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▽外国人による土地購入・登記の制限(又は禁止)国

▽外国人による土地購入・登記を制限(又は禁止)している国、過去に 制限(又は禁止)していた国と言えば、どこの国がありますか? 日本人個人による購入と日本企業による購入のどちらも制限(又は禁止)されている国もあるのでしょうか?出来れば全て挙げて下さい。国内の 代理人(その国の国籍を持っている人)などによる購入も禁止されているのでしょうか? また出来れば制限(又は禁止)理由も書いて下さい。 わかる方、ぜひ教えて下さい。ご回答宜しくお願い致します。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

日本の土地を外国人が購入することに制限はないです。(民法3条2項、外国人土地法1条) しかし、現実に所有権移転登記するには、不動産登記法の規定の手続きをしなければならないです。 特に、買主は「住民票」が必要となっている関係で、現実には日本の国籍がないと住民票はないので、住民票に代わる書類が必要です。 その住民票に代わる書類として、必ずしも日本国籍がなくても当該国で、その書類の発行が可能な国とそうでない国があります。 一般的に国交があれば「住民票に代わる書類」の発行はできるようです。 何しろ、住民票に代わる書類は、その国でまちまちなので、具体的に国名は無理だと思います。

lw450j_24da
質問者

お礼

▽tk-kubota様、ご回答有難うございました。 べスアンにて御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

メキシコ - 過去にえらい目にあっているので、個人の外国人の土地所有は9ヘクタール(90000平米メータ)まで。外国企業によるそれ以上や海岸線(砂浜や波うち際を含まない)は最高99年間の専属使用の許可、川や川原、海辺、地下資源のあるところは国の所有物。もし、購入した場所に地下資源が発見されれば、登記上の購入金額を政府が支払いで没収。 井戸を掘っての水は地下資源解釈で国の物。 すでに個人の持主で登記されている場所を外国企業が借り開発するには、政府の許可制で、借地期間はもっと短かく、延長は認められていません。この場合も、借地期限が切れた時点で政府が登記上の金額で買収です。

lw450j_24da
質問者

お礼

▽kia1and2様、ご回答有難うございました。 感謝致します。(○^ω^○)

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