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花壇の水やりさぼる‥器物損壊

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.1

相談者の場合、「故意」に水やりをしなかったのですから、器物損壊罪ということになる可能性があります。 また、民事上での賠償責任も発生すると考えられます。

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