• 締切済み

調停中にもし、不動産を売却などされたら?

遺産相続調停を申し込んだばかりで、現在兄に対して、遺産相続の調停を始めました。 まだ、一回目の調停にも進んではいません。 一つだけ、本当に心配していて、悩んでいることがあります。 母が亡くなる数か月前に、不動産(1200万円相当の評価)が兄に生前贈与されていることで 特別受益のもち戻しと、通帳からも不明金が多く、引き出されていること死亡日以降もカードにより引き出されていることの説明依頼などを求めています。 生前贈与はもち戻しとして計算はするのですが、これって、現在は兄の名義になってますので 調停などをされたことの腹いせ、または取られたくないことに対する防御として 土地を担保に借金をしたり、不動産会社に売却をして、トンズラ・・・・逃げるなど 現実問題としては、可能なのでしょうか?できるものですか? または、調停申し込みをしていますから、法の範疇の元、そのような行為ができないようなシステムになってますでしょうか? 最近まで私に相続放棄をしてほしいと、今まで無視していた態度の兄が急に「相続放棄してほしい」(というか?しろよ、やっとけよという言い方です) と言い出したところを見るとどうしても、私にはびた一文もあげたくない様子です。 どうしても私には相続させたくないみたいなので、最悪、不動産を売ってでも 逃げられそうな予感がしてきて、不安でいたたまれなくなりました。生前贈与が登記完了となっているようなので、計算に入れ調停ってことで、不動産自体は取り返されないことは分かっているのですが このままではバカにされただけで、後に悔いが残ると思ったので、悩んだ末調停に臨んでいます 兄は母親の年金で生活をしていたみたいなので、兄の寄与分にあたるものが存在しません。 このようなことは可能なのでしょうか?

noname#208563
noname#208563

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.8

 きちんと弁護士に相談してください。弁護士であれば、下記に示した法的手段を検討しますが、回答者は、詳細な事実関係、証拠関係を検討することができませんから、どれが適切な手段かアドバイスすることができません。   (1)不動産の贈与契約が成立していない、あるいは無効である場合  地方裁判所に当該不動産が相続財産に属する旨の確認及び贈与による所有権移転登記の抹消登記を求める民事訴訟を提起します。(民事訴訟での結論がでるまで、家裁の調停手続はストップしてらう。)抹消登記請求権を保全するために、処分禁止の仮処分の申立をします。 (2)不動産の贈与契約が有効に成立している場合 (a)当該不動産は、お兄様の固有の財産であり、相続財産ではないので遺産分割の対象ではありません。もっとも、御母様が持戻しの免除をしていなければ、当該不動産を持戻して、その結果、お兄様の具体的相続分が法定相続分より少なくなったり、0になることになります。ただし、お兄様の具体的相続分がマイナスになっても、マイナス分を相談者が取り戻せることを意味しません。 (b)ただし、お兄様の具体的相続分のマイナス部分が、御相談者の遺留分をも侵害するのであれば、お兄様に対して遺留分減殺請求の意思表示をして、遺留分減殺請求の調停の申立をします。遺留分減殺請求を原因とする本件不動産の所有権移転又は所有権一部移転登記請求権を保全するために、処分禁止の仮処分の申立もします。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.7

まず、どれだけの遺産があるのでしょうか。死亡数ヶ月前の生前贈与は税制面では相続税対象ですが、贈与の事実が取り消されるものではありません。母が贈与したもので、兄が処分しても文句を言えません。 母名義の口座からの借金は口座の閉鎖を申請することです。死亡日以後の引き出しは兄の使い込みなので調停で認められます。 昔から兄弟は他人の始まりとはよく言ったものです。 徳川家光、伊達政宗、織田信長、毛利元就、足利尊氏、源頼朝などは弟を殺しています。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.6

#3です。 繰り返しますが、裁判所は調べてくれたりはしません。 ただし、原告の申請によって証拠保全の仮処分をしたりすることはありますが、これとて申請に基づくものです。 全ては申請に基づくものであり、決して裁判所が調べてくれるものではありません。 #5は間違っています。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

