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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続前のアパート改修工事、急ぐべきか?)

相続前のアパート改修工事、急ぐべきか?

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  ずばり、お答えします。相続前に、できるだけ現所有者が元気なうちにやったほうがいいです。  例えば、国が「500万円の価値あり」と認めるボロアパート(台風があったりすると倒壊の危険がある)と100万円の現金があったとします。相続税の対象は600万円です。もちろん、相続税は課税されると言う想定です。  所有者が元気なうちに、100万円かけてそのボロアパートを取り壊せば、その分の課税額はゼロです。  相続が発生してすぐ、100万円かけてそのアパートを取り壊しても、相続税はかかります。仮に50%だとすれば、その分として300万円相続税を取られます。  「空室でもうどうしようもない、危険なボロアパートだったのだ」と言っても、税務署の回答は「相続時点には価値があった。取り壊したのは、相続後の、相続人の判断である」と言います。間違いなく。  メンテも(一般論としては)同じです。  現金は現金の額、現金が品物になれば時価が課税対象になります。建物の場合、おおむね時価は現金額より下がりますので、どうせ支出するなら(←ここ重要)早めに支出して現金をなくしたほうが楽です。ちなみに私的には、借金してまでメンテするのはナンセンスだと思っています。  ただし、現所有者が意識不明だったりすると、税務署は基準を2種類(相互に矛盾)持ち出しますので、その場合どうなるかはわかりません。  相続人の判断で財産が増えると、(本人の意識不明は問題視せず)相続税を増額し、財産が減ると、「本人は意識不明なんだから、それは相続人が減らしたんだ。減らす操作は否認する」的な。具体的には、例えば貸家建て付け地としての割引きが認められなかったりします。  元気な内にどうぞ。  

odasaga09
質問者

お礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m アドバイス前段のお話は、全く逆方向の例えではありますが、またオーナーの死期の前後で、建物が滅失登記してたか事実上滅失してた証明ができるとかで明確な話ですが。。 私の質問の趣旨は、メンテ工事の場合、実際その工事が終わっていたかではなく(=終わっていれば評価は上がるが、工事終了時点で公の評価が即どう変わるというものではないので) 工事は代理人との口頭契約で、すでに仕事が終わっている所(請求未了)や、材料・職人を手配済みで(実際は発注済み、納品済み、口頭見積もり段階、手配作業混在する状態) ◆ この時点でオーナーが亡くなっても、未払い金で当然オーナー負債として引き継がれるのではないか、工事は終わってなくても工事契約段階で、(その後の実際現金支払者はともかく)その考え方でいいのではないか? という事です。 もちろん、すべて工事も請求も終わらせておけばいいことですが、そうしとくのがややこしくなくていい・・・ということも誰にもわかる話で ◆請求書のみ、未収で、オーナーが亡くなられたら、個人の場合、現金清算は、相続協議終了まで金を動かせない?とか、どういう処理、(こちらとしてはかけた経費のもらうものもらえればどうでもいいことですが)かなり長引く?のか? 一般的に言えば、工事契約、工事最中、発注者施主がお亡くなりになるケース、よくある話と思いますが、受注者としての処置一般知識を知りたいのですm(_ _)m

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