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D証券の遺産相続手続きの対応について
父が今年亡くなり、新盆を前に遺産(財産)の整理をしております。 すでにいくつかの金融機関で、所定の文書を提出し、預貯金をおろすことができました。 ここへきて最後、D証券で問題が生じました。どこの金融機関でも、戸籍謄本、印鑑証明などいわば公的な書類だけでよかったのですが、D証券は、D証券の書式による文書にすべての相続人の署名捺印が必要であるといいはります。父の相続人は、すでに配偶者(私の母)は志望しているので、私たち子どもだけで、それが私と私の妹、都合二人になります。それら二人の署名捺印が必要だということです。 妹は現在アメリカに住んでいます。最近乳ガンの手術を受け、入退院を繰り返し、肉体的精神的にかなり参っています。くわえて父の死。父は、自宅で入浴中に心停止になり、帰らぬ人となりました。直前まですこぶる元気で、東京オリンピックを楽しみにしていたくらい健康そのものでした。それだけに、私も妹も死を受け入れることがなかなかできず、いまだに信じられない思いでいっぱいです。妹は乳ガンと父の死という二つの大きなことがあり、精神的にかなり不安定になってしまい、PTSD(外傷後ストレス障害)の状態です。また妹は証券会社に根強い不信感を持っていて、そんな書類が届いたら、不愉快きわまりなく、下手をするとさらに深く精神的におかしくなってしまうおそれがあります。 このような事情もあり、また要求されている書類はあくまでもD証券内部の書類であり、いわば形式的なものに過ぎないのだから、私たちの事情を察して、その提出は勘弁してほしいと再三申しあげました。が、手続き上必要だからの一点張りです。 手続き上必要なことはわかっている。が、事情が事情だけに非常に難しい。かなり時間がかかるので、配慮してほしいというのですが、まったく聞く耳持ってくれません。顧客の依頼や事情より、会社の手続きを重んじるのかといったところで、手続き上必要という見解はかえてくれません。 D証券とのつきあいは四半世紀にもわたり、営業マンのいうがままに勧められて買い、その間の損害は軽く年収の倍を超します。今でも年収くらいの評価損を出しています。 人には平気で損をさせ、自己責任のひとことで謝罪もなく、今度おろすときには、たった一枚の書類がないことをたてに応じようとしない。 こういう対応、皆さんはどのようの感じますか。 また何かよい知恵がありましたらお教えくだされば幸いです。
- nirajii01
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>さらに証券会社は所定の様式に記入しろといってきたので、どうも納得できないのです。 私が御相談者の立場だったら、「私が株式を単独で相続したことは、サイン証明付の遺産分割協議書で明らかです。にもかかわらず、貴社の所定の書式に記入しなればならない、法令上の根拠は何ですか。根拠はないでしょうから、1週間以内に手続をしなければ、私が株式を相続したことを確認及び不法行為にもとづく損害賠償を求める民事訴訟を提起しますけど、よろしいですね。」と電話で担当者に言ってみます。
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>合意はすべてできています。問題は、現在の妹の心身状態です。 遺産分割協議書も作成して、妹さんのサイン証明書もつけたのに、証券会社は、証券会社の所定の書式ではないと駄目と言ったでしょうか。
お礼
はい、その通りです。 さらに証券会社は所定の様式に記入しろといってきたので、どうも納得できないのです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
そもそも預貯金の場合、自己の相続分に従って当然に分割されて承継されるので、自己の相続分については、他の相続人の同意を得ることなく、払い戻しを請求できます。 しかし、多くの金融機関では、相続人間のトラブルに巻き込まれないようにするために、戸籍謄本の他、相続人全員の実印の押された書類、印鑑証明書を要求しています。ただし、預金額が少額の場合、相続人代表者の印鑑だけで払い戻しに応じる金融機関もあります。これは、被相続人の預金口座に生活費を入れていることが多く、相続人の全員の書類を揃えなければならないとすると、遺された者の生活が困窮してしまう場合があり、一方、金融機関が負えるリスクが予測できるからです。すなわち、代表相続人以外の相続人から損害賠償の請求が来た場合、最悪、金融機関が賠償しなければならない金額のマックスを勘案して、簡易な方法による払い戻しの応じる額を設定することができます。 