労基法違反をしようとする困った上司
- 社会福祉法人で勤怠管理をしている者が、上司から労基法に違反する指示を受けて困っています。
- 上司は産休明けの社員の有給休暇繰り越しについて問題があると指摘し、出勤した日として計算するよう要求していますが、就業規則や法令によれば産休中も出勤したものとみなすことができます。
- 資料もないのに違反しても罰則はないと言ってきており、困っています。自分が罪に問われることを避けつつ、今後の対応方法を知りたいです。
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労基法違反をしようとする困った上司
社会福祉法人にて事務職で勤怠管理の入力をしている者です。 昨年の2月頃に、産休明けの社員の有給休暇繰り越しについて、上司(施設長で実質的には 経営を握っている)から、Aさんの日数が多過ぎるのではと指摘を 受けました。 就業規則には、「年次有給休暇は権利発生のための出勤率の算定に当たっては、 育児休業をした日は出勤したものとみなす」と記載があり、なおかつ、規則の最終行の (法令との関係)にも、この規則に定めのない事については、育児休業法その他の 法令の定めるところによる とも記載されています。 Aさんが一年間の産休明けに出勤した平成25年4月からの有給休暇は、平成25年4月から発生 する年度初めの日数にプラス産休中の平成24年の一年間の繰り越し日数が、足されるのが正しいですよね。前任者の計算もそうなっています。(平成23年の分の繰り越しは失効しました) しかし、上司は出産で休んでいた 期間を出勤したものとみなすなんて、おかしいのでは?っと言い出し始め・・・。 朝令暮改的な言動を頻繁にする方ですので今回も自分の言った事を忘れたのかな?って 最初は思っていたのですが、あまりにしつこいので「労基法の第○○条にも記載のある 通り・・・」と私が反論したところ、「そういえば○○会の資料に書いてあったんだよ!!」と 全く存在しない資料なるもの(?)を引き合いにいつものようにキレ出し、「違反しても罰則はないんだろ?」とどこかへ逃げてしまいました。他サイト知恵袋で似たような質問も検索し自分なりに調べてもやはり、産休中、勝手に日数を削除するのは違法らしく・・。 そうこうする内に年度更新の平成26年4月がきて、自然消滅したかに思われた先日、又同じ質問を Bさんの届出書で言い出す始末。ところが、今度は自分が嫌いなBさんの為、意地でも削除したい と言い出して困っています。顧問の社労士は雇われている身からか全く顔を出してくれないし・・。 私が仮に分かっていながら正当な日数を削除したら罪に問われますよね。 もうすぐ監査も入るので「私の立場上は今後どうするべきか?」 「寝た子を起こさず、尚且つ、今後もきちんと就業規則や法律に則って頂けるには?」 「思い出した頃に、度々この議論で1時間以上も呼ばれてしまい、急ぎの 業務に支障をきたしている事態を打開するには?」 どなたか助言をお願い致します。
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「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五 条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。」 労働基準法第39条7項の規程です。 貴所の就業規則に定められている通り、有給休暇付与可否判断のための出勤率算定において、産前産後休業期間(労働基準法第65条)は出勤 日とみなして計算する必要があります。 □私の立場上は今後どうするべきか? □寝た子を起こさず、尚且つ、今後もきちんと就業規則や法律に則って頂けるには? □思い出した頃に、度々この議論で1時間以上も呼ばれてしまい、急ぎの業務に支障をきたしている事態を打開するには? 質問者様が社会福祉法人へのお勤めを決意された頃のお気持ちを思い出すといいのではないでしょうか。 質問者様ご自身もお気付きなのではないでしょうか。 監査云々以前に、社会福祉の充実に心血が注がれるべき業界で、そこに携わる従業員に対する福利厚生が蔑ろにされるなんてもってのほかだってこと。 相手のことが気に入らない、休暇の仕方が気に食わない、そのような個人的感情で職務を遂行されているかたが、日本の福祉の行く末を左右されていると思うと、先行き不安です。 そんな上司を、権力ある相手だし下手に逆らってはと持て余し、他にやるべき貴重な任務を滞らせてしまっている質問者様も、私的感情を仕事に持ち込んでいるという意味では、上司と同罪になってしまいます。 上司には、「法に抵触するような業務命令には従えません」とはっきり告げましょう。 くどくど小言を繰り返すようでも、「本来業務に時間を割きたいので、これ以上の問答は控えさせて頂きます」と、キッパリ拒否しましょう。 こうした対応により、あなたが上司に敵視される側に回るかも知れません。 「辞めてもいいんだぞ」そう言われたら、今度は労働基準監督署に相談しましょう。 退職勧奨も労働基準法に抵触する行為ですから。 上司の幼稚な戯れ言に振り回されない強い意志を持って下さい。 質問者様には、まだまだ取りかかるべき課題が山積しているはずですから。 応援しています。頑張って下さい。
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