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財産について
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
親子間でも財産については他人です。 但し未成年の子については財産管理の業務を親権者に法定委託していますから、親が無断で自己の債務の弁済に充てても刑事的には違法ではありません(この場合民事的には成年に達する迄費消した財産について法定利率による利子を支払う必要があります)。 成年の子が民事で債務不履行による差し押さえを受けた場合、同居の親族の所有品や預かり物品については差し押さえを拒む義務があります。尚剥き出しの現金については記名されていない限り所有権を主張出来ない為差し押さえ対象になります(予め札番号を控えてある場合等はそれを根拠に拒否可能ですが、騙していた場合刑法の強制執行免脱罪に該当します)。 横領事件等で「親族の財産も差し出せ」と要求するのは被害弁済の趣旨に過ぎず、拒否した場合本人は実刑判決が出ますが、差し出せとの判決は出ません。刑を終えた後に本人に賠償義務を求め、破産手続きにするかどうかに進みます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19604)
子の財産は子の財産です、親の財産にはなりません 子の財産が差し押さえられるという場合でも親の財産は無関係です
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