一方、株式の場合、例えば、100株の株式が、当然に50株ずつ御相談者と妹さんに分割されるのではなく、一株ごとに半分ずつ共有している状態になりますから、妹さんとどのように分けるのか証明する証券会社の書類又は遺産分割協議書を要求するのは仕方がないことです。かりに御相談者の印鑑だけで応じたがために、妹から損害賠償を請求された場合、名義書換の時点が100万円だからと言って、最悪100万円だけを賠償すればいいとは限りませんから、リスクの予測がつきません。ですから、証券会社は書類を要求しているのです。 そもそも論として、株式を御相談者名義にすること、あるいは、売却することについて、妹さんと合意しているのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 合意はすべてできています。問題は、現在の妹の心身状態です。 ただし、さすがにこういう状態なので配慮してくれるというようです。
- toro1964
- ベストアンサー率35% (47/134)
我が家の親から子への相続時(相続人4人)の時は、D証券のように、全部の金融機関に所定の用紙に相続人自筆署名・実印捺印が必要でした。 付き合いが長いとか、そういうことは関係なく、相続センター的な部署が扱って、いつもの担当者ではありませんでした。 よく考えたら当たりまえのことで、預貯金、証券、投資信託、債券など、相続人の一人が集めた公的書類で手続きできてしまえば、金融機関としては他の相続人の意思確認をしなかったという過失になってしまいます。 うちは相続人が多かったからかもしれませんが、どの金融機関さんも慎重でしたよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 アメリカの印鑑証明というのは、目的を記さないとならず、その目的に「D証券から父の財産を下ろす」というのを明記します。それが代用になるという解釈が通用するのではないかというのが専門家の意見でした。 もう一度問い合わせてみます。
- iees
- ベストアンサー率30% (12/39)
我が家でも 遺産相続がありましたが どこの銀行か知りませんが 書かれているような対応をすることに疑問を感じます。 というのは ウチの場合も どこの銀行でも 相続人関係を示す戸籍等の書類のほか 相続人全員の署名押印した引き出し委任書(銀行用紙)か遺産分割協議書が必要でした。当たり前のことだと思います。相続人は別々な地域に住んでいて 書類集めに相当の時間か掛りましたが それも仕方のないことでしょう。 そういう手続きをしなかったら やはり遺産を独り占めしようとしているのではないかと疑いますし あとで妹さんから訴えられたら証券会社が100%敗訴します。 証券会社で損をした? そんなことは手続きと関係ありません それを持ち出す神経を疑います。相手にすれば ますます態度を硬化させますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の件を通じて、金融機関で対応が異なるということに疑問を感じて、このような質問をしました。もちろん証券会社のいっていることは正しいという点は認めます。 まずは、必要書類(公的な書類)を集めれば、相続人全員ではなく、引き出し委任書なるものは代表者だけでいいという金融機関もありました。また事情を説明して、それならば致し方ないというところもありました。今回の証券会社は、あまりにも原理原則に基づいていて、それをたてに全く応じようとしないという点に不信感が募ります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>D証券とのつきあいは四半世紀にもわたり、営業マンのいうがままに勧められて買い、その間の損害は軽く年収の倍を超します。今でも年収くらいの評価損を出しています。 それはしかたありません。 誰もが知っていることでしょうが、投資に”絶対”はありません。 最終判断は顧客にあり、すべて自己責任です。 >こういう対応、皆さんはどのようの感じますか。 貴方の言い分も十分わかります。 証券会社も、もちろん貴方が妹のことについてウソを言っているとは思っていないでしょうが、万万万が一のことも考えて会社で決まっている規則に基づき処理をしているのだと思います。 また、役所もそうですが、一顧客だけの特別に処理のしかたを変えてしまうと、他の顧客との公平さをかくことにもなりかねないということでしょう。 >何かよい知恵がありましたらお教えくだされば幸いです。 残念ですがないですね。 その証券会社のかなり上の職にある人を知っていて、上からトップダウンで処理について指示がくだればいいでしょうが…。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 おそらくご回答者のおっしゃるとおりです。 その実、私自身、仕事柄手続きや決まりを守ってくださいと申し上げても、ときどきいろいろな事情などで守れない人間がいて、杓子定規に当てはめることのできないケースを毎日見ていて、その場合は特例として処理しています。 自分自身がそうせざるを得ないので、おそらく今回の私の場合も、これだけの事情があるので、配慮してくれるものとして考えていましたが、まかりならぬと態度を変えないので、驚いております。
