• 締切済み

国民健康保険の算定方法は?

>4月から再就職 ということですが、「4月1日時点では国保の被保険者であった」という場合は、「法定軽減」の判定に「miniminiyさんの前年所得」が含まれることになります。 に、ついて 追加で質問ですが、4月1日から次の資格取得していますので 4月1日時点では、国保の被保険者ではなかったということですね やっぱり聞きに行くのがいいのでしょうか

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>4月から再就職  ・で、4月中に会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合   4月に関しては、国民健康保険料は発生しません(4月分は支払う必要がない)  ・保険の適用(使用)は、会社の健康保険に加入する前日までは、国民健康保険証で診療可能   会社で健康保険に加入した日以降は使用不可(使用可能かどうかと保険料がかかるは別の問題)   月末時点で加入している保険に対し保険料が発生するためです   (上記を適用させるには、会社から保険証が届いてから、市にて国民健康保険の脱退手続きが必要    脱退手続きをしないと保険料の請求はされ続けます(市の方では、会社の健康保険に加入したのがわからない為・・それで自分で脱退手続きが必要になります)

miniminiy
質問者

お礼

ありがとうございます 国保の脱退手続は確実に行いましたが (保険証を返却しましたので) 取りあえず確認してみます

関連するQ&A

  • 健康保険の資格喪失について

    1.9月30日に退職すると、健康保険の資格喪失は10月1日(退職日の翌日)と聞きました。その後、国民健康保険(以下、国保)に加入するとすると、国保の資格取得日は10月2日となるのでしょうか? (現在、通院している場合は、月初めに保険証の提示を求められるので、10月1日の通院の際は、健康保険の保険証を見せたほうがいいのでしょうか?) 2.11月1日に就職(健康保険に加入)した場合、国保の資格喪失日は11月2日(健康保険の資格取得日の翌日)と聞きました。その場合、11月1日は健康保険と国保と2重に加入しているように思います。保険証はどちらの方が使われるのでしょうか? 3.国民健康保険組合の場合は、資格取得日や資格喪失日の考え方が健康保険と違うと聞きました。どういう風に違いますか? 4.資格取得日や資格喪失日は、それぞれの日の午前0時時点で取得、喪失するという意味でしょうか?

  • 国民健康保険税の軽減について

    前年中から無収入の3人世帯A,B,Cのため、国民健康保険税は7割軽減を受けて、かなり安くなっているのですが、たとえば10月に、前年中かなりの所得があるものDが転入してきて、同世帯の国保に入った場合、7割軽減はなくなるのでしょうか?

  • 国民健康保険料の計算

    お世話になります。 主人が亡くなり私と子ども3人で国保に加入しました。 今年度より子どもが2人とも就職した為、それぞれ会社の健保に加入したので国保は私1人になりました。私自身の所得は年間95万程で今年度は法定軽減していただきました。来年度の保険料についてなのですがサイトを見てみると世帯の総所得が関係するようなことが書かれていますが国保に加入していない子どもの所得も関係あるのでしょうか? なお、世帯主は私になっています。

  • 国民健康保険の非自発的失業者の保険料軽減について

    国民健康保険の非自発的失業者の保険料軽減について 長文になりますが、すぐにご回答頂ければ幸いです。先月末に会社都合による退職をした者です。健康保険について、当初は、任意継続の方が有利だと考え、その手続きをしました。失業給付の手続きをした際、ハローワークで、国保保険料の軽減がある旨の説明があったのですが、その時点ですでに、任意継続の方が有利だと勘違いしていましたので、軽く受け流していました。後日、任意継続の保険証が届き、任意継続保険料の最初振込をする時に、念のために市役所に行って確認すると、平成22年4月以降の制度では前年所得を30/100で計算してもらえるようで、こうなると任意継続より国保保険料の方が明らかに安くなります。任意継続の保険料納付期限は今日なのですが、国保の軽減に必要な雇用保険受給資格者証の交付は連休明けの来週なのです。国保の軽減の申請は、来週でないとできませんし、かといって今日任継の保険料を納めないと数日間ではありますが、無保険になってしまいので、とりあえず会社から資格消失証明は取っていますので、任継よりもかなり高くなる、国保の手続きをして、後で、軽減の申請をすればいいのでしょうか。その際、今日国保の100%計算の分の保険料を納め、後ほど70%分の還付ということになるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 国民健康保険給付費の返還について

