• 締切済み

国民健康保険料の算定方法について

12月で退職するので任意継続か国保か迷っています。 任意継続の場合、保険料が上限の¥22960と確定しています。 国保の場合、今年の年間所得で計算するようですが、 この年間所得は給与所得控除後額ですか? 控除前の基本給ですか? それによって任意継続か国保か微妙なところなのでどなたか御教授下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.5

私の市では年間(1~12月)の所得に対し 翌年の1月からではなく(ここがミソ) 翌年4月~翌々年の3月の保険料に反映です。 市県民税と似ていますね。 >保険料が同じ位の場合どちらが得とかあるのでしょうか? いちがいには言えません。 保険給付項目が多岐なので。 病気、けが、休業、出産、死亡等等 また、保養施設の有無、各種奨励金等。 資料を集めてあなたの今の健保と国保を それぞれ比較するしかありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column/detail/9319 1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。 同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の8倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 >国保の場合、今年の年間所得で計算するようですが、 今年ではなく昨年です。 それから前述のように基になる数字も自治体によって異なります、年間の所得の自治体もあれば住民税の所得割の自治体もあります。 ですから年間の所得から計算すると確認したのなら良いですが、確認せずに実は住民税の所得割から計算するということだと、何倍も違ってきますので気を付けてください(上記の町田市と横浜市の例はまさにそれです)。 >この年間所得は給与所得控除後額ですか? 年間の所得から計算すると確認したのならそうなりますが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>この年間所得は給与所得控除後額ですか… 市県民税の「課税標準額」です。 給与所得控除後額の金額から、市県民税における「基礎控除」を引いたあとの数字ということです。 >国保の場合、今年の年間所得で計算するようですが… 所得割のほかにも、「資産割」、「均等割」、「平等割」が関係します。 いずれにしても、国保は自治体によって大幅に違います。 正確なことを地元自治体の HP などでお調べください。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html

peita
質問者

お礼

早々のお返事有難うございました。 資産割はないのですが、所得割のパーセンテージ、均等割、平等割が高い市なのでウンザリです。 ただ教えて頂いた様に控除後の金額から基礎控除を引いた数字だと、 任意継続ととんとんの数字なので悩みます。 保険料が同じ位の場合どちらが得とかあるのでしょうか? 御存知なら教えて頂けますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

昨年の給与所得控除後の額ですが、市町村の担当課に算定してもらった方がいいです。 国保は結構高額になります。

peita
質問者

お礼

早々のお返事有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.1

初めまして 二児の母です。 ご回答になるか分りませんが。。。 任意継続の方がお得だと思います。 確かに 所得で計算されますが 国保の場合貴方名義の資産も計算されてしまいます。 例えば 一戸建てを持っている場合。 任意継続は 期間が決められています。 任意継続なら 所属している健康保険組合のメリットがあるはずです。

peita
質問者

お礼

早々のお返事有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 国民健康保険と任意継続被保険者の保険料について・・・

    月初に退職をして資格喪失をしたので手続きをしたく、自分なりに色々と調べたのですがどちらに加入したらいいのかわかりません。 任意継続被保険者... 給与明細の健康保険を見ると、1ヶ月6,560円支払っていました。 6,560(自己負担額)×2(会社負担額)=13,120 上記の計算式でいいのかわかりませんが、 1ヶ月¥13,120で年間¥157,440と考えていいのでしょうか? 国民健康保険... 平成19年分給与所得の源泉徴収によると・・・(金額はおおよそで書込んであります) 所得金額:¥1,180,000 給与所得控除後の金額:¥530,000 自治体のホームページより (1)所得割額(給与収入-給与所得控除額)-基礎控除(33万円)×7.1% (2)均等割額:1人当たり年間¥16,680 (3)平等割額:1世帯当たり年間¥21,600 (1)+(2)+(3)=年間医療分保険料額(限度額は53万円) 区役所に問い合わせて調べてもらったところ、「差額があり正確な保険料ではないが4万円」と一言で終わってしまいました。 保険料が約4万円というのは、年間?1ヶ月当たり? 退職日を聞かれたので、退職後から残り月数で4万円になるのでしょうか?(いつからいつまでかわかりませんが…) 私の計算の仕方が違うのかもしれませんが、金額が合わないのですが・・・。 現在、無職のため安い方に加入しようと思っているのですが、色々と考えていたらわからなくなってしまいました。 期限があるので明日にでも行かねばなりませんが、どちらの保険に加入すればいいのでしょうか?

