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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金の扶養控除について)

税金の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 税法上、事実婚の場合には配偶者控除を受けられないため、役所に事実婚の届けを出しても独身として扱われます。
  • しかし、親との同居状況によっては、税法上の親の扶養控除を受けることが可能な場合もあります。
  • 具体的な条件や手続きについては税務署に相談しましょう。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「親の扶養控除を受けられる」ではなく「親が扶養控除を受けられる」ですね。 子を扶養親族とする要件の一つに「生計を一つにしていること」があります。 この点は大丈夫でしょうか。 事実婚とは、婚姻届を提出してないが実際に夫婦同様の生活をしてる状態をいうのだとしたら、親とは別の生活をしてるということになるのではないでしょうか。 つまり、「私たちは事実として夫婦生活を送っている」ことを主張して、それとは別に「私は親と生計を一つにしてる」と主張することに矛盾はないのか?ということです。 いろいろな生活形態がありますので、ひとことで「それはおかしい」と言い切れませんが、不自然さは残ると思います。 なぜなら、「親から離れて、好きな人と一緒に生活したい」という気持ちと「親と一緒に生活をしていたい」という気持ちが同時に存在することになるからです。 独立して生計を成り立たせたいという行動をしてるのに、経済的には親がかりというのは、古い人間からみると「甘えてる」と思えるのですが、税法的には「生計を一つにしてるかどうか」がポイントになるでしょう。 「娘(息子)が事実婚をしてるが、親として生活費を援助してるので、控除対象扶養親族になる」と親が主張することになりますが、実際に生活費をどれほど負担してるのかを税務署長に対して明らかにできない場合には、否認されるべきケースだと存じます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>税法上は、今のまま親の扶養控除を受けられるんでしょうか? はい、問題ありません。 これについては、「国税庁」のサイトで「重複しなければ誰の控除対象としてもよい」と説明されています。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >>…同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、これらの者の扶養親族等を、その夫や妻若しくは同じ世帯の他の所得者のいずれの者の控除対象配偶者や扶養親族とするのかといった疑義が生じますが、このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。… 「納税者が給与所得者」という前提で説明されていますが、もちろん「給与所得者ではない」場合も同様です。 --- ちなみに、「税法上の扶養親族」の要件は【4つ】ありますが、一つでも欠けると扶養親族に該当しませんのでご注意ください。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 特に「別居が前提の事実婚」の場合は、「(2) 納税者と生計を一にしていること。」の要件に留意する必要があります。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。一般的な表現である「生計をともにする」とも重複しますが同じではありません。 --- なお、扶養親族の要件に「婚姻していないこと」というものはありませんので、「婚姻の届け出の有無」は問われません。(親御さんにとってlovely810さんはどんな場合でも「配偶者以外の親族」です。) **** (備考) 「健康保険の被扶養者」、および「国民年金の第3号被保険者」については、「事実婚」でも「実態」が伴っていれば「配偶者」とみなされます。 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 『国民年金法第5条|Wikibooks』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E6%9D%A1 >>8 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今のまま親の扶養控除を受けられるんでしょうか… 日本語がちょっとおかしいです。 【今のまま親は扶養控除を受けられるんでしょうか】 なら、意味が通じますけど。 扶養控除を受ける受けないは、あなたではなく親です。 >税法上、婚姻届を重要視するなら、役所に事実婚の届け(見届けの妻)を出したとしても独身のはずで… 正式な夫婦になったとしても、必ず夫が配偶者控除を取らなければならず、親は扶養控除を絶対に取れないというものではありません。 夫が配偶者控除と、親が扶養控除は、任意に選択できます。 >私は訳あって働いておらず、親と同居していて… その状態が結婚 (事実婚) 後もそのまま続くなら、親が扶養控除を取ることに何の問題もありません。 今一度、扶養控除の要件をご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>税法上は、今のまま親の扶養控除を受けられるんでしょうか? 受けられます。 ただし、扶養の条件(生計が一)を満たしていればのことですが…。 「生計が一」とは、同居していること。別居の場合は生活費を送金しているか、余暇には寝起きを共にしているということです。

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