    ”国民健康保険給付費の返還について”というお知らせが区役所から届きました。 ・2月1日-社会健康保険資格取得 しかし、手元にはまだ保険証がきておらず、切り替わったこともよく知りませんでした。 ・2月8日-手元にある国民健康保険の保険証で病院へ ・2月末にようやく社会保険証が手元へ届く ・4月中旬-国保から社保へ区役所に届けて切り替え この時点まで国保は引き落としで払っていました。 後に還付されています。 以上のような経緯です。 そして、”国民健康保険給付費の返還について”の内容は、2月8日時点では国保の資格がないのに国保を使ったということで、一旦、市で病院側に支払った(9~7割)を返還してくださいというものです。 これは支払わないといけないものなのでしょうか? 国保と社保は別物ということは存じていましたが、 なんだかものすごく納得がいかないのです・・・。 仕方ないのでしょうか?

  • 国民健康保険料の算定方法について

    12月で退職するので任意継続か国保か迷っています。 任意継続の場合、保険料が上限の¥22960と確定しています。 国保の場合、今年の年間所得で計算するようですが、 この年間所得は給与所得控除後額ですか? 控除前の基本給ですか? それによって任意継続か国保か微妙なところなのでどなたか御教授下さい。 宜しくお願い致します。

  • 国民健康保険税について

    いくつか質問いたします。 1.国民健康保険税は、国保の資格取得日の属する日の月から資格喪失日の属する日の前月までかかるものだと聞きましたが、この基準の例外となるケースはあるものでしょうか? (たとえば会社の退職日や転入転出の日に絡む例外など) 2.国民健康保険の資格期間と、会社の健康保険の資格期間が重複することはありますか?(会社を3月31日に退職した場合、会社の健康保険の資格は4月1日まであると聞きました。すると、国民健康保険は4月2日から資格取得となるのでしょうか?) 3.会社を3月30日に退職した場合、国民健康保険税は何月分からかかるのでしょうか?

  • 国民健康保険の軽減と国民年金の免除について

    家族全員国民健康保険です。 国保や年金の軽減・免除の計算で「前年度の所得」とありますが、これは引っ越しした年はどう計算するのでしょうか? 2018年度に年収100万ほど私の収入があるのですが、今年の2月に住民票を移し生計も共にしない場合、計算に使われるのは前年の私個人の所得と私含めた家族全員の所得のどちらでしょうか?

  • 国民健康保険

    教えて下さい。 9月末日で会社を退職するのですが、それ以降の就職は決まっていません。 ですが、10月中には決まりそうです。 そこで、たとえば10月15日に就職した場合、10月1日から15日は国保に入る必要があるので しょうか。 また、入った場合日割り計算はありますか? もし、日割り計算がない場合、会社の方と国保でダブルで払う必要があるのでしょうか。 また、私には妻・子が一人づついまして、妻は働いていますので、保険は必要ありません。 子は今まで私の扶養でしたので、国保に入る必要があるのですが、子供については 保険料はかからないのでしょうか。 よろしくご享受くださいませ。

  • 国民健康保険税の軽減制度について

    国民健康保険税の軽減制度について、分からないことがありまして質問します。 1.軽減の対象となる所得の基準については「世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合計額」ですが、世帯主には「擬制世帯主」も含まれるそうです。税計算の際は含まれていないのに、なぜ軽減の際は含まれるのでしょうか? 2.2割軽減の基準は「33万円+(35万円×被保険者数)」ですが、この被保険者には擬制世帯主も含まれるのでしょうか?(そもそも「擬制世帯主」は国保の被保険者ですか?)