  • 国民健康の保険料算出方法について教えてください。

    8月に会社を退職し、社会保険を任意継続するか国民健康保険に加入するか迷っています。 社会保険を継続する場合18000円になることが分かりました。 国民健康保険の算出方法なのですが、私の住んでいる自治体の計算方法は下記の通りです。 (1).所得割額  基礎控除後の所得×7.1/100  ※「基礎控除後の所得」とは、前年中の総所得から33万円を差し引いた額 (2).被保険者均等割   1人あたり   16,680円 (3).世帯別平等割額   1世帯あたり  21,600円 (1)+(2)+(3)=年間医療分保険料(最高限度額 560,000円) うちは夫婦2人で、夫を私の扶養に入れていました。(夫は自営業をしており昨年は所得が0円だった為) そうしますと”所得割額”の原資となる所得は私の給与所得のみになると思うのですが 私の”総所得”とは確定申告書で言うところの”収入金額等”の金額なのか”所得金額”の金額なのかどちらでしょうか? ちなみに 収入金額は3,068,030円 所得金額は1,967,600円 で約100万円の誤差が出てきてしまいます。 収入金額で計算しますと任意継続の方が得になり、所得金額ですと国民健康保険の法が得だと思います。 この”収入金額”と”所得金額”の差は何なのか? 又どちらで計算するべきなのか教えていただきたいのです。 宜しくお願いいたします。 あと、私は現在妊娠中です。 任意継続と国民健康保険の保険料以外のメリット、デメリットがありましたら教えていただけたら幸いです。

  • 国民健康保険料の算定額って、所得のどの範囲を基本にするのでしょうか? 

    国民健康保険料の算定額って、所得のどの範囲を基本にするのでしょうか? 年金受給が開始されるとして教えて下さい。 税金は、基礎控除額や自分が払っている保険料が控除された分に課税されますよね。 国保の場合も基礎控除があるのは知っていますが、税金の控除など一切関係なく、とにかく総所得から国保の基礎控除だけを差し引いた額で算定するのでしょうか? 算定率が市町村毎に違うのも理解しています。 税引き後の金額から算定されるのか、税引き前の純所得で計算されるのか、教えて下さい。

