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主人に遺言書を書いてもらったほうがいいですか?

52歳主婦です。婚姻歴28年です。 旦那は64歳来年が一応定年です。その後はアルバイトとして、少しは働かせていただける会社見たいです。 今、分譲マンションを旦那名義で所有していますが、今回私の親が亡くなり、遺産相続をします。 そのお金と合わせて、少し田舎の一戸建てに買い替えたいなと思ってます。 その際、もしも主人名義にした場合 すっかり、マスオさん状態になって、嫁と嫁の実家に奪い取られた感じの息子にも 主人が亡くなった際、相続が半分行きますよね? そうすると、現実問題として、どうせ、嫁と嫁の親にまたしても、食いつぶされることになるので それは阻止したいです。 となりますと、主人に遺言書を書いてもらっただけでいいですか?もし、遺留分請求された場合 少ない年金の中から、息子に金銭の対価としての、支払いは無理ですし、息子の嫁がほしがっているなら調停してでもとりにくるでしょう。 その時は不動産を売却しなければ無理ですから。 もう一つの方法 買い替える不動産を私の名義にする。 税金はどのくらいかかりますか? 現在無職の場合、お金の出所を税務署に調べられますか? 現金払いになるので。。。。。ローンを組むのは無理なので。 それが無理なら賃貸に住むのもよいのですが 旦那の年齢を考えたら賃貸物件はそんなに選べないと、先日回答をいただいたので 悩んでいます。 年金生活者に貸していただける物件は、こちらが選ぶより大家さんに、選ばれるらしいですね。

  • 11789
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みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

息子さんが受け取った遺産をどうするのかは息子さんの自由、嫁に頭が上がらず、すべての遺産を使われたとしてもそれは息子さんの甲斐性。 現在の分譲マンションを売却して、質問者様名義で戸建てを買う場合、 婚姻期間が28年あるので、 住宅取得資金の贈与について『贈与税の配偶者控除』の特例を受けることにより、 2,110万円までは贈与税が発生せずに旦那さんが質問者様に贈与することができます。 なので、不動産所得税程度。 登記も自身でやるなら、司法書士に支払う報酬額分は節約できます、 質問者様が無職であれば時間があるので、登記所へ相談に行く時間は持てると思いますので、 司法書士に依頼しなくてもいいと思います。 >息子の嫁がほしがっているなら調停してでもとりにくるでしょう。 息子さんの嫁に、息子さんの財産さんに対して訴訟や調停を起こす権利はないです(息子さんから委任されれば別ですが)、やるなら息子さんが起こすことになります、幾ら嫁にやれと言われても、調停や裁判を起こしたのなら、息子さんの意思で起こしたことなります。 息子さんの嫁と折り合いが悪いのなら、質問者様の旦那さんと話をして、分譲マンションの売却分の一部を渡して終わりにする。 それこそ旦那さんが、息子さんに、質問者様(母親)に残しておきたいのでといって納得させる。 この時、嫁には加わらせない、何の権利もないので。 息子さんい遺産が渡っても、夫婦の共有財産委はなりませんから。

11789
質問者

お礼

マンション購入費用を私の父と私が出して 旦那名義にしたから、言っているのです 息子にやりたくないから、私の名義に変更します

  • kennedy3
  • ベストアンサー率9% (2/21)
回答No.1

ご主人はどのようにお考えなのでしょう? お二人でお話になってはいかがでしょうか? 現在気にされているのは、ご主人が亡くなった時に 息子さんに遺産の一部が相続されるのが不満というように受け止めました。 息子が父親の遺産を相続するのは当然のことです。 嫁や嫁の実家うんぬんは別の次元のことのように感じました。 そこのところ少し整理が必要かもしれませんね。

11789
質問者

補足

今のマンションが主人のお金で購入したのではなくて 私の父が出したからです その時は舅が生きていたので 旦那を立てる意味で、主人名義にしたからです

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