 再度失礼します。 2番でアドバイス差し上げた者です。お兄さん名義の不動産の件について「保全処分」と書きましたが間違いです。4番の方がおっしゃるとおり処分禁止の「仮処分」です。申し訳ご座いませんでした。 又、3番の方が、私が申し上げた、裁判所が調べてくれます。と、いうアドバイスに「何も調べてくれません。」と、私のアドバイスを否定されています。これは、3番の方が間違っています。裁判所は、必要とあれば事案の解決のため、官公署を始め各種団体、組合、企業、個人等々に紹介して事実関係の資料(証拠)を提出してもらうことが出来ます。裁判所法でそうなっています。 ただし、当事者がそれを頼まなければ裁判所の方から積極的に動いてくれることは公正の基本からいってありません。わかりやすい例ですが、他人の戸籍謄本が必要な案件がある場合、裁判所は一応それをそろえてください。と、いいます。しかし、自分たちでは個人情報の関係で取れませんというと裁判所が取り寄せてくれます。 又、金融機関への紹介もしかりです。たとえばですが今回のご質問の遺産相続の件に関しまして、相続する金融遺産がどこの銀行及びゆう貯にどれだけの預貯金があるのか分かりません。そういう場合、裁判所に頼めば過去10年間の預貯金の取引履歴を、銀行協会及び預金局を通じて集めてくれます。 その他いろいろなことを頼めば可能です。現にこういう問題のアドバイスを現場のレベルで行っていますのであなたのおっしゃることがどこか他の世界のように聞こえます。個人情報の取り扱いに厳しい昨今、事件相手の情報を得られなければ調停は出来ません。審判もです。3番で私のアドバイスに異を唱えられた方は、どういうことを根拠に裁判所は何も調べてくれません。と、おっしゃっているのか分かりません。刑事裁判をイメージされているのでしょうか。それなら納得ですが・・・。論争するつもりは毛頭ありませんが、私は数々の事実の体験を元に申し上げています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>調停申し込みをしていますから、法の範疇の元、そのような行為ができないようなシステムになってますでしょうか? 調停中であっても、自己所有の不動産ならば処分(売買等)できます。 それを防ぎたいならば「処分禁止の仮処分」します。 これが認められれば、譲渡もできないし、抵当権設定などもできないです。 しかし、その申請は認められないと思います。 何故ならば、生前に贈与を受けたことが違法でなければならないからです。 生前の母の意思表示が無効だと証明できれば、現在の所有権は取り戻せますが、今となっは証明できないので取り戻すことは至難の業です。 そう言うわけで、所有権の取り戻しも、金銭で分配することもできないです。 後は、その不動産以外の財産の分割協議だけです。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

#1です。 裁判所は証拠など何も調べだしてくれたりはしません。 全ては訴訟当事者が証拠として提出したものを審査するのみです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 不動産の名義が、親が亡くなるどのくらい前にお兄さんの名義に変わったのでしょうか。そして、お兄さんが家業などを継ぐために名義を換える必要が生じたのか、その名義変更の経緯等々が問題です。「不動産自体は取り返せされないことは分かっているのですが」と、お書きになっています。この問題専門家といわれている「司法書士」とか「弁護士」でも意見はいろいろ分かれています。決めつけない方がいいようです。裁判所の調停であなたの望むことを主張すべきです。最初から諦めるのはよくないです。 預貯金をカードを使って引き出した件は、お母さんのために使ったお金以外は清算してもらって遺産相続分になります。その他の預貯金の存在も気になるところでしょう。調停になれば、あなたの思いの丈をおっしゃっる事です。あなたが調べられないことは裁判所に頼めば調べてくれます。いずれ、調停が不調になってそのまま審判に移行するでしょうから、そのつもりで可能な限りあなたの手で集められる証拠は集め、どうしても集められない証拠は裁判所に集めてもらいましょう。 お兄さんが不動産を担保に借金するとか、売却するとかは、名義がお兄さんになっている以上致し方在りません。しかし、調停を申し立てられたなら、相続対象物件ということで「保全処分」を申し立てたてられたらいいでしょう。また、余計なことは考えずに行動した方がいい結果が待っているケースが多いです。まず、何をどうしたいのかを明確にしましょう。 母親の年金で暮らしていらっしゃったお兄さんの生き方は問題ありだと思います。親としてそういうお兄さんに遺産を相続させたいと思うでしょうかね。あなたが少しでも相続してくれる方が残した価値がある、と親は思ってくれるのではないでしょうか。又、親の年金での生活と、寄与分は別問題です。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

調停中であっても兄の不動産ですから兄の権限で処分できます。 ご承知のようにもち戻しで現金で精算すれば良いことです。 逃げるってどこへ?考えすぎではないでしょうか? もし調停なりで遺産分割協議が整えば、兄が逃げたところであなたは兄の財産を差し押さえればいいのです。 なお、死亡以後でのカードでの引き出しですが、もしこれが葬儀費用であれば正当な支出ですので、これは遺産分割対象とはなりません。

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