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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続前のアパート改修工事、急ぐべきか?)

相続前のアパート改修工事、急ぐべきか?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>◆いつ相続時点で… いつって、相続とは旅立ちと同時に発生するものです。 いつも何もありませんけど。 >被相続財産としてのメンテ差し引き経費が認められるのでしょうか… 相続税の心配ですか。 相続税や贈与税での財産評価は、建物の場合は固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 相続税は、建物のみならずすべての遺産の評価額総計と、法定相続人の人数とだけで決まるものであり、経費なんてありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm --------------------------------------- 相続税でなく所得税の話なら、修理修繕費用が経費になるのは、原則としてその修理修繕を行った年です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm ただし、その修理修繕が 10万円以上であり、かつ建物の寿命を延長させるような内容であれば、資本的支出といって減価償却の対象となりますので、必ずしも修理修繕を行った年に全額が経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm >後継世代、まだ自分の資産でないので、工事項目にもかなり時期前倒し… まだ相続は発生していないが、相続予定人が修理修繕費用を払っているという意味ですか。 それで、ずいぶん遠回しに言い方をされていますが、寝たきりの「アパートオーナー」と「後継世代」は親子ですね。 「生計を一」にする家族が支払ったお金は、そのまま経費になります。 その修理修繕を子供のお金で今年行い、年末まで親が健在であれば、親の名前で来年春に申告する分の経費になるのです。 複式簿記による仕訳をしているなら、 【修繕費 100円/事業主借 100円】 としておけば良いのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

odasaga09
質問者

お礼

まずはご回答ありがとうございます。 >ずいぶん遠回しに言い方をされていますが、寝たきりの「アパートオーナー」と「後継世代」は親子ですね。 遠まわしもなにも、記述の仕方がちょっとわかりづらかったのかもしれません。 アパートオーナー、寝たきり=意識・正常判断力なし状態。 金銭ほか管理はすべて後継世代=子=被相続人が代理で行っている状態。 当方はその被相続人(オーナー代理人)から営繕仕事を依頼されている個人業。 相続税、所得税の混同がありますが、それは依頼者そのもの知識レベルで。 当方も「オーナーが生きているうちにオーナー名(名義上アパート経営者)で早く工事と精算を済ますようただ求められている次第。 正式工事契約書取り交わしなく進めているので、こちらも生半可知識。。 ゆえに質問をしている次第。 相続時点(当然お亡くなり時点)以後、資産相続したその依頼者(オーナーの代理の「子」)から、未払い分ですから前オーナー負債であるわけですから、現・依頼者名あて請求、支払い精算、領収書となるのか、オーナー存命中に済ます利得?というのは、実はよくわかっていません。 つまりは経営上、営業収入(所得)=相続する現金資産は減る(被相続人数2人で等分割される予定)が、アパート部分は土地建物とも現依頼者一人に相続されるのが確実な状況ということで、受け継いだ後にメンテ維持経費がなるべくかからないようして受け継ぎたい、という利得意図では当然ありましょう。 ただ、当方が仕事引き受けた時点で、オーナー未払い負債となって現金資産として相続されるわけですから、当方の仕事完成と支払い時期に、「オーナー生前中に」というタイムリミット的メリット?の言われ方に、相当な疑問がありますので、いちおう識者ご意見 、確認の質問をした次第ですm(__)m

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