労基法違反をしようとする困った上司

このQ&Aのポイント
  • 社会福祉法人で勤怠管理をしている者が、上司から労基法に違反する指示を受けて困っています。
  • 上司は産休明けの社員の有給休暇繰り越しについて問題があると指摘し、出勤した日として計算するよう要求していますが、就業規則や法令によれば産休中も出勤したものとみなすことができます。
  • 資料もないのに違反しても罰則はないと言ってきており、困っています。自分が罪に問われることを避けつつ、今後の対応方法を知りたいです。
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労基法違反をしようとする困った上司

社会福祉法人にて事務職で勤怠管理の入力をしている者です。 昨年の2月頃に、産休明けの社員の有給休暇繰り越しについて、上司(施設長で実質的には 経営を握っている)から、Aさんの日数が多過ぎるのではと指摘を 受けました。 就業規則には、「年次有給休暇は権利発生のための出勤率の算定に当たっては、 育児休業をした日は出勤したものとみなす」と記載があり、なおかつ、規則の最終行の (法令との関係)にも、この規則に定めのない事については、育児休業法その他の 法令の定めるところによる とも記載されています。 Aさんが一年間の産休明けに出勤した平成25年4月からの有給休暇は、平成25年4月から発生 する年度初めの日数にプラス産休中の平成24年の一年間の繰り越し日数が、足されるのが正しいですよね。前任者の計算もそうなっています。(平成23年の分の繰り越しは失効しました) しかし、上司は出産で休んでいた 期間を出勤したものとみなすなんて、おかしいのでは?っと言い出し始め・・・。 朝令暮改的な言動を頻繁にする方ですので今回も自分の言った事を忘れたのかな?って 最初は思っていたのですが、あまりにしつこいので「労基法の第○○条にも記載のある 通り・・・」と私が反論したところ、「そういえば○○会の資料に書いてあったんだよ!!」と 全く存在しない資料なるもの(?)を引き合いにいつものようにキレ出し、「違反しても罰則はないんだろ?」とどこかへ逃げてしまいました。他サイト知恵袋で似たような質問も検索し自分なりに調べてもやはり、産休中、勝手に日数を削除するのは違法らしく・・。 そうこうする内に年度更新の平成26年4月がきて、自然消滅したかに思われた先日、又同じ質問を Bさんの届出書で言い出す始末。ところが、今度は自分が嫌いなBさんの為、意地でも削除したい と言い出して困っています。顧問の社労士は雇われている身からか全く顔を出してくれないし・・。 私が仮に分かっていながら正当な日数を削除したら罪に問われますよね。 もうすぐ監査も入るので「私の立場上は今後どうするべきか?」 「寝た子を起こさず、尚且つ、今後もきちんと就業規則や法律に則って頂けるには?」 「思い出した頃に、度々この議論で1時間以上も呼ばれてしまい、急ぎの 業務に支障をきたしている事態を打開するには?」 どなたか助言をお願い致します。

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回答No.1

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五 条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。」 労働基準法第39条7項の規程です。 貴所の就業規則に定められている通り、有給休暇付与可否判断のための出勤率算定において、産前産後休業期間(労働基準法第65条)は出勤 日とみなして計算する必要があります。 □私の立場上は今後どうするべきか? □寝た子を起こさず、尚且つ、今後もきちんと就業規則や法律に則って頂けるには? □思い出した頃に、度々この議論で1時間以上も呼ばれてしまい、急ぎの業務に支障をきたしている事態を打開するには? 質問者様が社会福祉法人へのお勤めを決意された頃のお気持ちを思い出すといいのではないでしょうか。 質問者様ご自身もお気付きなのではないでしょうか。 監査云々以前に、社会福祉の充実に心血が注がれるべき業界で、そこに携わる従業員に対する福利厚生が蔑ろにされるなんてもってのほかだってこと。 相手のことが気に入らない、休暇の仕方が気に食わない、そのような個人的感情で職務を遂行されているかたが、日本の福祉の行く末を左右されていると思うと、先行き不安です。 そんな上司を、権力ある相手だし下手に逆らってはと持て余し、他にやるべき貴重な任務を滞らせてしまっている質問者様も、私的感情を仕事に持ち込んでいるという意味では、上司と同罪になってしまいます。 上司には、「法に抵触するような業務命令には従えません」とはっきり告げましょう。 くどくど小言を繰り返すようでも、「本来業務に時間を割きたいので、これ以上の問答は控えさせて頂きます」と、キッパリ拒否しましょう。 こうした対応により、あなたが上司に敵視される側に回るかも知れません。 「辞めてもいいんだぞ」そう言われたら、今度は労働基準監督署に相談しましょう。 退職勧奨も労働基準法に抵触する行為ですから。 上司の幼稚な戯れ言に振り回されない強い意志を持って下さい。 質問者様には、まだまだ取りかかるべき課題が山積しているはずですから。 応援しています。頑張って下さい。

rosewoodrose
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 「社会福祉の充実に心血が注がれるべき」←ご最もですよね、私も入職当時、このような業界で 従前と独裁体制が脈々と続いていたのかという実態に愕然としました。 しかし外部の人には絶対に本性を表さないので私も最初は見抜けませんでした。 ですが、国からの補助金が高い事からなのか、正直、普通の民間会社よりも給与待遇が良いので 生活の為、皆、我慢しているのが実情です。 特に正義感の強い従業員は度々、ぶつかり泣かされています。 労働基準法第39条7項の規程・・と私が反論した時は、「39」とだけ メモをして「でも罰則はないんだろ?」と反論したところをみると、さすがに実行する勇気は ないのかもしれませんね。 「本来業務に時間を割きたいので、これ以上の問答は控えさせて頂きます」と、キッパリ拒否するような 職員は、回答者様の予想通り、敵対視されております。 来年の更新はないかもしれないぞ!と直接脅している事も聞いています。 実際、私も入って数か月でいわれのない呼び出しを受けたり、 (こんな事は社会人になって初めてでしたが)仕事を取り上げられたり、 他の部署の部屋に入るなと言われたり(これは今でも続いていて 仕事にならない)意味不明な怒りを吐き捨てられたり、挨拶をしても無視 されたり、濡れ衣をきせられたりしています。 他にも、無視されている者がおり、逆に濡れ衣を着せても文句を言わない 人だけを可愛がって、ありもしない有給休暇を特別に与えたり やりたい放題です。 労働基準監督署に相談ですか・・・、仮にそうしたとしても、結局は皆さん退職に 追い込まれています。何しろ、労基法が定めている内容自体が納得いかない 方ですので。 顧問税理士曰く、この業界のパワハラ、独断は他にも横行しているらしく、ある事業所では 職員が一斉にストを起こしたら、全員解雇され、すぐにハローワークで新規 職員を入れて再開したそうです。 労基法の事を持ち出した反論からは既に2か月経っているので 寝た子を起こさぬよう次年度の繰り越しの来年3月頃まで自然消滅を狙い、 暫くは自分の仕事に没頭し、職務遂行したいと思います。 応援有難うございます!

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