりの変わりように吐き気がします 夫の親までが態度変わりました 隣の嫁さんはパートに自転車で行く賢い嫁さんや と車通勤の私をいつも馬鹿にしていました 今は違います 家の建て替えの話になると私を宝物のように扱い、何も用事をさせません 洗濯の干し方が気に入らなかった不出来な嫁やって、言ってませんでしたか? といえば、それは息子が言ったと罪の擦り付け合いです。 今離婚したら財産半分請求されますか? 弁護士を使って、半分請求すると親子で息巻いてます 約9千万ほど、みすみす、この不出来、バカ嫁と言われた私が、何の苦労もない人に取られるのですか? 渡さない方法ありますか?相続放棄をしたと言っとけばよかったです。いまさらですが。

noname#203336
noname#203336
  • 裁判
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みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.7

先の回答に誤りがありますので、改めて回答をします。 相続で得た財産は相続人固有の財産になります。 同様に、婚姻前に築いた財産も固有のものです。 また、離婚時の財産分与に相当する財産は婚姻生活で得た共有の財産です。 つまり、相続で得た財産は夫婦共有の財産ではありませんので財産分の対象にはなりません。 今であろうと10年後であろうと、離婚時には相続で得た財産を分与する必要はありません。 億単位の財産を共有の財産と混同する事は無いと思いますが、仮に数百万なら長年の夫婦生活中に混同してしまい、共有の財産か?固有の財産か?明確に判断する事は難しくなるでしょう。 離婚の可能性があるとお考えなら、固有の財産(相続財産)を明確にするためにも、新たな銀行口座を作って今までの預貯金とは明確に区別できるようにしておくのが宜しいかと思います。 また、相続財産から出金する際にも何に使ったお金かメモしておくと宜しいかとおもいます。

noname#199344
noname#199344
回答No.6

専門家ではありませんが... 友人に弁護士がおります、親から相続した財産は、離婚時の財産分与にはならないと聞いております なぜなら、婚姻生活で2人で築いた財産とみなされない、婚姻前の貯金と一緒だと聞きました 私自身、離婚しておりますが... 結婚前の貯金全額、親から持たされた結婚持参金、全て元旦那の親の住宅ローン返済や、旦那の結婚前からの、ギャンブル借金に充てた様なものでした 総額 8桁 超える大きな金額 離婚時には、旦那と親の為に、自分が馬鹿だったと思いました 当時、少し余裕のある親である事も知っており、当てにされていたようです 話はそれましたが、理由はどうあれ、親が残してくれたお金 遣おうと思えば、好き放題に遣えたお金を残してくれていたのは何故でしょうか? 良く考えて判断して下さいませ 今、質問主様に万が一があれば、半分はご主人、残り半分はお子さん達が相続します 未成年であれば、成人するまでは親権者であるご主人が管理 私でしたら... 弁護士を通し離婚してから、家を建て、子供と暮らします。残りは税金対策し、保険など活用 貯金0からの離婚、今は大きなマイホームを建て、子供は私立中高一貫校に通ってます 下の子が未成年ですので、遺言書を書いて 成人した上の子に話してあります 大きなお金により、見えなくて良いものが見えてしまったのでしょう 悲しい事ですが、質問主様が大事なのか、お金が大事なのか、ご自身が1番解ってるのではないでしょうか? 冷静な判断を願います

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8017/17135)
回答No.5

親からの遺産は,離婚時の財産分与の対象ではありません。 しかし,結婚したままあなたが死亡したらあなたの財産は配偶者に相続されることになります。離婚すればあなたの相続人は子供だけになりますから,少なくとも配偶者には渡さなくてもかまいません。

回答No.4

いまさらというなら そんな馬鹿一家の嫁になったことを後悔すべきでは? 相続財産はあなたのものですからご安心を。 http://www.rikon-web.com/money/estate.htm もらえないと知ると何されるかわからないので、うまくかわしてくださいね。

回答No.3

>今離婚したら財産半分請求されますか? はい。 婚姻後に手に入れた財産の半分が目安です。 >渡さない方法ありますか? 離婚に同意しなければ大丈夫です。 裁判離婚できる環境でない限り(=奥さんが不貞を働いたり、夫にDVを働いたりしていない限り)離婚を拒否れば大丈夫です。

  • 2006-2006
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.2

多分ですけど、そういう財産は請求権は無いと思いますよ。法律番組で見た記憶があります。例えば独身時代に貯めた貯金とか。 質問のケースもあなたの父からの遺産相続なので夫にはいっさい関係ないと思われます。正確な事は弁護士とか法律家にご相談を。 もし、それでも請求されるというのならどこかに寄付してしまいましょう。相続放棄しとけば良かったというのであれば、未練は無いと思います。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

>今離婚したら財産半分請求されますか? 全く質問者様の固有財産ですから、離婚時に半分請求されても、分割して支払う必要は全くありません。 離婚の財産分与は、二人が結婚してからともに協力して築いた分だけです。 親からの遺産分与は、分与された人固有の資産ですから、離婚時に分け合う必要はありません。 ただし、このまま夫婦を継続するのであれば、必要に応じてその遺産を家の為に使っていく事は仕方ありません。

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