  • 国民健康保険の計算方法

    計算方法がいまいちよく分かりません。 今までは社保だったので会社に頼りっぱなしで、 2月に結婚をし国保になります。 旦那も国保です。 旦那は今までは、親から国保分や年金分などを 抜いた金額をもらっていたようで計算などは 一切分からないようです。 で、親も節税?対策とかで年収を170万くらいに していて、今年度から年収を300万くらいに あげるようです。 (一応、おじいさまの会社となっていて、自営業に なると思うのですが。) 去年の年収で今年度の保険料が決まるのですよね? でしたら旦那の分は来年からあがるかと思いますが、 私の去年の年収が300万くらいですのでその分が 今回の支払いになるかと思うのですが。。。 年収300万の場合の保険料の計算方法を 教えて下さい。 私の地域の算定方法は下記のようになっています。 ↓ 国民健康保険料は、医療保険分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護保険分保険料※注1からなり、 それぞれ下の表の保険料率から算出した所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。 平成21年度国民健康保険料は次の算式で計算しています。 ~医療保険分 賦課限度額 47万円 ~ (1) 被保険者の基礎控除後の   総所得金額等※注2 × 5.74/100 = 所得割額 (2) 被保険者数 × 6,804円 = 均等割額 (3) 一世帯につき × 49,503円※注3 = 平等割額 (1)+(2)+(3)1年間の医療保険分保険料 ~後期高齢者支援金分 賦課限度額 12万円 ~ (4) 被保険者の基礎控除後の 総所得金額等※注2 × 1.78/100 = 所得割額 (5) 被保険者数 × 2,048円 = 均等割額 (6) 一世帯につき × 14,895円※注4 = 平等割額 (4)+(5)+(6)1年間の後期高齢者支援金分保険料 ~介護保険分 賦課限度額 10万円 ~ (7) 被保険者の基礎控除後の  総所得金額等※注2 × 1.90/100 = 所得割額 (8) 被保険者数 ×   2 ,417円 = 均等割額 (9) 一世帯につき × 12,228円 = 平等割額 (7)+(8)+(9)1年間の介護保険分保険料 ※注1・・・40歳以上65歳未満の被保険者には介護保険分がかかります。 ※注2・・・地方税法第314条の2第1項及び高槻市国民健康保険条例に規定する所得の合計額から 基礎控除額(33万円)を控除した金額を言います。 また、総所得金額には非課税所得(主に遺族年金・障害年金)は含まれません。 ※注3・・・国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療保険へ移行により単身世帯となる方(こちらを参照)は、24,752円 ※注4・・・国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療保険へ移行により単身世帯となる方(こちらを参照)は、7,448円 ●主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法 (1)給与所得の場合 給与所得(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(33万円) (※給与所得の算出表)     ↓ 給与収入金額 給与所得金額 (1)1,628,000円以上~1,800,000円未満 の場合 給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。  (算出金額:A ) 「A×2.4」で求めた金額 (2)1,800,000円以上~3,600,000円未満の場合 給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。   A×2.8-180,000円で求めた金額 (3)3,600,000円以上~6,600,000円未満の場合 給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 「A×3.2-540,000円」 で求めた金額 以上のようになっています。 分かり難いかと思いますが、だいたいでも分かれば教えて下さい。

  • 国民健康保険計算 収入と固定資産と両方考慮?

    来月会社を退職します。 鹿嶋市に住んでいるのですが、鹿嶋市では国保 保険料計算は収入と固定資産と両方入れて計算 されるというのですが本当でしょうか? 色々計算方法を見たのですがイマイチ良く分かり ません。 よく収入-33万円かける0.8%とといいますが、 源泉徴収票の一番左の数字ですか? 支払金額360万 給与所得控除後の金額234万円 所得控除額の合計855千円 源泉所得額118千円 固定資産額は約15万円 この額ですと幾らの保険料になるので しょうか? 任意継続にするか国保にするか 悩んでいます。 宜しくお願いします。

  • 国民健康保険の保険料

    今月末で退職するため、来月から任意継続にするか国民健康保険に入るか悩んでいます。 国保に加入した場合、自分の保険料がいくらになるのか、 前もってわかる方法ってありますか? 実は傷病手当金のからみで、なるべく任意継続はしたくないんです。 (任意継続をすると受給額が減るんです) 市役所とかで聞けばわかるのでしょうか??

