債権放棄方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 親族間で軽自動車3台分位の金銭の貸し借りがあります。借用書は手書きで作成しました。貸し手側の親族は債権放棄をしても良いと言っています(弁護士は介入してません)。万が一裁判になっても、効力がある債権放棄を書面で残したいのですが、方法を教えてください。
  • 債権放棄に関する問題です。親族間で軽自動車3台分位の金銭の貸し借りがあります。借用書は手書きで作成されましたが、弁護士は介入しておらず、貸し手側の親族は債権放棄をしても良いと言っています。今回は、万が一裁判になった場合に効力のある債権放棄を書面で残す方法について教えていただきたいです。
  • 債権放棄の書面についての質問です。親族間で軽自動車3台分位の金銭の貸し借りがあり、借用書は手書きで作成されました。弁護士は介入しておらず、貸し手側の親族は債権放棄をしても良いと言っています。万が一裁判になった場合に効力のある債権放棄の書面を残す方法を教えていただけますか?
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債権放棄について

親族間で軽自動車3台分位の金銭の貸し借りがあります。 借用書は手書きで作成しました。 貸し手側の親族は債権放棄をしても良いと言っています (弁護士は介入してません)。 債権放棄を書面で残しておきたいのですが方法がわかる方、教えてください (万が一裁判になっても、効力がある物にしておきたく)。 よろしくお願いいたします。

noname#209728
noname#209728

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

公証人役場で公正証書にしてもらえば、法的に効力が発生します。

noname#209728
質問者

お礼

的確な御回答、ありがとうございました。

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