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使用用途にそって使って壊れてしまう‥器物損壊?

guess_managerの回答

回答No.1

器物損壊罪は親告罪ですので、相手方が良いですよと言ったらOKです。 もし、相手が訴えるとなった場合、罪に問われる可能性があります。 ただし、器物損壊罪は故意犯(過失は罰しない)ですので、相手方が、あなたが故意に損壊したこと、あるいは未必の故意を立証しないといけません。 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」のですが、ここらへんの詳しい解説がわかり易い言葉で書かれているサイトがありましたので興味があれば読んでみてください。 http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1020.htm もちろん、民法上の不法行為(709条)の損害賠償を請求される可能性も否定できませんが。

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