- TooManyBugs
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>人には平気で損をさせ、自己責任のひとことで謝罪もなく、 それならば儲かったときには自慢され、幾ばくかの金銭をとられても平気なのですか? >今度おろすときには、たった一枚の書類がないことをたてに応じようとしない。 当然の取り扱いですね。 銀行であれば相続人であることが確認できれば後で相続者間で争いになっても金額の問題ですから銀行は関知しないしそれ以上にはなり得ません。 証券会社ならば所有していた株式などによっては会社の経営権などに及びますから何処まで増幅するか解りませんのでより慎重になるのでしょう。 ようするにあなたの我が儘。 いやなら放っておくことだね。
お礼
回答ありがとうございます。 残念ながら放っておくしかないようです。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
他の金融機関では手続きが終わったとのことですが、妹さんの署名、押捺なしで出来たのですか? とすると、それらの金融機関の預貯金額は比較的少なくて、D証券はまとまった金額だったということはないですか。 基本的に金融機関では、法定相続人全員の承諾を得た上で預貯金の払い出しに応じます。何故なら、特定の相続人の承諾だけで払い出しをして、後から他の相続人に訴えられることがあるからです。 例えば、一部の相続人が悪意をもって金融機関をだまして、他の相続人の分まで取り込んでしまうといったことがよくあります。そういう場合、金融機関が善管注意義務違反で損害賠償を請求されることもあります。 なので相続手続きはどうしても慎重になってしまうのですが、しかし顧客の利便性を考えて、一定の金額以下の「少額」の預貯金については簡易的な手続きで済ませる場合もあります。 あなたの場合がどうだったかは分かりませんが、法定相続人全員の承諾を取るのは「正しい」手続きなんです。 妹さんのPTSDや資産の運用損の問題は、事務手続き上は何の関係もない話なので、腹は立つでしょうがここは冷静な判断と行動をお勧めします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。深謝申し上げます。 他の金融機関では、公的な書類、すなわち戸籍謄本や相続人の印鑑証明があれば、それだけで十分でした。すなわち、「法定相続人全員の承諾を得た上で預貯金の払い出しに応じた」ということです。今回の件も、きちんと法定相続人全員の承諾を取った上で、公的な書類を用意し、引き出すようにお願いしたわけですが、いわばそれらの書類の表紙に、相続人の署名捺印がほしいというような趣旨なので、あまりにも形式的すぎるのでおかしな対応だと思っております。多くの金融機関では書類の表紙に当たるようなものは、代表者の署名捺印だけで十分だったからです。 今回事情が事情だけに、今のところはなすすべもありません。
あなたが「事情」をでっち上げて戸籍その他の書類だけで、お姉様に無断でお父様の資産を独り占めにしようと画策しているようにも見えなくはないですからね。 あとでお姉様やあなたに不正な手続きで不当な相続をさせたと訴えられたりしないように、またされても「当社としては相続人全員から署名押印いただいた上で適切な対応をした」と言える必要があるのでしょう。 不当な損害を被らないためには、形式って大事なことですよ。 代わりになるものは何かを尋ねるのが一番早道でしょうけどね。 裁判にしたらお姉様を関わらせないことは難しいでしょうから、遺産分割協議書(もちろん証券会社分を明記)を公正証書にしたものではどうか、とかね。 証券会社に直接出すものでなければ、お姉様は応じるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 金融機関が、こういうときに求める公的な書類はすべてそろいました。残りは他の金融機関は一切要求しないか、要求したとしても代表者のみの署名捺印です。中身はそろっているのに、表紙がそろっていないということで却下されたのです。そこが納得できず、かといってどうすることもできないので、大変困っている状況です。 「代わりになるものは」、何もないとのことでした。凍結されてしまったようです。 妹の回復を待つしかないようです。
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