• 締切済み

転出証明書に関しまして

今まで暮らしていた地域から転出証明書を出してもらってきました。 移動年月日をもって、今までの地域には住所が無いものとなりますとあり、そして転出を取り止めた場合には転出証明書と印鑑を持って転出取消の提出をして下さいとあります。 一応は、14日以内に対応をするものとあるのですが、若しもこれを放置した場合には、どうなるのでしょうか?。 転出証明書自体が無ければ取消申請も出来ないだろうし、国内に居ながらして戸籍が行方不明にでもなるのでしょうかね?。

  • as02
  • お礼率1% (1/64)

みんなの回答

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

戸籍は戸籍で管理してますので「戸籍が行方不明」ってことは無いです 転出証明書うんぬんは「住民票」の話。 そして 転出証明書に記載されている(申請時に書いている)のは「移動年月日」ではなく 「予定」日です 転入届を出したときに日付が確定します 出してなければ 住民票は今までの地域のままです (役所から連絡来るかは知りません)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

戸籍不明ではなく、住所不定になるのです。犯罪者が住所不定と報道されるパターンです。戸籍簿は本籍地の役所にあります。

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.1

通常の場合ですと、今まで住んでいた住所の役所から引っ越しをする前に「転出届」という紙切れを貰って、引っ越しを終わらせて、新しい住所の場所に住むようになってから2週間以内に、引っ越し先の役所にその「転出届」を持って行き「転入届」を書いて出すというのが1つのパターンです。 今まで住んでいた住所の場所の役所から「転出届」を貰っておかないと、新しい住所の場所の役所で「転入届」は受け付けて貰えませんので、あらかじめ「転出届」を貰っておかないと、また、昔の住所の場所の役所にどのみち足を運ばざるはおえなくもなりますね。 引っ越しが完了してから、引っ越しが取り消しになってから14日以内に「転入届」を出す「転出届」を取り消すというのは「たてまえ」です、出来れば、それぐらいまでに連絡して、書類を出して下さいねという感じで、罰則があるわけではありません。 それをいつまでも出さない状態が続きますと、やはり、正式には住所不定になってしまいますし、運転免許証の住所変更や、その時に必要な住民票なども貰えませんし、身分を証明出来るものが何も無い状態になってしまうので、やはり、書類は後からでも出しておかないと、逆にめんどくさくなるかもわかりません。

as02
質問者

補足

姉妹で喧嘩をしておりまして、元々の住居は大阪で両親共々で生活をしておりました。 妹の新生活に伴いまして、青森への引っ越しと青森での自営業の手伝いを少しの期間をしておりました。 給与を払わずに済む労働力扱いをされ、私の戸籍も青森に移されました。 それで姉妹で喧嘩をしまして、突発的に千葉に逃走をしました。 すると、どうでしょう。 妹が笑いながら私に対して裁判を掛けてやった、ざまあみろと申してきました。 なので、私の戸籍を動かすと面倒となるならばと妹の転出証明書を取ってきたのです。 そして転出証明書って届けを出すと妹が千葉に来て再度の転出証明を取る可能性があると思うのです。 ならば、転出証明を提出しなければ妹の戸籍は転出証明書を取消すための転出証明書を用いての書類作成をしなければならないのであれば、転出証明書を自己管理していた方が得策なのではないかと思ったのです。

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