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使用用途にそって使って壊れてしまう‥器物損壊?

hekiyuの回答

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  • hekiyu
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回答No.2

犯罪が成立するためには、次の条件を満たす必要があります。 1,構成要件に該当する行為をすること。 2,違法性があること。 3,責任があること。 以下、この条件につき、器物損壊罪について簡単に説明します。 ”けっこう荒っぽく使っていたので壊れてしまうかもしれないと思って いましたが(未必の故意があるのか?)”     ↑ 壊れてしまうかもしれないが、こわれてもよい、と思って 使ったのであれば、器物損壊の故意(未必の故意)が あり、器物損壊罪の構成要件該当性がある、という ことになるでしょう。 壊れてしまうかもしれないが、たぶん大丈夫だろう と思っていたのであれば、過失ということで 犯罪不成立になります。 ”使用用途にそって使って壊れてしまう‥器物損壊?”     ↑ 構成要件該当性は上述の通りですが、使用用途に沿って 使った、ということであれば多少荒っぽくても 「違法性」が阻却され 器物損壊罪は成立しないと思われます。 構成要件に該当するが違法性に欠け、犯罪が成立しない というのは理解が難しいかもしれませんが、正当防衛 がその典型です。 正当防衛で人を殺した場合、殺人罪の構成要件に該当 する行為はしているが、正当防衛だから違法性が欠け 無罪、となるのです。 ボクシングの試合もそうです。 殴ったり負傷させたりしているのですから、暴行、傷害 の構成要件に該当する行為をしている訳です。 しかし、ルールに沿ってやっていれば、それは 違法性が欠け、犯罪にはならないことになるのです。 今回の事例も、このボクシングと同じ事と言える でしょう。 尚、違法性が欠け、犯罪不成立になれば、責任を 論ずる必要はありません。

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