• 締切済み

文章解釈について

分譲マンションに住んでおります 今回販売時に作成された管理規約を改正する準備をしております しかし、ペット問題で悩んでいます 【現状】 ・ペットを飼われている方はいます(ペットの存在に気がついていない方もいます) ・特にトラブル等はありません(トラブルが無いのではなく我慢しているとの意見もあります) ・ペット容認するかたも半数程度いらっしゃいます 【質問事項】 区分所有者にアンケートした結果、現行規約細則を「原則禁止」と解釈している方そうでない方が混在しています、また、購入時に「原則禁止」を確認された方もいますが、反対に小動物だから良いといわれ方、管理組合が決めることと言われた方などいろいろです 例えば、裁判となった場合現行規約細則を「原則禁止規約」となりうるかどうか教えてください 今後の新規約策定の参考(区分所有者説得材料)とさせていただきたいと思っています 宜しくお願いします 【現行管理組合規約第17条(細則)に基づいた管理組合規約細則】 (動物の飼育) 第5条 におい、鳴き声、抜毛もしくは抜羽等により他の居住者に迷惑をかけるおそれのある動物、または危害を加えるおそれのある動物を飼育することはできません。 2.飼育しようとする動物が第1項に該当するものか否かは管理組合が定めます。

  • fs801
  • お礼率80% (4/5)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>今回質問させていただいたのは、現行細則を「動物飼育原則禁止」と思っている方が結構おられるため、この文章を「動物飼育原則禁止」と解するか、または第2項からすれば「動物飼育可能」と解するか、別の解釈があるかをお答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします どんな法令でも、1項を補うために2項や3項があります。 (言い換えれば、1項が原則で、2項や3項は例外などです。) 今回の場合は「禁止」と考えるべきです。 そして、多数の動物の中で、疑問があれば、それは管理組合が決める。 と言うことです。

fs801
質問者

お礼

遅くなってすみません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

ご存じのとおり、区分所有法は民法の特別法、 管理規約は区分所有法の、 管理細則は管理規約の、 と言うように細分されています。 そして、上級法になるほど、大まかで、下級ほど具体化しています。 (本来、法体系はそのようになっています。) ですから「におい、鳴き声」は「犬・猫」とすべきで、 「抜羽」は「鳥類」とすべきで、 「危害を加えるおそれのある動物」は「わに」などと具体的な動物名とすべきと思います。 それは、総会の質疑応答時で変更も考えられます。 また、第2項では、管理組合に任せる規定ですが、その部分は「その他の動植物につき」とすべきで、 昨今では、室内で脱法ハーブなど飼育する者もいるので、それも含めた規定にすべきと思います。

fs801
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回質問させていただいたのは、現行細則を「動物飼育原則禁止」と思っている方が結構おられるため、この文章を「動物飼育原則禁止」と解するか、または第2項からすれば「動物飼育可能」と解するか、別の解釈があるかをお答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

第2項の前提として、「飼育したい場合は事前に管理組合に確認すること」とか、具体的に「犬、猫、蛇・・・」などと飼育できない動物を記載しているのであればよいのでしょうが、何もない、というのであれば個人の判断ということになりますから、「原則禁止規約」にはならないでしょうね。 第2項がなければ「原則禁止規約」でしょうが。

fs801
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 参考にさせていただきます

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>例えば、裁判となった場合現行規約細則を「原則禁止規約」となりうるかどうか教えてください どういう形で提訴するのかわかりませんが、 1項は飼育できないペットの条件であり、 2項で、1項の判断は管理組合となっています。 なので判断は管理組合が都度行うと読めますので、原則禁止と言うことにはならないと思います。 管理組合の判断を仰がず、一項に当てはまるペットを飼っているなら、管理組合で認めない(処分要求)とすることは出来るでしょう。 管理組合でペット所有の住人は把握しているのでしょうかね。

fs801
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました 参考にさせていただきます

回答No.1

提示された条文では「条件付きで飼育は可」としか解釈できません。

fs801
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました 参考にさせていただきます

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