• 締切済み

主人の土地のローン、共同で支払っていますが私にも所有権発生しますか?

結婚前に主人が主人の両親と土地を購入しており、購入に際して土地代の半分を負担。ローンを組んでいます。 現在、夫婦共働きでそのローンを月々3万円支払っているのですが 結婚前の購入ですので、もちろん私の名義は入っていません。 主人の両親と主人の名義になっていると思います。 夫婦共働きでそのローン返済しているわけですから もし夫に何かあった場合、その土地は私にも所有権が発生すると考えていいのでしょうか? それとも、土地購入の際に私の名前が入っていないので 私には一切、土地所有に関する権利は発生しないのでしょうか? 主人の姉と妹がとても気の強い人で、何かあった場合にしゃしゃり出てきそうなのも 心配です。 こういったことは、なかなか義理の親には聞きづらいので うやむやなまま3万円支払っているのが 納得できないのです。 どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

ローンの返済を肩代わりしている場合、ローンの債務者への贈与となります。 贈与税には、1年間に110万円の非課税枠がありますから、贈与の額が1年間に110万円を超えると、贈与を受けた人に贈与税が課税されます。 又、所有権については、ローンの肩代わりをして支払うだけでは所有権は有りません。 土地の売買契約を結んで、その代金として支払い、法務局に所有権の移転登記をすれば所有権が発生します。 不幸にして、ご主人がながくなった場合は、妻と子供が法定相続人ですから、ご主人の財産を妻が半分、残りを子供が均等に相続します。 相続については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://minami-s.jp/page009.html
white8230
質問者

お礼

すごくわかりやすいHPリンクもありがとうございます。 とりあえず、確認したところでは、主人個人名義の土地らしく、まだ結婚したばかりなので、もしもの場合は、主人の両親との相続になるってことですね。 わけもわからずにローンを負担するのはいやだったので、少し理解が深まりました。 みなさま、ありがとうございました。

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.3

meg_mamさんのおっしゃる通りだと思います ただ問題となるのは、夫婦間の金銭の取扱は微妙だということです ご主人に安易に相談して 「じゃぁ、生活費は誰が出しているんだ!」 ってな事になったらヤブヘビ しかも事は、ご両親が亡くなる又はご主人が亡くなる、と言うのがテーマです 言葉の使いまわしには、慎重な上にも慎重に というのをお勧めいたします

white8230
質問者

お礼

ありがとうございます。まぁ、ヤブヘビなんですけど、私の方が稼ぎが多いので、「生活費云々」なんてやりとりにはならないと思いますけど、やっぱりいい気しないですよね。気をつけます。

  • meg_mam
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

こんにちわ。まず現在共働きでローンを返済なさっているということですと、厳密に言えばご主人に対してローンの贈与が行われていると思います。世帯の収入を100とした案分で、ご主人の収入とあなたの収入がほぼ同じなら、毎月15000円の贈与が発生しているとみなされるはずです。月額3万円なら贈与税の対象になるというようなことはありませんが、あなたに所有権のない土地のローンですから、税法上はそうなると思います。ご主人にご不幸があった場合、ご主人の所有部分は当然相続の対象となりますから、法定で行きますと、配偶者であるあなたに1/2、お子さんに1/2の権利があることになります。お子さんがなければあなたに2/3、ご主人のご両親に1/3だったように思います。ご主人に所有権のない土地だと、残念ながら毎月3万円ずつの贈与がご主人のご両親に対して行われていることになり、ご主人にご不幸があった場合、あなたには何の権利もありません。

white8230
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 主人に所有権があるのかどうか、はっきりと聞いてみようと思います。 私にとって何のメリットもないお金が毎月支払われるのは嫌ですから。。。

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.1

あなたに所有権はないと思われます あなたの資金が、ご主人の返済に回った事が証明できたとしても、それはあなたが、あなたのご主人に資金を「貸した」事が証明できるに他なりません 土地の所有権とは何の関係もありません もっとも 夫婦間の金銭等の貸借は、それはそれで深い世界ですけどね 問題は、ご主人のご両親に相続が発生した(つまり亡くなった)場合ですね ご主人の兄弟姉妹にも、当然の事ながら相続権があります これも、別の世界になってきます

white8230
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 所有権自体はないけれども もし主人に不幸があった場合、主人の所有分に対しての 相続権はあると思っていいのでしょうか? あと、 >ご主人のご両親に相続が発生した(つまり亡くなった)場合ですね ご主人の兄弟姉妹にも、当然の事ながら相続権があります これも、別の世界になってきます この場合・・・ 義理の両親の土地分は、 主人、義姉妹の3人が相続する権利があるということでしょうか? 財産に関することなので 結婚した以上は  主人と私にどういう権利が発生しそうなのか 知っておきたいと思いまして。

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