  • 国民健康保険について

    国民健康保険について教えてください。 旦那さんは事業主兼給与取得者です。なので国民健康保険・国民年金加入者です。 確定申告をし,収入で課税される金額は 約250万円 とのこと。 私は 平成22年1月末 で会社を退職し,6月 に入籍と住民票を移しました。健康保険は会社で任意継続(最高2年まで)し国民年金に加入。 また,その年に失業保険 約45万円 もらいました。会社を退職してから1度も仕事はしてません。 私の平成22年の源泉徴収票では,支払額 285,917円 源泉徴収額 3930円 社会保険料等の金額48,368円 と書いてあります。 返金額も少ないと思ったので,私は確定申告はしていません。 旦那さんの方は今年から配偶者控除を申請していると思います。 また,4月に「税金が15万ほど返ってくると思う」と言ってました。 私は,任意継続(月12980円)を4月11日で喪失予定(3月末と申し出ましたが,喪失は4/12になるとのこと。資格喪失届はそれ以降の発送)で,その後,国民健康保険に加入しようと思っています。(その方がお得と聞いたので) 上記を市役所に問い合わせたところ,「旦那さんの扶養にはいってますか?」と聞かれ,以前国保に扶養をいう概念はないと言われたので,どういう事か聞いたところ「有ります」みたいな事を言われました。(多分配偶者控除の事でしょうか??)私は,「確定申告で配偶者控除申請はしてると思います」と言いましたが,担当者は分かっていないようす(^^;)(それが扶養にはいっている事になるのか私もよくわからない・・・) 質問は・・・ (1) 旦那さんは確定申告で配偶者駆除を申請しているので,私は,国保に加入した場合,私の平成22年の所得は,旦那さんの所得と合算されて,国保の振り込み用紙は旦那さん名義で私のも合わせて来るのでしょうか? (2) (1)の場合,旦那さんの青色申告を訂正しなければならなのでしょうか?訂正すると,返ってくる税金分は少なくなるのでしょうか? 場合によっては,任意継続(12980円)の方が家計はお得なのでしょうか・・・ 市役所の担当に「失業保険の分も収入になるか」聞いたところ,「収入は収入ですよね・・・」というよく分からない回答で,他に質問しても分かりにくい説明でしたので,こちらで質問させていただきました。 ちなみに,上記,任意継続から国保への変更を以前市役所で聞いた時は,「3月までは任意継続の方がお得です。4月から国保にした方がいいと思う」と言われました。(私の収入状況話した上で) しかし今回聞いた時は,「4月末にならないと分からない」の一点張り・・・ 分かりにくい文章で申し分けありません。無知でお恥ずかしいですが,回答を宜しくお願いいたします。

  • 国民健康保険税について

     6月末で退職をして、任意継続か国保のどちらかを選ぶのですが、前年に不動産所得があって前年の所得に市が決めている所得割のパーセントをかけると、64万円になります。限度額という制度があるそうですが、私の市は53万円が限度となっています。この場合だと、国保に加入をした場合53万円を支払うことになるのでしょうか。

  • 国民健康保険

    親が4月で退職するのですが、社会保険の場合、任意継続?or抜けて国保に加入する事になりますよね? 現在4人家族(父母兄弟)なのですが 親が退職した時に国保に入る場合、社会保険の扶養だった人も外れて、全員で加入という事になるのでしょうか? その場合、もし家族に未加入(未払い)だった人がいた場合、その分も払わないと全員加入出来ないのでしょうか? また、保険料は家族全員で支払う事になるのでしょうか? もし月5万だった場合、家族で5万なのか、一人5万なのかどちらかわかりません・・・ 計算方法も、市のHPを見たのですが、均等割り?などの金額が書いてあるだけで、計算方法は書いてませんでした。 基本的にどのような計算をすれば保険料がわかるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 退職後の国民健康保険の切り替えについて

    3月末で退職し、現在無職です。 国民健康保険にするか、任意継続にするか比較したところ任意継続のほうが安かったため、任意継続をしています。 それでも会社員時代の倍の支払いになるのでしんどいのですが。。。 また、とある事情でしばらく無職になるので2017年の給与所得が1~3月分しかなく、年収が激減状態になります。 そのため、2018年からは前年所得(2017年)計算になると相当低所得になるので国民健康保険もおそらく最低クラスまで安くなると思うので、セコイですが、切り替える予定です。 ただ、イマイチ時期が不明なのですが以下であっているでしょうか。 ・2018年3月までは任意継続で保険料を支払う ・2018年4月の保険料を期限までに支払わずに任意継続の資格を喪失する ・資格喪失の手続きをし、国民健康保険に加入する  (4月の国民健康保険料からは2017年収入ベース計算に切り替わる?) 2018年1月になったらおそらく前職からの源泉徴収票(1-3月分)が送ってくるはずなので、3月までに確定申告に自分でいく予定ですが、2017年の所得が確定するのが、確定申告後だと思いますので、4月になってからの上記切り替えがベストなんだろうかと思っております。